入所の加算とは関連性はないと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2017/03/28 13:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qYhADuh6
- >入所の期間が退所後の通所リハでの算定要件に影響することはないという認識でいます。
この認識でよいのではないでしょうか。通所リハの認知症短期集中リハ加算を当該利用者が過去3月以内に算定した場合のみ算定できないと追うことですから。
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同一法人では算定不可です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/03/28 13:38
- 名前: ina ID:Uy3fsPHg
- 平成21年4月改定関係Q&A Vol.1
(問103)認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。 ・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。 ・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。
(答)例1の場合は算定できない。 例2の場合は算定可能であるが、A老健とB通所リハビリテーション事業所が同一法人である場合の扱いについては問104を参照されたい。
(問104)3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。
(答)同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。
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ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2017/04/01 13:23
- 名前: OTくん ID:nF/5KpFo
- 返信が遅くなりまして申し訳ありません。21年度のQAにのっていたのですね。ありがとうございました。
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