算定不可が正しいと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/30 10:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B7Q01Qw2
- 通所介護の場合、途中でサービスを終了せざるを得なくなった場合の保険給付の原則は
・当初の通所介護に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
↑上記であり、「当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむ得ず2時間程度でサービス提供を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、2時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 (※所要時間2時間以上3時間未満の区分は、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に対して算定するものであるが、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合は、通所サービス計画を変更の上、同区分での算定を行うこととしても差し支えない。)」とされています。
しかし >9:30スタートで11:20に施設出発
このケースは、サービス提供時間が2時間に満たないため、「当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず1時間程度でサービス提供を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所介護費を算定できない。」に該当すると思います。(※そもそも1時間以上2時間未満での算定単位はないと思います)
理由はどうあれ、本ケースは担当ケアマネが要求するように、算定できないが正解と思います。
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通所リハビリには1時間以上2時間未満の算定区分はあります ( No.2 ) |
- 日時: 2023/09/30 11:49
- 名前: miffy ID:JgqFxTzc
- 通所リハビリであれば、1時間以上2時間未満の算定区分があります。
ですが、「リハビリも提供できず帰宅することが決まりました。」ということですので、そもそも計画に位置付けられたサービス(リハビリ)が一切提供できていないのであれば、何も算定は出来ないでしょう。
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対応する所要時間区分があるのなら算定しても良いと思います ( No.3 ) |
- 日時: 2023/10/01 07:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k
- 通所リハでしたか・・・失礼しました。
Q&Aでは特例の算定区分も、「やむ得ずサービス提供を中止した場合」には算定できるとしているんですから、対応する所要時間区分があるのなら算定しても良いと思いますよ。
だって送迎を行い、かつサービス提供時間の中で対応しているんですから、多分バイタルチェックなどは行っているんでしょう。これをただ働きで終わらせないように、最大限の考慮をすることは労働者を護ることでもあります。
そういう意味では、保険請求できない場合も、対応分を保険外費用(キャンセル料)などとして請求できる契約内容にしておくことも有りだと思います。ただしこの場合は、事前に重要事項として説明同意を得ておく必要はありますね。
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最終結論として・・・ ( No.4 ) |
- 日時: 2023/10/11 15:13
- 名前: 新米相談員 ID:OMIpA0mc
- masa様 miffy様
返信後遅くなり大変申し訳ありませんでした。 今回は担当CM様が問い合わせしていただく事となりプラン上にバイタル測定などの健康チェックが明記されておりスタッフの介入も多くあったことから1時間以上2時間未満で山東との決着になりました。 いろいろとありがとうございました
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