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[4952] 居宅介護支援事業の事業形態について
日時: 2024/02/14 02:15
名前: 広島 ID:Z5KvZlZY メールを送信する

社会福祉法人の事業についてご教示頂きたく思い、記載させて頂きました。
現在、併設ではなく、独立した建物で居宅介護支援事業の開設を考えております。
当事業は基本的に「公益事業」に属すると思います。厚労省通知等を見ておりますと、「特別養護老人ホーム等社会福祉事業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくても差し支えない」とあります。法人内で言えば、特養等の社会福祉事業はあるのですが、あくまで、居宅介護支援事業と併設ではありませんので、開設を考えている居宅介護支援事業は社会福祉事業ではなく、公益事業として申請することになるでしょうか。ご教示のほどお願いいたします。
メンテ

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餅は餅屋がおすすめです。 ( No.1 )
日時: 2024/02/14 05:09
名前: 軽肥満貴族 ID:tJMrcnaQ

>開設を考えている居宅介護支援事業は社会福祉事業ではなく、公益事業として申請することになるでしょうか。

一般には、居宅支援事業は社会福祉事業に定義される事業ではありませんので、併設・独立関係なく、公益事業として定款に記載すればよろしいかと思います。
ただし、指定権者によって異なることをいう場合がありますので、所管の介護保険課にご相談されたほうが確実です。相談を重ねることで築ける信頼関係もありますので、わからない点等は素直に聞いていただくことをお勧めします。
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お答えします ( No.2 )
日時: 2024/02/14 07:46
名前: QQQ ID:IV6AuXTs

お問い合わせいただき、ありがとうございます。社会福祉法人の事業について、ご質問があるとのことで伺いました。

まず、一般的に社会福祉法人の事業は、公益事業に該当します。そして、特別養護老人ホーム等といった社会福祉施設の経営に付随して行う事業については、公益事業として定款に記載する必要がないというのが通常の理解です。

しかし、ご質問の中で述べられたように、居宅介護支援事業を独立した建物で開設する場合、特にそれが他の社会福祉事業とは併設ではない場合には、その事業は公益事業として扱われる可能性があります。それは、その事業が法人の基本的な公益事業の範疇を超えていると解釈される可能性があるからです。

ただし、これは概ねの解釈であり、具体的な判断は法人の具体的な状況や地域の厚生労働局の指導による部分もあります。したがって、正確な回答を得るためには、地元の厚生労働局や専門の法律家に相談することをお勧めします。

以上の情報が参考になれば幸いです。もし他に何かご不明な点がございましたら、お気軽にお知らせください。
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基本は公益事業ですものね ( No.3 )
日時: 2024/02/14 08:42
名前: 広島 ID:oe3hKbuw メールを送信する

早速ご教示いただき、ありがとうございます。通知等を基本的な解釈として、地元の所管課に最終確認した方がよいようですね。大変参考になりました。ありがとうございます。いつも考えの支えになり、助かっています。
メンテ

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