質問者自身(居宅ケアマネ)の問題点もあると思う。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/02 16:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM
- 回答1: 通所介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされています。居宅サービス計画に記載するサービス提供時間も、通所介護担当者と通所介護計画に位置付ける時間を、サービス担当者会議等ですり合わせて記載する問題で、もともとそうした手順を踏んでいないあなたのミスだと思います。
回答2:「算定要件から逸脱している」という判断自体が正しいか問題となります。既に通所介護の居宅内介助については、2015年の報酬改定で、30分以内であれば、デイサービス利用者の着替えや戸締まり、ベッドから車椅子への移乗などを送迎担当者が行って、サービス提供時間に含めることができることになっています。それに該当しませんか?もちろん居宅サービス計画にそうした内容も反映されて計画されていないとならないものの、実際に介助が行われているなら、そういう検討をしていたのかという問題があると思う。
回答3:質問はしてよいと思うけど、質問できる正しい知識はありますか?
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ご回答ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/04 07:16
- 名前: ひろぽん3号 ID:ILwePt3s
- 早速のご回答ありがとうございました。
回答1:今までサービス提供時間に関しては初回作成時に担当者に確認して記載しています。その経過でこれまで記載してきました。所要時間(6時間以上7時間未満)は確認してましたが、通所サービスを行うための標準的な時間という考えは自分の中にありませんでした。初回時確認したサービス提供時間と標準的な時間は違っていても所要時間内に収まっていれば良いという事になるのでしょうか? 回答2:この「算定要件から逸脱している」ことについては、内容が欠落していました。朝の迎え時に他の利用者を送迎車両内に待たせたまま行っていたことです。 回答3:ご指摘を有り難く頂戴します。正しい知識を得るためにもこのサイトを利用させていただいております。 よろしくお願いします。
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標準的な時間の意味 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/04 07:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bL6lL2hY
- >所要時間内に収まっていれば良いという事になるのでしょうか?
そもそも送迎という行為がある通所サービスで、毎回同じ時間にサービスが開始できるわけがありません。その為、計画書には標準的な時間を記して、その時間区分の中で必要なサービスを行うことになるのです。
正確な法知識と、柔軟な思考回路が必要とされるソーシャルワークでなければ、人の日常は設計できないという基本を知るべきです。
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