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[4925] 介護職員処遇改善
日時: 2024/01/19 12:24
名前: 次郎長 ID:rwWHsj9E

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金についてご教授ください


令和6年度介護報酬改定率1.59%+のうち0.98%+が処遇改善分(令和6年6月施行分)とされておりますが、この分に令和6年2月からの支援補助金から移行する分も含まれているのでしょか?
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含まれています ( No.1 )
日時: 2024/01/19 13:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.

ハイ含まれています。補助金が加算に替わる分を含めて0.98%+です。
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令和6年度介護職員等処遇改善加算 ( No.2 )
日時: 2024/01/25 13:14
名前: 次郎長 ID:e7Im4KhQ

ご指導ありがとうございました。

令和6年度介護職員等処遇改善加算についてご教授お願いします。
 
 現在当苑(老健)では、 
  @介護職員処遇改善加算(T) 3.9%
  A介護職員等特定処遇改善加算(T)2.1%  
  B介護職員等ベースアップ等支援加算 0.8% 
  以上3加算を取得しておりまして、
  2月〜5月の間のC介護職員処遇改善支援補助金 0.5% も取得予定です

 この場合、
 令和6年度中の介護職員等処遇改善加算は、
   D介護職員処遇改善加算(T)7.5% の取得が可能ということで
   よいでしょうか?
 また、現状の加算と交付金予定加算率または交付率を合計すると  
  @3.9+A2.1+B0.8+C0.5=7.3となり Dの7.5%を下回りますが、
  残りの0.2%分は介護度別の基本料金のアップ分に含まれるのでしょうか?
 
  ご教授お願いします。
 



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介護職員等処遇改善加算について ( No.3 )
日時: 2024/01/25 14:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5YdtmXI

「ベア加算相当の2/3以上の新たな月額賃金改善」(現行のベア加算の要件)・「昇給の仕組みの整備」(現行の処遇加算Tの要件)・「賃金体系の整備等および研修の実施等」(現行の処遇加算Uの要件)がクリアできているなら、職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件については、令和6年度中は適用を猶予されるので、新設される介護職員等処遇改善加算(T)の算定が可能です。

>残りの0.2%分は介護度別の基本料金のアップ分に含まれるのでしょうか?

違うと思います。新しい加算率は今までの加算率を単純に足し算したものではなく、新たな上乗せ分の加算の掛け率として計算しなおしたものだから数字が異なってくるのではないでしょうか。

収入に介護給付費算定構造で示された掛け率を乗じて算定する方法に変わりはないです。
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令和7年度においても同様の処遇改善支援(加算)が設けられる  のでしょうか? ( No.4 )
日時: 2024/01/25 16:50
名前: 次郎長 ID:e7Im4KhQ

ご指導ありがとうございました。

もう一点、ご教授お願いします。

令和6年度介護報酬改定における改定事項についての資料より
介護職員の処遇改善@資料の概要において、
 介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%の
 ベースアップへと確実につながるよう加算率の引き上げを行う。と
 ありますが、
令和6年2-5月の間の介護職員処遇改善支援補助金 0.5%(6月〜新加算へ)に
 続いて、令和7年度においても同様の処遇改善支援(加算)が設けられる
 のでしょうか?

ご教授お願いします。
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違います ( No.5 )
日時: 2024/01/25 17:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5YdtmXI

介護職員処遇改善支援補助金は、現行3加算が統合一本化されて、それが介護職員等殊遇改善加算になるので、それは本年6月以降なくなります。よって

>令和7年度においても同様の処遇改善支援(加算)が設けられる

こんな考えは間違いです。

そして新しくなる介護職員等処遇開園加算については、令和7年度にさらに引き上げされる予算をつけているという意味です。令和8年の予算は未定です。

/
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改めてご教授お願いします。 ( No.6 )
日時: 2024/01/26 11:04
名前: 次郎長 ID:cYWq09.2


 改めてご教授お願いします。

令和6年度介護報酬改定における改定事項についての資料より
介護職員の処遇改善@資料の概要において、
 介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%の
 ベースアップへと確実につながるよう加算率の引き上げを行う。と
 ありますが、

補助金についての説明においては、
令和6年2月〜5月分の収入を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げると
あり、
令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%…の令和6年度2.5%と0.5%の開きが
あるのはどういう意味でしょうか?

ご教授お願いします。
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令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%上げるっていうそのまんまの意味ですよ〜処遇改善は継続的に行うのです ( No.7 )
日時: 2024/01/26 11:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

要するに処遇改善は、来年度の報酬改定だけじゃないってことです。

来年度は今年度より2.5%プラスし、2025年度はさらに2024年度より2.0%アップさせるように財源確保しているという意味ですよ。

ってこの問題は去年の12/20の財務省での閣僚折衝で決定済みですよ。下記参照ください。
https://www.joint-kaigo.com/articles/19196/
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新たな上乗せ分の加算の掛け率 ( No.8 )
日時: 2024/02/05 17:49
名前: kiki ID:u4ENZzF2

令和6年度介護職員等処遇改善加算 ( No.2 ) で、次郎長さんが
 >現在当苑(老健)では、 
  @介護職員処遇改善加算(T) 3.9%
  A介護職員等特定処遇改善加算(T)2.1%  
  B介護職員等ベースアップ等支援加算 0.8% 
以上3加算を取得しておりまして、2月〜5月の間のC介護職員処遇改善支援補助金 0.5% も取得予定です。

 この場合、令和6年度中の介護職員等処遇改善加算は、D介護職員等処遇改善加算(T)7.5% の取得が可能ということでよいでしょうか?

 また、現状の加算と交付金予定加算率または交付率を合計すると@3.9+A2.1+B0.8+C0.5=7.3となり Dの7.5%を下回りますが、残りの0.2%分は介護度別の基本料金のアップ分に含まれるのでしょうか?

 に対して、介護職員等処遇改善加算について ( No.3 )でmasaさんが、
 >残りの0.2%分は介護度別の基本料金のアップ分に含まれるのでしょうか?
 違うと思います。新しい加算率は今までの加算率を単純に足し算したものではなく、新たな上乗せ分の加算の掛け率として計算しなおしたものだから数字が異なってくるのではないでしょうか。
 収入に介護給付費算定構造で示された掛け率を乗じて算定する方法に変わりはないです。
 
 と回答していますが、私が聞いた話だと、C介護職員処遇改善支援補助金は、総単位数に介護職員処遇改善加算+介護職員等特定処遇改善加算+介護職員等ベースアップ等支援加算を含めた額に算定率を掛けた金額。6月からのD介護職員等処遇改善加算(T)の計算方は従来通りなので、介護職員処遇改善支援補助金分が加算に移行した時に0.5でなく、0.3ぐらいに目減りするので0.2の掛け率をUPさせたという話です。よって2月からの介護職員処遇改善支援補助金を合わせた処遇改善の支給額と6月からの介護職員処遇改善加算の額は同等になるように国が計算して新たな上乗せ分の加算の掛け率にしたみたいです。

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現行3加算の足し算的考えをやめた方が良い ( No.9 )
日時: 2024/02/06 07:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y

老健施設の介護職員等処遇改善加算の加算率は下記の通りです。

加算T7.5% U7.1% V5.4% W4.4%

この加算率をそのまま(現行加算と同様の)収入額に掛ければよいだけの話で

>残りの0.2%分は介護度別の基本料金のアップ分に含まれるのでしょうか?

これは違います。

今回の新たな加算率とは、現行の3加算を統合・一本化したうえで、介護職員処遇改善支援補助金が加算に替わる分も含めて、0.98%処遇改善分を上乗せした分を、各サービスに割り振ったということになっています。単純な足し算ではないです。
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5月までの現行加算の配分方法について ( No.10 )
日時: 2024/02/28 08:52
名前: なごやん ID:cBT39GkE

お世話になっております。5月までの3加算の配分方法について教えて下さい。配分方法の縛りは、そのままなのでしょうか? それとも縛りはないのでしょうか?
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Re.5月までの現行加算の配分方法について ( No.11 )
日時: 2024/02/28 10:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Zw5V7p8.

5月までの現行加算の配分方法は、従前どおりです。変更なく特定加算等のそれぞれのルールで配分しなければなりません。
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処遇改善関係加算の柔軟な職種間配分について ( No.12 )
日時: 2024/02/28 13:51
名前: えいちゃん ID:71vPe1g6

令和6年度介護報酬改定の施行時期について(主な事項)の中で、令和6年度介護報酬改定における処遇改善関係加算の加算率の引上げについては、予算編成過程における検討を踏まえ、令和6年6月1日施行とする。これを踏まえ、加算の一本化についても令和6年6月1日施行とするが、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令和6年4月1日施行とする。

とあるので、令和6年4月1日から柔軟な職種間配分が認められると思われますが。
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令和6年4月1日から柔軟な職種間配分が認められる ( No.13 )
日時: 2024/02/28 15:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Zw5V7p8.

失礼しました。その通りですね。No.11は間違いです。
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