保険者指導が間違っていることは明らかですが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/12/08 10:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DNW4Ayj2
- 緊急短期入所受入加算の、「居宅介護サービス計画において当該日に利用する事が計画されていない」という要件の「居宅サービス計画」とは、「ケアプラン第6表」(サービス利用表及び提供表)のことですよ。
だって2表にショート計画が書かれていても、6表で書かれていない日の緊急入所が算定できるっていう意味ですから。
よって保険者の指導は間違いです。
でもそのまちがいをひっくり返せるかといえば難しいでしょう。県の介護保険審査会に不服申し立てするしか手はありませんから。
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ご回答を頂きありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/12/08 12:59
- 名前: 新人ケアマネじゃ ID:zuXyr96c
- ご返答を頂きありがとうございます。
国保連にも相談をしましたが、算定できると思われるが保険者がそう判断するのであれば、国保連側からそれ以上のことは言えないとの事でした。
それ以上掘り下げてとなれば、県を通して厚労省へ問い合わせをと言われましたが県担当者が上記の通りですので算定は諦めようと思います。
時間外で対応してくれた事業所には申し訳なく思いますが、謝罪して済まそうかと思います。
保険者の言い分だと、どうやっても算定できない加算の様ですので…
後で算定するためにはどうすればいいかと尋ねてみようと思います。
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