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[4819] 短期入所計画書 最低内容
日時: 2023/10/17 15:33
名前: dope ID:gR1Ba7us

以前にも短期入所生活介護計画書の件で質問させていただきました。

あれからも他事業所様より計画書を拝見させていただき、参考にしておりますが、
結局短期入所計画書に記載しなくてはならない最低内容は何になりますか?

他事業所様の様式ではご利用中の様子報告(バイタル、食事摂取量、様子など)の用紙と一緒に計画書となっているものもありました。

私の事業所では、
1,居宅ケアプラン期間
2,作成者
3,作成年月日
4,利用者名、生年月日、介護度
5,ケアプラン作成日、ケアプラン作成者名、作成事業所名
6、長期目標、短期目標、サービスの目標、具体的なサービス内容
 (※上記6が短期入所計画書内容となります)
7、説明年月日、説明者名(職員名)
8、同意年月日 署名

という様式になっております。

ローカルルールもあるとのことですが、その中でも最低必要な内容のみでの
作成にしたいと考えており、質問させていただきます。

参考にできる様式などございました、ご教示いただけますと幸いです。
又、要支援での最低必要内容についてもご教示ください。

よろしくお願い致します。
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基準省令と解釈通知が法的根拠です。 ( No.1 )
日時: 2023/10/17 15:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UgihPxHM

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)(短期入所生活介護計画の作成)第百二十九条で規定されているのは

・サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等というだけです。

これについて解釈通知(老企25号)では、下記のように解説されています。

・サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

↑これだけであり、これさえ記載されていれば問題ありません。「短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならない。」とされていますが、これは居宅サービス計画書の目標達成の方針に反しない方向性が読み取れれば良いだけで

>様子報告(バイタル、食事摂取量、様子など)の用紙と一緒に計画書

こんなものはローカルルールとしてもあり得ません。「これを報告してほしい」というお願いなら別ですが・・・。

参照;内容に沿うという意味を理解するために
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51843709.html
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フォーマットについて ( No.2 )
日時: 2023/10/18 09:34
名前: dope ID:UZ9W2jCQ

業務の効率化を考え、必要最低限でのフォーマットに変更したいと考えており、
ご質問でございました。
参考になるフォーマットはございますでしょうか?
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