みなし2号の方と、それ以外の方とでは請求方法が違います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/03/31 17:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1ksYbhLo
- 被保番Hで始まる、「みなし2号」の方は、全額公費請求で、1号被保険者で被保護者の場合は、介護給付が先ず優先され(保護の補足性原理)、自己負担分のみ公費請求です。
下記リンク先参照ください。 http://www.kokuhoren-yamaguchi.or.jp/pdf/entry_248_1355217231.pdf
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短期入所 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/04/01 09:46
- 名前: 初心者マーク ID:j2CdMD.A
- masa様
ご返信いただきましてありがとうございました。 被保番は0から始まる方になります。 自己負担のみ、請求する形でよろしいのですね。
リンクの方もありがとうございます。確認してみます。
それと、もうひとつすみませんが教えてください。 提供票を居宅より頂き、実績作成をしています。
30日を超えて利用されている方の為、短期生活長期利用者提供減算も算定するのはわかります。30日を超えて1日自費を挟んだ翌日より算定でいいんですよね?
それと自費部分になる1日、30日超過短期生活・30日超過短期生活夜勤職員配置加算など加算部分はサービス内容の欄へこちらで記入のみし介護請求はなしでいいんですしょうか。 なんだかよく分からなくなってしまったのでご教示頂ければと思います。
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短期生活保護 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/04/01 09:59
- 名前: 初心者マーク ID:j2CdMD.A
- すみません、ちょっと混乱してしまって・・・。
自己負担(食費・居住費)のみ公費負担ということですが つまり請求は無しということで宜しいでしょうか? 公費、扶助など初めて聞く言葉ばかりで混乱しております
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31日目のリセットルールの公費支給はローカルルールあり ( No.4 ) |
- 日時: 2017/04/01 11:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:51OTlCco
- 短期入所の30日超えのリセットルールについては、生活保護の場合厄介な判断で、福祉事務所の判断として公費支給を認めていないケースが多いので、地元の福祉事務所に確認するしかないです。下記参照ください。
http://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?no=1673
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