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[4912] 特定事業所加算の請求
日時: 2024/01/04 12:16
名前: 新任サ責 ID:eIx94Q5.

30床の住宅型有料老人ホームで勤務しているサービス提供責任者です。
当ホームは入浴や排泄の支援を一部訪問介護のサービスとして
算定しています。
訪問介護事業所は同じ法人が運営している事業所で特定事業所加算Vを
算定しています。
(施設入居者30名、外部利用者60人程度)
去年あたりから施設スタッフの退職が続き
施設での日中業務が増え特所Vの要件を満たす(業務前の指示、定期的な会議等)
業務を、こなしていくのがぎりぎりの状況です。

そこでご教示いただきたいのが、
施設の入居する方々のみ訪問介護の特定事業所加算Vの要件を外してい
通常の単位数で保険請求することは可能でしょうか。

乱文申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。




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不可です。 ( No.1 )
日時: 2024/01/04 13:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gQnjXvWM

不可です。特定事業所加算は利用者を区分して、特定利用者にだけ算定できる加算ではありません。

全ての利用者に対して要件が満たされない場合は、すべての利用者に算定も不可です。

それにしても文章力があまりにも稚拙・・・日本語の勉強をし直しましょう。
メンテ
不可です ( No.2 )
日時: 2024/01/04 16:02
名前: QQQ ID:yI/nC30U

訪問介護の特定事業所加算Vを算定している場合、要件を満たすことが重要ですが、働き手の不足により業務が困難となる状況はとても心配ですね。
特定事業所加算Vの要件を一部の入居者に対して外し、通常の単位数で保険請求することは原則として不可能です。
特定事業所加算は、事業所としての一定の基準や質を保つために設けられているものなので、加算を適用する対象は、事業所単位で一律に決定されるべきものです。
ただし、介護保険での請求には複雑な規則があるため、これに関しては地域の介護保険事務所や加算を取得している事業所の運営がしている法人に相談されることをお勧めします。
場合によっては、運営の範囲内で調整可能な場合もありますし、最新の法改正やガイドラインに基づいた運用の変更が可能な場合もあるかもしれません。
介護サービスの提供は利用者にとっても、働くスタッフにとっても良好な環境が必要です。
現状の人員不足を改善するための措置や、業務の再編が必要な場合は、専門家に相談しながら解決のための計画を立てることが先決です。
Stockの答えはあくまで一般的な情報であり、具体的な運用に当てはめるためには専門的な相談が必要となります。
何かお手伝いできることがあれば、追加でご質問ください。
メンテ

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