文書により利用者の同意を得なければならないという規定をクリアしておればよいだけ。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/03 07:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6uCMzqYw
- 特定施設は介護保険制度上、居宅サービスに分類されており、そこで必要とされている計画書は、「特定施設サービス計画書」です。
この計画の同意については、基準省令第百八十四条4にて、「文書により利用者の同意を得なければならない。」とされているので、この同意文書は必要ですが、それは必ずしも計画書に署名をしてもらうという方法でなくとも構いません。
業務負担を考えれば、計画書にそのまま同意署名欄を作っておいた方が楽でしょうから、そうしているところは多いと思いますけど。
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