LIFEの項目は追加すると明記されています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/02 16:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM
- >報告方法はLIFEによるものでしょうか。
当たり前です。それ以外に国にデータを挙げるシステムはないし、あれだけ金をかけたシステム以外で情報を挙げるなんてことはあり得ないんですから。
>当該加算の要件に合致するような入力箇所が見当たらないのですが、
1/22の改定報酬答申資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」では、LIFEの入力内容について、「複数の加算で重複項目は整理し、フィードバックを充実させるための項目は追加する」として、項目は追加すると明記されています。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/02 21:34
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:fI6h9e8.
- masa様
ありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。
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提出方法 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/09 20:13
- 名前: 事務員 ID:i.XKNA22
- 解釈通知案によると、電子申請・届出システムで情報提出を行うそうです
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電子申請届出システムも要改修、結局どうなるかは不明。議事概要の提出で指定権者の負担も増。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/03/09 22:14
- 名前: 音◆nKSGX4wf8Y ID:KmFHnXgE
- 『生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について』を確認すると
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221658.pdf
電子申請・届出システムを活用予定ではあるものの、システム改修が必要であり、当面の間は別の方法とあります。 厚労省だけではなく、指定権者へ委員会の議事概要の提出も必要であり、追加の通知やQA待ちですね。
生産性向上推進体制加算Uを算定するにも検討内容、データ集計、アンケート実施等相当な事務量があり、介護保険施設の口腔の健康状態の評価と同様、運営基準における義務化や加算算定の為、各職種が今まで以上の業務に忙殺されそうです。
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LIFEではなさそうですね。負担増で先が思いやられます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/03/12 22:07
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:7MHIpOi6
- 皆様返信ありがとうございます。
提出方法にLIFEという文言はありませんでしたね。 電子申請・届出システムを活用予定とあるので最終的には 電子申請・届出システムを使うことになりますね。
音様も書いていただいている通り、算定する初期段階で加算を算定する前から膨大な作業が必要になりますね。
新たな通知や解釈通知の(案)ではなくて正式なものを待つ必要がありますが 4月からすべての要件をクリアしてこの加算を算定するのはほぼ不可能に思ってしまいます。
こちらの施設も加算以前に義務化になる口腔状況評価への対応だけでも 頭を悩ましております。こちらにもせめて経過措置が欲しかったです。
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生産性向上推進体制加算Uの要件について ( No.6 ) |
- 日時: 2024/03/25 15:59
- 名前: 腰痛もち職員 ID:JXlolSQk
- 令和5年8月に新設したばかりの特養で相談員兼介護職員を兼務する者です。
皆様がおっしゃる通り、相当な事務職の業務負担増ですね。加算額と割が合わないのですし、一方の視点でみると、これまでご利用者や職員の負担、労働時間や有給休暇の管理など十分にできていたかといえばそうではなく、反省する機会、そしてこれからの生産性に向けた取り組みを意識して行う機会とネガティブにとらえるようにしなければ前に進みません。
さて、申請・届出の件は皆様のご意見にあるように、流れは大まかに理解いたしました。 令和6年3月15日発の「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について VOL.1218」6項にある、「加算(U)算定する場合には、次の(1)から(3)の事項について」結果を厚生労働省に提出、としていますが、6(2)「総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査」がUの要件となることが示されていますが、そこには「別添 2の施設向け調査票により、 対象事業年度の10月における介護職員の1月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を調査すること。」となっています。新参者の特養は、加算Uすらも算定できず、1年してからUの要件を進め、T算定のためのデータ確認作業を行う、気の遠い内容でなのでしょうか? ちなみに当施設は開設当初から、T算定要件のテクノロジー3種を導入し、夜勤職員への配慮から機器の点検やメーカーとの連携、職員への負担ヒアリングや夜間における安全面についてこの加算とは関係なく検討会を重ねておりますので、今回の加算算定に乗り遅れるのは少し不本意と思い、この場を借りて皆様の解釈をいただけます事、願います。
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Tから算定することも可能 ( No.7 ) |
- 日時: 2024/03/25 17:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ruaUeR06
- 生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(U)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(U)の加算を取得せず、(T)の加算を取得することも可能である、とされています。
またUから算定する場合も、生産性向上の取組を三月以上継続した結果、得られたデータが要件合致した場合は、年度内にTの算定に変更可能です。
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算定要件インカム等について ( No.8 ) |
- 日時: 2024/04/02 22:59
- 名前: まる ID:1E/nuX5A
- 算定要件のインカム等について、
情報伝達手段として、PHSも算定要件に 該当しますか?? ご教示お願いいたします。
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PHSは該当しないと思われます。 ( No.9 ) |
- 日時: 2024/04/03 08:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4hds/yQ2
- 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について
インカム(マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。)等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネス用のチャットツールの活用による職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器も含む。)
↑このようにされているのでPHSは該当しないと思われます。
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生産性〜加算U 新規取得の届出書類について ( No.10 ) |
- 日時: 2024/04/07 21:22
- 名前: れお ID:BV0rg.A2
- 【生産性加算U 新規取得の届出書類について】
当方では、加算Uを取得する方向で進めているところです。通知「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について(8厚生労働省等への報告等について)」の記載内容から、加算Uについては、届出段階においては、別紙28の届出書のみの提出で問題ないと思慮されるものの、別紙28の下段には「要件が満たすことが分かる委員会の議事概要を提出すること」との記載もあることから、届出段階で議事概要を提出することが求められるのか明確に判断しかねております。どのように解釈すべきか、ご教授いただければ幸いです。
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生産性向上委員会の議事概要の提出が必要と読める ( No.11 ) |
- 日時: 2024/04/08 08:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6
- Uの算定要件にも生産性向上委員会の開催があるので、この委員会の議事概要を提出しなければならないという意味ではないでしょうか。
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委員会の議事概要や調査データ提出は間に合わないため見送ります。 ( No.12 ) |
- 日時: 2024/04/08 11:53
- 名前: suke◆z.5gvkxupg ID:WqTvjMQw
- 広域型特養です。
当施設も「生産性向上推進体制加算U」を算定すべく準備していましたが、委員会はこれからですし、同時に提出が求められる各種調査データもこれからです。 今回の届出においてはとても間に合いませんので、今回は見送り、取り組みを一定進めたのちに算定開始していきたいと思います。
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議事録 ( No.13 ) |
- 日時: 2024/04/09 14:31
- 名前: 特養事務たん ID:eJ0AGn3Y
- 県民局にといあわせたところ、議事録が必要とのことで、当施設も最短で5/1からの選定で進めています。情報提供まで。
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1度でも委員会を開催していればいいのでしょうか ( No.14 ) |
- 日時: 2024/04/11 23:05
- 名前: りんごのパパ◆JmEExLP8/c ID:ka99g.sA
- 当方もUを算定しようと考えていましたが、届出の添付書類として委員会の議事概要が必要とのことで、来月以降から算定できるよう体制を整えてから届け出を行う旨を施設長へ報告すると、急ぎ委員会の結成と開催を行い議事を作成して届出をするように言われてしまいました。
こんな締め切り間際に1度開いた委員会の議事概要だけで認められるんでしょうか。
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開催しておれば問題ないと思います ( No.15 ) |
- 日時: 2024/04/12 07:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI
- 解釈通知で生産性向上委員会については、「定期的な開催が必要。委員会が形骸化することのないよう留意したうえで、事業所・施設の状況を踏まえて適切な開催頻度を決めること」としており開催頻度の厳格な規定は設けていません。
さらにメンバーについて、「管理者やケアを行う職員を含む幅広い職種で構成することが望ましい。事業所・施設の状況に応じて必要な構成を検討すること」としていますので、とりあえず委員会を立ち上げて最初の検討を行えば、その議事録を添付申請して認められるでしょう。
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委員会の開催頻度について ( No.16 ) |
- 日時: 2024/04/12 08:24
- 名前: ミッチー ID:lUhQwiGM
- 『生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について 』で委員会の開催頻度が3月に1回以上と示されております。
最初の委員会で、開催頻度を決定し議事録に残せば問題ないと思います。
また、委員会は、現場職員の意見が適切に反映されるよう、管理者だけでなく、ケアを行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等が参画するものとされておりますので、委員会の参加メンバーも委員会で決定し、議事録に残した方が良いと思います。
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