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[4893] 特養の個人負担、施設負担の線引きについて
日時: 2023/12/08 17:52
名前: コロ ID:Va4E36eI メールを送信する


ユニット型特養ですが、職員から本人の持ち物について様々な意見があります。個室なので、暖房で空気が乾燥すると喉が渇くから、加湿器を個別に依頼が必要とか、車いすが本人の体型に合っていないから、家族に用意してもらえないかとか、吸引をよく行うので、チューブを買ってもらいなさいとか、アルブミン値が低く食事が入りにくいので、医師に相談するとゼリーなどの補助食品を買ってもらうとかの話があります。加湿器は個室で個人で使うので個人持ち、車いすは基本施設が用紙しないといけないので、施設持ち、体型となると例外があるかも知れませんが。チューブは個人で使うので個人持ち、ゼリーなどの補助食品は家族が飲ませたいという理由であれば家族持ちと思われるが、嘱託医からの指示であれば施設持ち、また洗濯物を外注業者に出してしまうという考え方もありますが、洗濯については、生活の一部であり、施設持ちという考え方でいます。どこまでが施設の負担で、どこからが家族負担なのか、他の施設などではいかがでしょうか?
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老企54号通知を読んでいないの? ( No.1 )
日時: 2023/12/08 19:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DNW4Ayj2

あなたやあなたの施設の他の職員は、老企54号通知を読んでいるんでしょうか?
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4395&dataType=1&pageNo=1

まず個人の洗濯代ですが、同通知(6) 留意事項
D 介護老人福祉施設である特別養護老人ホームは、従来から在宅生活が困難な入所者の生活の拠点としての機能を有しており、介護サービスだけでなく、入所者の日常生活全般にわたって援助を行ってきたところであり、入所者の私物の洗濯等も基本的に施設サービスとして行われてきたものである。したがって(5)のDの「私物の洗濯代」については、入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴収はできないものであること。なお、このクリーニング代については、サービスの提供とは関係のない実費として徴収することとなること。

↑基本的に施設が行うことになっているので、施設負担です。

そのほか、加湿器も施設物品として施設負担です。

>吸引をよく行うので、チューブを買ってもらいなさいとか、アルブミン値が低く食事が入りにくいので、医師に相談するとゼリーなどの補助食品を買ってもらう

これらも介護あるいは健康管理に必要なものなので施設負担です。

車いすも特別な理由で、個人専用である場合でなければ、それぞれの体形に合わせた基本介護物品として施設が準備します。個人負担させておれば、後々利用者に変換しなければなりません。

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