GHの配置基準に常勤換算数という考え方はありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/24 17:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cv49DWqc
- グループホームの人員配置基準は、介護保険施設等の3:1基準と根本的に異なっており、常勤換算という考え方ではないです。
「夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を利用者数が三又はその端数を増すごとに一以上とする」
↑この規定は、
@利用者数が1人から3人までは介護従事者が1名 A利用者数が4人から6人までは介護従事者が2名 B利用者数が7人から9人までは介護従事者が3名
↑以上のような規定であり、ここに小数点は存在しておりません。
そしてAの場合の従業員が2名いるかどうかについては、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に働く全従業員の合計勤務時間が、8時間×2名=16時間以上となっておればよく、全時間に2名を配置している必要はありません。
Bの場合は、8時間×3名=24時間以上とすればよいものです。この基準(勤務時間数)は毎日満たす必要があります。
そもそもこの利用者数は前年度平均ですから、定員を6名から7名に変えた場合も、年度が変わらないと配置職員を増やす必要はありません。
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GH人員基準 常勤換算 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/09/24 19:53
- 名前: よこどり ID:GOfiWWCI
- 年度途中から定員を増やしても職員は新年度になるまで増やさなくても良い、というのは、何というか、介護保険制度の緩い部分なんですね。定員を増やした年度は、職員を増やさなくても人員基準おおめにみるよ的な。
とてもよく理解することができました、ご説明して頂きありがとうございました。
役所はGHの定員数を変更するときに、「従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表」の提出を求めますが、masaさんのおっしゃっている常勤換算という考え方ではないのにもかかわらず、私が最初の質問で記載したような常勤換算値を記載した勤務形態一覧表のような書類の提出をなぜ求めるのでしょうか?
度々、すいません。
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勤務形態一覧表の意味について ( No.3 ) |
- 日時: 2023/09/25 07:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5YdtmXI
- >常勤換算値を記載した勤務形態一覧表のような書類の提出をなぜ求めるのでしょうか?
勤務形態一覧表は、運営基準をクリアしているかを確認する「目安」です。
例えば、前年の平均利用者数が8名のGHなら、日勤時間帯に従業員の合計勤務時間数は、全日8時間×3名=24時間が必要になりますが、それをクリアしているように365日の合計勤務時間数を報告させるのは無理です。
そうなると常勤換算数を提出させて3.0以上になっていることを確認したうえで、運営指導の際に、特定の月のシフト勤務表を確認して、さらに全日基準をクリアしていることを確認するという流れになります。
勤務形態一覧表の段階で3.0を切っている場合は、運営指導まで待たずに、いきなり監査ということもあり得るという意味です。
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定員増への対応 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/09/25 09:27
- 名前: よこどり ID:Nkr8wKXU
- なるほど、「目安」なのですね。良くわかりました!
GHにおいて、勤務形態一覧表での常勤換算で3.0を切る状態だと、かなり職員数が少ないですもんね。
あと、年度途中に定員を増やした(6→7名)場合、新年度初めの4月から職員を増やした状態にしておかなければいけないのでしょうか?
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当然です ( No.5 ) |
- 日時: 2023/09/25 09:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5YdtmXI
- >新年度初めの4月から職員を増やした状態にしておかなければいけないのでしょうか?
前年度の平均利用者数が6人を上回るのなら、4月1日の時点で3人の従事者としておかねばなりません。
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前年度の平均利用者数について ( No.6 ) |
- 日時: 2023/09/25 11:18
- 名前: よこどり ID:Nkr8wKXU
- ありがとうございます。
前年度の平均利用者数が6.06とか6.5だと、6を上回ることになりますか?
それとも、
masaさんが記載してくれた @利用者数が1人から3人までは介護従事者が1名 A利用者数が4人から6人までは介護従事者が2名 B利用者数が7人から9人までは介護従事者が3名
↑以上のような規定であり、ここに小数点は存在しておりません。
この要件通り、小数点は存在しないとして前年度 1日あたりの利用者平均数が6.06や6.5〜6.99になった場合は「6」とし、7になった場合が6を上回る、とするのでしょうか?
度々、度々すいません。
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配置基準をきちんと読めよ。 ( No.7 ) |
- 日時: 2023/09/25 11:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5YdtmXI
- 配置規定を読みなさい。「利用者数が三又はその端数を増すごとに一以上とする」って書いてあるじゃないか。端数を増すごとに1以上なら、6.0を0.1でも超えたら一人従業員を加えなきゃあならないんだから、7人いると同じ扱いでしょ。
物分かりが悪いなあ。
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きちんと読まなきゃだめですね ( No.8 ) |
- 日時: 2023/09/25 11:58
- 名前: よこどり ID:Nkr8wKXU
- 「端数を増すごとに」、たしかに書いています。
きちんと読まなきゃだめです。
読解力がなかったです、申し訳ありませんでした。
masaさん、いろいろ回答していただき、ありがとうございました。
最後はいらつかせてしまいましたが、当方はすっきりしました。
とてもありがたい掲示板です。 重ねてありがとうございました!
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赤本では常勤換算方法でとなっていますが ( No.9 ) |
- 日時: 2023/09/26 07:58
- 名前: 北九州っこ ID:6Io.Qji6
- 認知症対応型共同生活介護の人員に関する基準、従業者の員数第90条では
常勤換算方法でとなっていますが、違うのでしょうか?
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正確に言えば換算の仕方が違うということです。 ( No.10 ) |
- 日時: 2023/09/26 09:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU
- 特養などの介護保険施設の常勤換算とは異なり、整数に対する換算を勤務時間数合計で行うことが求められているのです。
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理解できました ( No.11 ) |
- 日時: 2023/09/26 14:41
- 名前: 北九州っこ ID:6Io.Qji6
- 教えていただきありがとうございました。
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