いずれも不可 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/11/24 08:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Sv6CN5gw
- 各利用者の通所サービスの所要時間は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり、各利用者の所要時間に応じた区分で請求することとなるもので、家族の都合に合わせて送迎時間を変えたからと言って提供時間区分を変えることはできません。
提供時間外で滞在した部分は、保険外預かりサービスとして請求できるケースはあります。
>元よりのコンビニなどに迎えに行くことは可能か?
通所サービスの送迎は、自宅と事業所間に限った移送として「自家輸送」とみなされ認められているので、コンビニに向かいに行くことは認められず、送迎加算も算定できないし、そのような行為を行った場合は、道路交通法などの違反とみなされる恐れがあります。
>無知で教えて頂きたい
知識のないことを同情する人は、この掲示板にはいませんよ。無知はひけらかすものではなく、恥じるものです。
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ありがとうございます! ( No.2 ) |
- 日時: 2023/11/26 14:15
- 名前: 認知デイ 極 ID:JHPXKEh6
- ありがとうございます!
大変助かります!
自宅間送迎については、一定の条件、理由があれば可能かと思ったんですが、無理なんですね、、、、 ちなみに、家族様の都合で、家族が送迎することもダメなのでしょうか?
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事業者側の都合でない場合に限って可能 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/11/26 14:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU
- >家族様の都合で、家族が送迎することもダメなのでしょうか?
家族の都合と希望であれば可能です。当然のことながらこの場合は送迎加算は算定できません。
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ありがとうございます! ( No.4 ) |
- 日時: 2023/11/27 10:33
- 名前: 認知デイ 極 ID:65mAljF.
- ご教示ありがとうございます!
さらに、お聞きしたいことが(恐縮ですが、、、)
介護タクシーを利用しての送迎減算対応は可能か?
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