- 日時: 2017/04/02 01:19
- 名前: OTくん ID:obBj4a9s
- すみません。通知を読んでも判断ができず、質問させていただいた次第です。
問3 リハビリテーションマネジメント加算(II)(1)を取得中にリハビリテーションマネジメント加算(I)に変更して取得した場合であっても、その後、利用者の状態に応じ てリハビリテーションマネジメント加算(II)を再度取得する必要が生じた際には、リ ハビリテーションマネジメント加算(II)(1)から取得することができるのか。
答 リハビリテーションマネジメント加算(II)(1)からリハビリテーションマネジメント 加算(I)に変更して取得後、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリ ハビリテーションマネジメント加算(II)を再度取得する場合は、原則としてリハビリ テーションマネジメント加算(II)(2)を取得することとなる。 ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により、当該会議を 月に1回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高 いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジ メント加算(II)(1)を再度6月間取得することができる。その際には、改めて居宅を訪問し、 利用者の状態や生活環境についての情報収集(Survey)すること。
これを読むと可能だと判断し、最初はリハマネ1から算定していた場合は、2に切り替えが可能として、6ヶ月間リハマネ2-1が算定できるという解釈で良いのでしょうか。
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