必然ではないけど、必要だと考えます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/01/09 15:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096
- 運営基準をよく読んでください。介護保険施設の基本サービスとして基準に内包化されている内容は以下の通りです。
17 口腔衛生の管理 基準省令第 17 条の3は、介護老人保健施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、令和3年度より口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。 (1)当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと。 (2) (1)の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること。 イ 助言を行った歯科医師 ロ 歯科医師からの助言の要点 ハ 具体的方策 ニ 当該施設における実施目標 ホ 留意事項・特記事項 (3) 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は⑵の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第9条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされている
↑必要とされているのは、「入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画」であって、必ずしも利用者毎の口腔の状況の確認が必要とはされていないと読めます。
しかし定期的に利用者毎の口腔の状況の確認をしないと、その管理ができないのではないかと考えると、当然何らかのチェックを行う方がよく、その方法や頻度は施設サービス計画書に落とすべきだと思います。そうすることで「その記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができる」ことになりますので。
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老健での口腔衛生管理体制の整備について ( No.2 ) |
- 日時: 2024/01/09 15:49
- 名前: すもも ID:4oj/YMn.
- masa様
早速のご教授ありがとうございます。
私も同様の考えでしたが、口腔衛生の管理体制の整備にかかる実務についてを読み返して困惑しておりました。 計画があってもサービスがなければ意味がないと思い、計画に基づき全利用者まずはスクリーニングを実施し必要な方にはサービス内容を施設サービス計画に記載しようかとも考えていました。
歯科医師への謝礼は皆さまどのようにされていますか? 歯科医療機関の診療報酬算定などが可能なのでしょうか?
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診療報酬の算定は出来ないかと思います ( No.3 ) |
- 日時: 2024/01/09 16:57
- 名前: 雪国 ID:2JIam1r.
- 個人的には
「入所者の口腔の健康状態に応じて」の所が引っかかってるんですが。。 口腔の状態が良ければ、(1)から(2)の手順は必要ないのでしょうか?
(3)は歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯とされていることから、診療報酬の算定は出来ないと思いますので、歯科医療機関との直接契約でするしかないかと思います。
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全体か個別か ( No.4 ) |
- 日時: 2024/01/10 16:57
- 名前: やくみつゆ ID:yonoytuc
- 特養の相談員です。
私も別紙様式7(口腔衛生管理体制についての計画)を作成し、個別での計画は必要ないと思っていましたが、そんなに甘くないかもしれないですね・・・。
ただ歯科衛生士を直接雇用していない事業所は、どの程度介入してもらうかによりますが、すもも様のおっしゃる通り外部の歯科医療機関に謝礼やそれなりの報酬が得れるような仕組みが必要になると思います。 支出や手間は増えますが、基本サービスなので加算は算定できないとなると悩みどころです。
皆様の事業所では、どのような対応をしているか、また行う予定か私も知りたいです。
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口腔衛生管理体制の整備 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/01/11 10:08
- 名前: すもも ID:3aJ8295I
- 雪国様 やくみつゆ様
コメントありがとうございます。
「入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画」の作成をし、施設サービス計画に口腔に関するニーズをひとつ必ず入れるようにしようかと考えています。
協力歯科にはやはり診療報酬の算定は出来ないですよね。よく相談して決めたいと思います。
既に口腔衛生管理体制の整備を進めておられる事業者様があれば引き続き助言いただければ幸いです。
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加算算定まで頭に入れると ( No.6 ) |
- 日時: 2024/03/15 20:15
- 名前: 老健 ID:koFMLRBI
- やはり歯科医師は医療保険による訪問歯科診療は算定できないと諦めるべきですね。
スクリーニングは健診=予防である為、医療保険は使えないと。 歯科医師への委託費及び歯科衛生士の雇い賃が介護士及びSTの仕事量を減らす唯一の方法であると。
間違った解釈をしている様でしたら、是非とも否定していただきたいです。
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