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[4758] サービス利用中の利用者体調不良による途中帰宅の場合の通所介護費の考え方
日時: 2023/08/15 09:41
名前: 高齢者・障害者複合施設 ID:BoXsZvis

25定員通常型通所介護事業所です。当事業所のサービス提供時間は9:30からの6時間以上7時間未満で、サービス提供票もそのようになっていましたが、サービス提供日のサービス利用中に体調不良となり、11時過頃にご家族に迎えに来てもらい受診され、そのまま帰宅されたのですが、その日の通所介護費ですが、サービス提供時間が1.5時間強ではありますが、利用者都合という事で2時間以上3時間未満で請求だと考えておりますが、間違いではないでしょうか?
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対応する所要時間区分がないため通所介護費を算定できない、という扱いだと思います。 ( No.1 )
日時: 2023/08/15 10:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3
【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通】サービス提供時間を短縮した場合の所要時間区分の考え方

問 26 「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。

(回答)
・通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。
 
・こうした趣旨を踏まえ、例えば8時間以上9時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず7時間30分でサービス提供を中止した場合に当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。(ただし、利用者負担の軽減の観点から、通所介護計画を変更した上で7時間以上8時間未満の所定単位数を算定してもよい。)
 
・こうした取扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われることを想定しており、限定的に適用されるものである。当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
 
(例)通所介護計画上7時間以上8時間未満の通所介護を行う予定であった利用者について

@利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより6時間程度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

A利用者の当日の希望により3時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

B当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず2時間程度でサービス提供を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、2時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
(※所要時間2時間以上3時間未満の区分は、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に対して算定するものであるが、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合は、通所サービス計画を変更の上、同区分での算定を行うこととしても差し支えない。)

C当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず1時間程度でサービス提供を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所介護費を算定できない。
 
※ 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成24年3月16日)問59は削除する。

↑質問ケースはこの(例)Cに該当するため、「対応する所要時間区分がないため、通所介護費を算定できない。」ということになりますね。
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納得できない気持ちです ( No.2 )
日時: 2023/08/16 15:46
名前: いちデイ職員 ID:WShK03bw

事業所に非がないのに、対応する所要時間区分がないという理由で費用算定できないって納得できないです。対応した職員の労働対価の財源がないってことではないですか?なんとかならないものでしょうか?
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キャンセル料の設定は? ( No.3 )
日時: 2023/08/16 17:09
名前: 通り過ぎることのできなかったPT ID:aFO2txlI

よくあることですよ。算定できないのなんて。
当方はキャンセル料も設定していませんので、収入ゼロです。
その反面、普通通り1日過ごされるより、緊急対応や家族連絡などより業務量は増します。

キャンセル料の設定を上手くすれば、多少の回収は可能だと思いますがいかがでしょう。
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算定=保険請求 ( No.4 )
日時: 2023/08/17 08:25
名前: 時々参考にしてます ID:xdPEmruo

「算定」=「保険請求(サービスコード)」であり、キャンセルや不測の事態に備えた算定項目(サービスコード)は公定できないので、利用者と事業所間の契約において保険対象外費用として設定するしかないと思いますが、、、。
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質問ケースにキャンセル料とか保険外請求とかいうのはどうなんだろう? ( No.5 )
日時: 2023/08/17 08:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2tiRBULI

一部のサービスを提供しているのに、費用算定できないというのは理不尽であるという意見は理解できます。

しかしだからと言ってキャンセル料を保険外請求するのは、質問ケースに限って言えば酷だと思います。

>サービス提供日のサービス利用中に体調不良

事業者都合ではなくとも、利用者都合とも言えない不測の事態です。これもキャンセル料の聴取対象とするのは、法的には問題なくとも、介護事業者としての道義がとわれるのではないでしょうか?
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利用者側の視点 ( No.6 )
日時: 2023/08/17 09:36
名前: トオリスガリ ID:W0FHh84Q

キャンセル料は、やむを得ない理由で休む際(体調不良を含む)は食事代以外、徴収しない事業所がほとんどでないでしょうか?

契約により、それを含んで徴収することは可能かと思いますが、利用者やご家族からしたら不信感につながる怖れがあり、デイサービスをやめる又は事業所を変更するということにもつながるかもしれませんね。

利用者から信頼を得て、長く利用していただいた方が、事業所にとって有益ではないですか?



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正直早退対応だけでかなりの労力を要します ( No.7 )
日時: 2023/08/18 10:18
名前: DSSW ID:NxswiSTk

当方2時間未満の場合は食事代だけがキャンセル代となっていますが、送迎費だけは何とかならないものかと思います。事業所から遠方の家で車椅子対応だと、迎えの時点で多くの時間と人員を割いています。早退時の送迎が施設送迎なのか家族送迎なのかで揉めることもありますが施設が担うことも多々あります。場合によっては看護師を同乗させる必要があることもあるでしょう。相談員が朝から契約、担会で人手が足りないとそれだけで全体の流れが崩れてしまいます。ガソリン代だってバカになりません。
月に一回あるかないかですがシビアな問題です。

ただ現行のルールだと体調不良でもとりあえず2時間いさせようとか、2時間以上いたことにしようとか、そういうことを考える事業所が出て来るのであまりよくないのではないかとは思っています。
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要支援者はまた少し違うし、体調不良だけが理由ではないことも ( No.8 )
日時: 2023/08/18 11:34
名前: 通り過ぎることのできなかったPT ID:EDjzzDfQ

皆さんが書かれておられるモヤモヤ感に加え、
要支援者と要介護者とで対応が変わりうることもあります。

要支援者→月額料金だから早く家に返そう(緊急性はあまりないけどな…)
     送迎減算ないから家族に迎えに来させよう

要介護者→最低2時間は居ていただこう(早く受診してもらった方がいいけどな…)
     最悪、送迎は施設で行ってもよいかな(送迎減算回避)

上記は極論ですが、急変等があった利用者が要支援者か要介護者なのか考えてしまいます。

また、
認知症による帰宅要求で、施設内にとどまることが出来ず家族に迎えに来ていただいた例や、用事があると言ってタクシーを予約しておられ帰られたり、遠方の親族が施設に迎えに来て一緒に外食するから途中で帰る、来所されたとたん、隣接の病院の予約があったと言われ、そちらに歩いて行ってしまわれるなどサービス開始後に告げられ、仕方なく請求できなくなる事も少なくありません。事前説明がなっていないと言われればそれまでですが。
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