整合性がないとは言えない。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/05 11:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wHn61rz6
- ストーマについての処置は、医師又は看護職員と密接な連携を図るべきものとされていますし、皮膚状態が悪い場合等は医療行為とされます。
よって他の医療行為と同列にされていて不思議はないです。
そもそも規定の根拠を国は細やかに示していないのですから、規定自体に疑問を持っても始まりません。ずいぶん暇で他に考えることがないのかと思われるだけです。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/05 11:47
- 名前: まえだ ID:UwLdXB66
- ありがとうございます。
私の知らないだけで、ストーマの処置に何か医療的なものがあるのかと思った次第です。
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