不要 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/04/07 16:00
- 名前: MIT ID:FFLjIMQ.
- 今回の介護職員処遇改善加算の加算率の変更に伴う同意書を
自分の法人がある自治体では、不要との通知がありました。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/04/07 16:05
- 名前: やす ID:Eu.oFHc2
- MITさんありがとうございます。当施設では、受付前の掲示と3月利用分の請求書を渡すときに(当施設は、基本的に請求書は手渡しです。)に案内を渡すだけで考えていました。
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通知では「書面によって確認することが望ましい」となっています。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/04/07 16:38
- 名前: ina ID:cteRlsBE
- >3月利用分の請求書を渡すとき
これでは、事後同意になります。原則、同意は3月中です。
老企第44号 内容及び手続の説明及び同意
〜略〜なお、当該同意については、入所申込者及び介護老人保健施設双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。
参考までに。
介護保険最新情報 Vol.366 平成26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取り扱いについて
ttp://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000027281.pdf
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うちの自治体は同意書が必要と言われています ( No.4 ) |
- 日時: 2017/04/08 09:47
- 名前: 川の流れ ID:6/7TLMo2
- 当事業所を管轄する自治体からは「金額の変更が伴うので同意書は必要」との話しがありました。
ただ、加算率が現状明確になっていないため、「まずは利用者及び家族に処遇改善加算の加算率が変更になる可能性がある旨の通知を渡し、加算率が明確になった時点で同意書をもらうように」との指示でした。
基本契約時の金額が変更になる為、同意書は必要なんじゃないでしょうか? 記載の仕方によっては同意書をもらわなくても大丈夫な方法もありそうですけどね。
うちの事業所は加算率を明確に記載しているので、自治体からの指示の通り加算率が明確になった時点で同意書をいただく予定です。
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