その通り ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/06 12:07
- 名前: えっと ID:wBl777g6
- その通りだと思います。
厚労省が言いたいのは令和5年度より令和6年度の額を下げてはだめよ。 少なくても令和5年度と同じ額を令和6年度は出して、UPした分は令和7年度にはしっかり払ってね。っと、いいたいのではないでしょうか。
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少し違った解釈をしていました ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/06 14:25
- 名前: 通りすがり ID:efJc1RRk
- 令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう
と記載がありますので、令和6年度に2.5%のベースアップを行った上で、加算で得た金額が余剰になった場合には令和7年度の2.0%のベースアップに繋げるといういみだと思いますので、令和6年度のベースアップは前提だと解釈していました。
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通りすがりさんに意見を求めます ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/06 15:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4h7mt/PY
- >令和6年度に2.5%のベースアップを行った上
令和6年度中に2.5%のベースアップを行わねばならないではなく、あくまで可能としか読めません。
そそそも最大限繰り越せる額が「「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」と明記されています。
通りすがりさんはこの意味をどう解釈しているのですか?こんな額を繰り越して令和6年度中に2.5%のベースアップできる事業者が存在するとでもいうのですか?
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横入すみませんが7年度のベースアップは予測不可能だと思います ( No.4 ) |
- 日時: 2024/03/06 16:16
- 名前: 小規模事業所 ID:1/HUXdOk
- まだ斜め読みですが無理ですね。
令和7年度に加算率をアップするならば可能ですがそんな内容ではないですよね。
そもそも加算である以上、令和6年度が大幅に下振れする可能性もあるわけでベースアップを求めるのならば職員1人あたり〇万円って支給するのが事業者にも職員にも良いと思います。 なぜ厚労省は単純化しないのでしょうか。
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こんな解釈はどうでしょうか。 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/03/06 17:10
- 名前: 仮面ノリダー ID:AgbqIlf6
- (別添3−1)参考資料1 制度概要・全体説明資料の4ページ、令和6・7年度の処遇改善加算の配分方法の下部図にあるように、R6年度の賃上げ原資を6年度に予定されている2.5%、R7年度の賃上げ原資を7年度の2.0%のベースアップ分と仮定して、その分から繰り越しても、前倒ししても良いと言う事ではないでしょうか。
また、その他に賃上げ促進税制を利用して事業所としてもベースアップができるように努力して下さいと解釈しましたが、見当違いなら削除して下さい。
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加算の引き上げ率だけでは足りないと思います。 ( No.6 ) |
- 日時: 2024/03/06 17:56
- 名前: 米どころ ID:oPfF5ido
- (参考)介護職員等処遇改善加算の加算率(サービス類型ごと・令和6年度中)
にある「F令和6年度改定における加算率の引上げ」で令和6年度2.5%、令和7年度2%の引き上げをしろってことですよね…?
介護老人福祉サービスを例としますが、 Fが1.4%、令和6年2月からの補助金が0.9%(処遇改善加算にも乗することができるので厳密には異なりますが)なので約0.5%で令和7年の2%改善を行う。 と解釈しました。
しかし0.9%で6,000円(2%)、0.5%では3,333円の1.1%程度にしかならないのですが厚労省はどういった計算をしているのでしょうか…
少なくともうちは令和7年度の2%賃上げは不可能ですし、前倒しして令和6年度中に全額賃金改善しようと考えています。
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全て出てから考えることにします。 ( No.7 ) |
- 日時: 2024/03/06 18:35
- 名前: 加算事務担当者 ID:ED5sJflA
- せっかく今までの3種類の加算の実績報告に慣れてきたのに
また一からやり直しになってかえって面倒になったと思っているのは自分だけではないはず。 エクセルの計画書と実績報告書を見て視覚的に理解できるようになってなかったら またもやギブアップする事業所が出てきそうで心配。
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今までの改善はどうなるのでしょうか? ( No.8 ) |
- 日時: 2024/03/06 20:18
- 名前: なごやん ID:itIcCusY
- お世話になっております。まだ斜め読みしただけですが、色々ややこしく書いてありますね。
今まで、処遇改善の対象としてきた基本給のベースアップや昇給の積み重ねはそのまま処遇改善として取り扱えられるのでしょうか?もちろん、今回も昇給と既存の処遇手当の増額も行います。
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過去の改善実績との関連 ( No.9 ) |
- 日時: 2024/03/07 08:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tmtQ0HuE
- 過去の改善実績との関連は、今回の資料に次のように示されています。
「令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額(旧3加算の上位区分への移行並びに新規算定によるもの(令和6年4月及び5月分)又は令和6年度介護報酬改定における加算率の引上げ分及び新加算T〜Wへの移行によるもの(令和6年6月以降分)。令和7年度への繰越分を除く。以下同じ。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」
またFBの情報交換で教えていただいたのですが、5年度に先行して六千円相当の処遇改善を行っているので、増額分を来期に繰り越すのであれば、令和6年度は昇給はいらないようです。
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え ( No.10 ) |
- 日時: 2024/03/07 12:24
- 名前: ムーミンパパ ID:Tz8guSEE
- 読めば読むほどなんだか理解が追い付かないんですが、要するに色々な要件を満たして取得した加算額を全て配分すればよいのは間違いないんですよね。その配分は介護職員やその他の職種を含めてよい。又、以前からの介護職員の基本給アップ分も含めてよいんですよね。
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以前からの改善分という考え方をまずなくしましょう ( No.11 ) |
- 日時: 2024/03/07 12:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tmtQ0HuE
- >以前からの介護職員の基本給アップ分も含めてよいんですよね。
こういう考えをしないほうが良いです。
もっと単純に以前からの改善分は除外して、「令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額(旧3加算の上位区分への移行並びに新規算定によるもの(令和6年4月及び5月分)又は令和6年度介護報酬改定における加算率の引上げ分及び新加算T〜Wへの移行によるもの(令和6年6月以降分)。令和7年度への繰越分を除く。以下同じ。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施」です。
新規に改善が必要なんです。そして新規改善の実施という意味は、繰越額として来年度に支給する分も含むということです。
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比較して得た、新たに増加した加算額についてのことなのでしょうか ( No.12 ) |
- 日時: 2024/03/07 12:48
- 名前: なごやん ID:cdlZZk5A
- MASA様ありがとうございます。その文面を読んで、不安になってきたので投稿させていただきました。
資料に書かれている「令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」の「新たに増加した加算」とは新しい加算率等で計算した場合と今までの加算率で計算した場合との差額であって、それをきちんと新規の改善に使いなさいということで、積み上げてきた改善は活かされると考えればよいのでしょうか?
例えば 新加算収入 1000万 旧加算収入 850万 差額150万 過去の改善850万(ベースアップや昇給、処遇手当)+新しい改善150万以上であればよいということでしょうか?
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以前からの改善分 ( No.13 ) |
- 日時: 2024/03/07 12:56
- 名前: ムーミンパパ ID:Tz8guSEE
- もちろん一旦リセットはしますが、以前からの分も加味して考えないと、以前のアップ分が全額持出しとなりませんか?
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過去実績になぜこだわる必要があるんですか ( No.14 ) |
- 日時: 2024/03/07 13:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tmtQ0HuE
- 勿論、過去に改善した分は実績としては生きてきます。
しかし新加算は、今回の通知3ページに記されているように、「介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」ですよ。
なぜ過去の実績から算定要件を考える必要があるんです?
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過去の配分実績について ( No.15 ) |
- 日時: 2024/03/07 13:31
- 名前: ムーミンパパ ID:Tz8guSEE
- もちろん過去実績にこだわっているわけではなく、配分の考え方として過去の賃金改善(基本給アップ分)もかみしての新たな配分と考えておりますが。
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これはひどい ( No.16 ) |
- 日時: 2024/03/07 14:47
- 名前: TOKI ID:p31/iL.I
勝手に令和7年度で加算率が上方修正されるものと思っていました。 令和6年度分の一部を令和7年に持ち越ししたら、令和8年はどうするんだとか、それ以降はどうなるんだ、とか、普通だったら思いますよね。 これはでは単年度ごとに使いきるしかないし、令和7年度のベースアップをさせるために、厚生労働省はなにもしないのだなと感じました。 半分愚痴ですいません。
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令和6年度分を7年度に持ち越し、または7年度分を6年度に前倒ししても良い ( No.17 ) |
- 日時: 2024/03/07 15:38
- 名前: 雪国 ID:OTGpz/TA
- 今回は2年分だけの措置なので、令和8年以降については未定みたいですが。
令和6年度分を7年度に持ち越し、または7年度分を6年度に前倒ししても良い、、
どうして国はそんな面倒なことを考えるのか分かりませんが。
要は、6年度と7年度をフラットにしても良いということなのかな?
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処遇改善加算の配分方法 ( No.18 ) |
- 日時: 2024/03/07 15:57
- 名前: ムーミンパパ ID:Tz8guSEE
- 令和6・7年度の処遇改善加算の配分方法の中で、事業所の過去の賃上げ実績をベースとしつつ、今般の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組み合わせることにより、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを実現いただくようにお願いしているとなっているので、過去の賃上げ実績も加味できるとはんだんできると考えますが。但し、令和7年度分を前倒しとか、令和6年度分を繰り越しとかが今一つ理解できないんですが・・・。
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令和6・7年度の処遇改善加算の配分方法について ( No.19 ) |
- 日時: 2024/03/07 16:03
- 名前: 仮面ノリダー ID:t8arwgAY
- いつもこの掲示板で勉強させて頂いています。本日masaが裏の掲示板でも話されているように
>どうやらこれは、令和7年度に加算率をさらにアップするという意味ではなく、令和6年度からの改定報酬のうち処遇改善分の改定率+0.98%に、令和6年度 2.5%、令和7年度 2.0%のベースアップ分も含まれているということらしい。
読み込むにつれて上記のように解釈するようになりましたが、そうであるならば、(別添3−1)参考資料1 制度概要・全体説明資料の4ページの令和6・7年度の処遇改善加算の配分方法の下図にある R7.4からのR7年度の賃上げ原資とは、事業所が更なる上位区分を目指したり、賃上げ促進税制等を活用したり、6年度分の繰越金を使用し、事業所でベースアップにつなげるための工夫をして原資をつくりなさい。という事になりますでしょうか。
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No19の取り消しについて ( No.20 ) |
- 日時: 2024/03/07 16:24
- 名前: 仮面ノリダー ID:t8arwgAY
- No19について介護保険最新情報Vol.1209 P4(3)で説明していましたので削除して頂いて結構です。お騒がせしました。
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繰り越しが可能なら早めに知りたかった ( No.21 ) |
- 日時: 2024/03/07 17:25
- 名前: 悩める事務員 ID:H5brAph2
- いつも拝見しています。
繰り越しについて質問させてください。
新処遇改善補助金で月額6,000円(法定福利費の事業主負担分を含む)相当の手当で増加しました。また、新加算に備え、3ベア+定期昇給で4月からさらに一人6,000円相当の賃金改善を行う予定です。
しかしながら、裏掲示板にある「5年度に先行して六千円相当の処遇改善を行っているので、増額分を来期に繰り越すのであれば昇給はいらないようです。その場合、一年分がプールされるので六千円に近い昇給が可能です。」がOKなら、当法人の場合であれば、1年分をプールし令和7年4月にベアと昇給をしたほうが、要件のクリアが容易な気がしました。
が、4月のベアは規程の変更になるため、今月に開かれる理事会に諮る予定になっており、今からではどうしようもありません。 n.6の米どころさんのように、来年度中に改善をしてしまう予定でしたが、令和7年度にさらに改善となれば、原資が足りません…。
良かれと思ったのですが、先走りしてしまったということになるのでしょうか。
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結局事業所は振り回されるばかり… ( No.22 ) |
- 日時: 2024/03/07 20:03
- 名前: ヘム ID:Dkjo4jjE
- なごやんさん
No.12については質問の通りだと思います。
ムーミンパパさん
「介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」 これをそのまま読む限り、これまでとは違って独自の賃金改善は全額持ち出しになるかと。そう理解して初めて繰り越しや前倒しという考えができるのではないでしょうか。
なごやんさんの例を借りれば、 新加算収入 1000万円 旧加算収入 850万円 に旧加算時独自の賃金改善 50万円としたら 過去の改善分900万円(旧加算850万円+独自の賃金改善50万円)とは別に新加算分で150万円以上の改善が必要となるのだと思います。
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案が見れなくなりました ( No.23 ) |
- 日時: 2024/03/07 21:33
- 名前: なごやん ID:T578r2K.
- ヘム様、皆様ありがとうございます。ところで、masaさんのが載せていただいたURLが見れなくなりましたね。あくまでも案だったから見れなくなったのでしょうか?
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2年度にわたる給与改善は「できる」というだけの話 ( No.24 ) |
- 日時: 2024/03/08 06:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vRTWcH3E
- 令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%については、そうできるように努めるようにしてと書かれているだけで、義務要件ではありません。0.98%アップ分を全部、令和6年度に使ったら、加算算定分では令和7年度の2.0%アップはできなくなるというだけです。
また過去の改善実績にとらわれて考えている人は、この加算が新しい加算であることを十分理解していないのではないでしょうか?
給与改善の比較年度は令和5年度と、令和6年度及び7年度にしかならないということの理解がないのでは?
仮に過去の改善実績がゼロでも、令和5年度と比較して令和6年度及び7年度に新加算を算定して得た収入をすべて給与改善原資とすれば新加算は算定可能です。
URLが見れなくなったのは、一時的だと思います。文言修正のため6日の朝にも同じことが起こっています。
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介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え ( No.25 ) |
- 日時: 2024/03/08 09:07
- 名前: ムーミンパパ ID:O4vKWz4c
- あくまでも前年度との比較なので、前年度までに基本給に充当させてきたら翌年も別に問題なく充当させて残りを全て配分するだけの話ですよね。ようするに取得した加算分全て配分すればよいだけのことですね。
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繰り越し分は令和8年度は持ち出しになるの? ( No.26 ) |
- 日時: 2024/03/08 10:47
- 名前: FTO ID:A4julBOQ
- 繰り越しの考え方についてどなたか教えてください。
仮に令和6年度に5000円の賃金改善をして一部を繰り越します。令和7年度は、加算金と合算して繰り越したものを原資としてさらに2000円処遇改善をした場合、令和8年度には繰り越し分がないので、繰り越した分は結局、将来にわたって持ち出しになるのでしょうか?
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令和8年の引き上げ財源については ( No.27 ) |
- 日時: 2024/03/08 11:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wnrpcCok
- 昨年末の12/20、鈴木俊一財務相と武見敬三厚生労働相が折衝し、今後3年間にわたって処遇改善額を引き上げることを合意済みです。
この際、令和6年度と7年度については、予算をとっているが(今回の0.98%の引き上げ分という意味)、令和8年度については予算措置を先送りし、賃上げの進捗や他産業の動向などを踏まえて直前の予算編成過程で判断し、令和8年度の期中改定も視野に対応を検討するとしています。
つまり財源措置は令和8年までもしくは8年中に行うということになります。
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前年度との賃金比較とは ( No.28 ) |
- 日時: 2024/03/08 12:52
- 名前: rouken ID:xNzv9g5w
- 前年度との比較とは、前年度の処遇改善加算等による賃金改善前の基本給との比較という意味だと思いますが、違いますか?
もし賃金改善後の額となると、毎年、加算取得分が持ち出しとして倍々で増えてしまいます。 とてもやってられません。
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令和5年度と比較して増加した加算額を割り出すだけ ( No.29 ) |
- 日時: 2024/03/08 13:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wnrpcCok
- 何度もおんなじ指摘をされても理解できないって馬鹿じゃないの。
「令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額(旧3加算の上位区分への移行並びに新規算定によるもの(令和6年4月及び5月分)又は令和6年度介護報酬改定における加算率の引上げ分及び新加算T〜Wへの移行によるもの(令和6年6月以降分)。令和7年度への繰越分を除く。以下同じ。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」って書いてあるじゃん。
過去の改善費用なんて関係なく、令和5年度と比較して増加した加算額を割り出せばよいだけじゃんか。
過去に改善した分に、加算額を上乗せする必要はあるけど、過去に改善した額まで計算する必要はないってことじゃね。
>毎年、加算取得分が持ち出しとして倍々で増えてしまいます。
そんなことないでしょ。比較年度は令和5年度となっており、前年度じゃないんだから。
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前年度との賃金比較の件、失礼しました。 ( No.30 ) |
- 日時: 2024/03/08 14:00
- 名前: rouken ID:xNzv9g5w
- 前年度との賃金比較の件、失礼しました。書き方が悪かったです。(今回の報酬改定の内容とはちょっと違うので無視してください。すいません。)
それで、今回の報酬改定については、masaさんの言われる内容は理解しています。
要は、今回の報酬改定で加算率アップした処遇改善分を令和6、7年の2年間で新たな賃金改善として全部充てなさいということ。その際、賃金改定等事務負担を考えて、7年度に繰越しても良い。極端に言えば、令和6年にはアップ分の改善は実施せず、令和7年にまとめて良いよということですね。
令和8年度以降については未定なので、場合によっては、また計画書や実績報告書も変更となる可能性があるのでしょうか? 毎度事務負担軽減をうたっていますが、いっこうに事務手続き(書類作成等)が楽になっている気がしません。。。賃金改善はもちろん必要ですが、毎度理解するまでに時間がかかります。
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過去に改善した分の質問が尽きないのは ( No.31 ) |
- 日時: 2024/03/08 14:58
- 名前: 加算事務担当者 ID:zUMk0Hw2
- 過去に改善した分の質問が尽きないのは今までは最も加算率の高かった
処遇改善加算については初めに加算を取得した時(平成24年度から始まった) と比較して処遇改善を行った分を独自改善額として計算に入れれたからです。 多くの会社はこれに定期昇給分をカウントして実績報告をしていたはず。
特定処遇改善とベースアップについては年度内で償却すれば良かった。 これは意外に計算がやりやすかった(報告書は面倒だが)。
これが新加算になると令和5年度まで真面目に昇給してきた会社は馬鹿を見て 一時金等で本俸は上げずにやってきた会社の方が良かったじゃないかということになる。
これは自分もどういう扱いになるのか注視しています。 加算率24.5%としてこれを単純に人件費に充てた場合どうなるの?という心配をされている方が多いのではないでしょうか。
ある意味真面目に事業報告書を作成して取り組んでいた人ほどここが気になっていると思います。
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過去に配分された分 ( No.32 ) |
- 日時: 2024/03/08 15:28
- 名前: ムーミンパパ ID:O4vKWz4c
- 加算事務担当者 様
増加した分ですので、例えば訪問介護だと令和5年度まで全て上位を取得していた場合は22.4%。令和6年度も最上位を取得した場合は24.5%。よって2.1%の増加分に対してのことであって、22.4%分については今までの考え方で良いのではないでしょうか。
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常識的には ( No.33 ) |
- 日時: 2024/03/08 15:33
- 名前: TOKI ID:KtlkIPls
- 常識的に考えて、いままで「処遇改善加算」で「基本給」を改善していた分は
「新加算」で「同額以上の基本給」を改善すれば問題ないでしょ。
加算の名前が変わったからって、いままで「処遇改善加算」で「基本給」を改善していた分が会社負担になったら、事業継続不可能になるとこばっかりだとおもいますが。
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独自の賃金改善額の欄があるので ( No.34 ) |
- 日時: 2024/03/08 15:44
- 名前: 加算事務担当者 ID:zUMk0Hw2
- ムーミンパパさんありがとうございます。
実績報告書のA(カ)令和5年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額が ポイントでしょうかね。 これまでの実績報告書にもありましたし。 ただここをゼロで出していた法人は多いと聞いています。 ここの計算は当時の賃金台帳など根拠を残してきちんと比較できる資料を作ろうと思います。 今後Q&Aで明らかになってくることを望みます。
けど絶対これ複雑。勘弁して欲しい。
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加算配分 ( No.35 ) |
- 日時: 2024/03/08 15:49
- 名前: ムーミンパパ ID:O4vKWz4c
- 加算事務担当者 様
そうですね。要は入ってきた加算額を会社が懐に入れることなく、全て従業員に配分していれば何ら問題はないはずです。加算をとるための細かい要件はありますが。
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介護職員の処遇改善を地道に行ってきたことは意味があると思います。 ( No.36 ) |
- 日時: 2024/03/08 17:50
- 名前: 介護経営者#KN05kjymgt ID:BwlsMBPw
- 〉これが新加算になると令和5年度まで真面目に昇給してきた会社は馬鹿を見て
一時金等で本俸は上げずにやってきた会社の方が良かったじゃないかということになる。
介護事務担当者 様がおっしゃるとおりにはならないのではないでしょうか。 このような会社が仮に在ったとしても、そんな会社は潰れてしまうと思います。
介護人材確保・定着が困難な昨今の情勢においては、必要な人件費をしっかりと確保し、 その上で必要な経費削減と更なる収入確保策等を講じていく必要があります。
法人として必要な処遇改善を実施されてきたと自負してお有りなら、 そのことを最大限に利用して、人材確保・定着で差をつけてやれば良いと感じます。
生き残っていく法人はどちらかというだけではないでしょうか。
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過去の賃金改善 ( No.37 ) |
- 日時: 2024/03/11 23:30
- 名前: キタキツネ ID:negmZAAQ
- 過去の賃金改善に関わらずとは、辞めてしまった職員への賃金改善は考慮しなくて良いという解釈でしょうか?
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辞めた職員の給与なんて新たに増加しないじゃん ( No.38 ) |
- 日時: 2024/03/12 05:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI
- 「新たに増加した新加算等の算定額」にどうして辞めた職員の給与計算が必要なんです。
何度も言うけど、これって過去の3加算とは異なる、新しい加算なんですよ。
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対象職種について ( No.39 ) |
- 日時: 2024/03/12 10:22
- 名前: 広島人 ID:pQlvI7Zo
- これまでの処遇改善加算の対象職種は介護職のみだったため、対象事業所内の管理者や事務、調理員などは加算対象外で持ち出しでの支給になっていたかと思います。
6月からの新加算では一転、対象にできると思って良いのでしょうか? 法人としては非常に助かるものの、配分先が増えるので1人あたりが減ってしまう事にもなりそうです。
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介護職以外にも配分可能だけれども・・・。 ( No.40 ) |
- 日時: 2024/03/12 11:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ar/EVyXs
- 加算算定対象事業所の全職種に配分可能です・・・しかしそんなことは通知資料に書いてあるでしょう。なぜわざわざネット掲示板に書き込んで尋ねる必要があるのか?
自分で確認しようとしない怠け者か、馬鹿のどちらかと思われますよ。
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柔軟な配分は6月の新加算からではなく、4月から現行3加算も可能となります ( No.41 ) |
- 日時: 2024/03/12 15:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ocIfy0IA
- それと介護職以外にも柔軟な配分ができるのは、6月の新加算からではなく、現行の3加算も4月から配分を事業者の裁量で柔軟にできるんですよ。
基本的なことを質問してくる人は、通知をきちんと読んでいないんじゃないの。
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2.5%のベースアップについて教えてください ( No.42 ) |
- 日時: 2024/03/14 23:05
- 名前: May◆scvaeogRcY ID:fyqFmdCs
- ベースアップ2.5%の考え方が分かりません。
ご存じの方いらっしゃいましたら、以下の点、教えてください。
1.賃金は「日給1万、月額手当1万円、賞与年間20万(不確定)」ですが、 2.5%ベースアップというのは、 昨年度の年間総支給額(残業代や賞与も含む)に対する2.5%でしょうか?
2.上記で算出した2.5%の金額を新規項目で支給したいのですが、 基本給のUPではなく、新規項目での支給でも大丈夫でしょうか?
3.新規項目を就業規則に規定して、 労働局に変更届を出さないといけないのかと思いますが、 「加算制度終了とともに支給を廃止する」と規定していいのでしょうか?
前任者が退職し、初めて担当するので分からないことだらけです。 よろしくお願いいたします。
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基本通知を読み込まないと事務作業なんてできませんよ ( No.43 ) |
- 日時: 2024/03/15 07:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.
- 2.5%とか2.0%というのは、あくまで今回の新加算を利用すればそれだけ引き上げるのが可能というだけの数字で、必ずそうしなければならないという数字ではありません。
そしてその比較については「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」が令和6年は2.5%、令和7年はさらに2.0%上げることが可能とされているわけです。
>2.5%の金額を新規項目で支給したいのですが
新加算は、加算Wの算定額の1/2以上を月額賃金で配分せねばなりません。また 現行のベースアップ加算を未算定の場合については、前年度と比較して、現行のベースアップ加算の加算額の3分の2以上を用い、基本給か毎月支払う手当の引き上げを行う必要があります。
>新規項目を就業規則に規定して
就業規則ですか?給与規定ですから就業規則の変更は必要ないでしょう。今までと同じ労働体系の中で、給与を上げるのが基本ですよ。
どちらにしても質問者は、当該加算の支給要件をほとんど読んでいないように思えます。質問する前に基本通知を読み込まないと・・・。
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基本通知を読み込みます! ( No.44 ) |
- 日時: 2024/03/15 21:40
- 名前: May◆scvaeogRcY ID:5t6VRUmE
- masa様
ご返信ありがとうございます。
新加算を利用すると2.5%の引き上げが可能ということなのですね。 通知書の文章が難解で、数字に引きずられてしまい、 2.5%のベースアップというところで立ち止まってしまい、 しっかり読み込む前にご質問をしてしまいました。
ベースアップは就業規則の変更が必要というのも、 勝手な思い込みでした。
ご指摘の通り、 支給要件をきちんと読んでおりませんでした。 大変失礼しました。
まずは支給要件を読み、 その上で、疑問点など出てきましたら、 その際はどうぞよろしくお願いいたします。
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令和6年度分の加算金の前倒し・繰り越しについて ( No.45 ) |
- 日時: 2024/03/16 11:14
- 名前: 法人事務員A ID:W0hEe0nw
- いつも参考にさせてもらっています。
新加算の繰り越しについて疑問点の確認させてください。
令和6年度の加算金の中に令和7年度分も措置しており、前倒しや繰り越しが可能ということで、新加算の様式案においてもそのようになっています(別紙様式2−1 総括表(1)@ア)。
先日発出された処遇改善加算QA<Vol.1226>にも 【令和6年度に措置されている加算額には令和7年度のベースアップに充当する分の一部が含まれているところ、この令和7年度分の一部を前倒しして本来の令和6年度分と併せて令和6年度の賃金改善に充てることや、令和6年度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能である。】 との記載があります。
そこで疑問なのですが、令和6年度分加算見込額に令和7年度分の加算金一部が含まれていたとしても、令和7年度の加算率が同様であればわざわざ繰り越したり前倒しする必要性がなく、該当年度ごとで加算金を上回る改善を実施すればよいという理解ではいけないでしょうか。
令和7年度の加算率が下がる(令和6年度に前倒している分だけ令和7年度分が減る)のであればわかるのですが、処遇改善計画書様式案【別紙様式2−3 個票(令和6年6月以降分)】をみてもそんなこともなく、少し疑問に感じています。
初歩的な質問で恐縮です。 内部での検討時間も少ない上に読み込む資料も多く混乱しています。
よろしくお願いいたします。
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短時間型の通所介護にとっては… ( No.46 ) |
- 日時: 2024/03/16 10:55
- 名前: 管理者 ID:HeU.AH0I
- 前年度からの引き上げ分はR7年度に持ち越し可能とありますが、スタッフの増員もあり、新加算の最上位区分を算定したとしても、増額分も全て使って何とか今の手当が維持できるかなぁといったところで、R7への持ち越しが0円になりそうです。
当施設は常勤率が高いのと、個別機能訓練加算T(ロ)を常時算定するために人件費がもともと多くを占めているのですが、ここにきて条件緩和からの単位数減算。。 まさか常勤の人を非常勤に変えるわけにもいかないですしね。 要支援の方の事業所評価加算も通所型独自は算定できなくなるかもしれないとなると、短時間型の通所介護サービスにおいてはかなり痛手の報酬改定となりそうです。 処遇改善に関してはこの持ち越し額を見込んでのR7の2.0%アップという認識で合ってますよね?追加で新規加算を算定できるよう体制整えて行かないとですね。
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算定可能な新加算の区分について ( No.47 ) |
- 日時: 2024/03/17 22:57
- 名前: 頑張れファイターズ ID:n0szYhuo
- いつも勉強させて頂いております。さて、私事ですが福祉施設で勤務しておりますが、昨年事務長が急逝されたために、相談員だった私は経験がないまま急遽昨年から事務長となりました。この度の報酬改定の時期を迎えるにあたり、さまざま情報収集に努めておりますが、下記の点についていまいち自信が持てないためどうかご教示頂きますようお願いいたします・・・・。
現行算定している加算は「処遇改善加算U」「特定処遇改善T」「ベア加算」の3加算です。新加算ではWは可能と思いますが、Uまで要件を満たすのか?と自信がありません。よって消去法で「V」なのでは?と根拠のない見込みを立てています。事務長が元気でいれば指導してもらえたんですが・・・どうかご教示くださいますようお願いいたします。
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現行の取得状況だけで新加算の区分判断は不可能 ( No.48 ) |
- 日時: 2024/03/18 08:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yRg9Cuz6
- >「処遇改善加算U」「特定処遇改善T」「ベア加算」
この情報だけでは、新加算の算定区分は、「少なくともWは算定できる」としか言いようがないですよ。
Uを満たすのかどうかは、新加算の新要件をみて、貴施設の実際の状況が当てはまるかどうかで判断するしかありません。
どちらにしても新加算はTを三てしなければ、従業員は確保が難しくなりますよ。
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早見表があります ( No.49 ) |
- 日時: 2024/03/19 21:46
- 名前: 時間がない◆psMAUaLY0w ID:ASjmDENw
- >頑張れファイターズさん
処遇改善加算Uなら、 キャリアパス要件Vは満たしていないことと思います。
キャリアパス要件Vの、「6年度内の対応の誓約」ができるのであれば、 新加算T〜Vのどれでも取得できる可能性があります。
6年度内の対応の誓約ができないのであれば、 6年度は緩和措置の加算V(2)を取得し、 7年度は、新規に新加算Wを取得することになるかと思います。
なお、新加算T〜Wを取得するためには、 更に、7年度から適用される「月額賃金要件T」と「職場環境要件」を満たせるよう準備することが必要です。
詳細は以下の資料をご覧ください。 @早見表(どの新加算に移行できるかが一目でわかります) ⇒厚労省HP掲載の「事務担当者向け・詳細説明資料」の1ページ目
A月額賃金要件T ⇒同資料の2ページ目
B職場環境要件 ⇒同資料の4ページ目(令和7年度以降用)
素人ですので、誤った情報をお伝えしている可能性もあります。 その際はご容赦ください。
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感謝・・・ ( No.50 ) |
- 日時: 2024/03/22 21:20
- 名前: 頑張れファイターズ ID:JQUKpMno
- 皆様有難うございます。しばらく仕事に追われ自分で投稿したことも忘れていました><。。今帰宅して思い出して拝見しています。せっかくのご教示にお返事できず申し訳ございませんでした。masaさん、時間がないさんありがとうござます。皆さんのご教示を参考にさせて頂き今一度、確認作業してみます(感謝)
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R5とR6を比較して増加した加算分について ( No.51 ) |
- 日時: 2024/03/23 18:29
- 名前: アルミン ID:T00yc5fk
- R5とR6を比較して増加した加算分はこれまでの独自に賃金改善とは別に新規で賃金改善すること、とは、R5までに独自で改善した分はR6も独自で改善しなさい(つまり新加算で増加した分をそこに充当してはならない)ということですよね。
ただ、これまで対象外だった介護職以外で年収440万円以上の職員なども対象となるわけですが、これまで計画書や実績報告には入れていません。これからは入れることになるわけで、そうすると独自の賃金改善がグッと上がりますね・・・
まあそれは現に支給しているから大した問題ではないんですが、この「R5までに独自で改善した分」にこれまで賃金改善の対象としていなかった職員も含めるのでしょうか?
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定期昇給は処遇改善の対象となるのでしょうか? ( No.52 ) |
- 日時: 2024/03/23 21:52
- 名前: ほのやす ID:DWgmMQ0M
- お世話になっております。新しい処遇改善の改善方法について確認させてください。令和5年と比較した増加分の改善方法なのですが、月々に支払う手当を増額する予定なのですが、合わせて行う定期昇給は処遇改善の対象となるのでしょうか?
今までの処遇改善では定期昇給も対象だっと思うのですが、、、。
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質問者の知能レベルが疑われますよ。 ( No.53 ) |
- 日時: 2024/03/24 08:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KrtdKXcI
- 定期昇給は給与改善そのもの・・・これが対象になるかならないかという疑問を持つ方がどうかしている。
この掲示板も随分質が下がったものです。
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アルミンさん、ほのやすさんへの返信です ( No.54 ) |
- 日時: 2024/03/24 22:40
- 名前: 時間がない◆psMAUaLY0w ID:dlyCLCqs
- >アルミンさん
完全に私見ですが、 どちらでもいいのではないかなと思います。
独自の賃金改善額を記載するのは、 加算を含まない賃金額が下がっていないかの確認のためだけなので、 この部分に影響しないなら記載しなくてもいいのかなと。
>ほのやすさん
R5と比較した増加分は、月々に支払う手当の増額(ベースアップによる賃金改善)に充てているのですね。 そして、この増加分以外の加算額については、定期昇給に充てているということですね。 それでしたら、両方とも問題なく処遇改善加算による賃金改善になります。
素人ですので、誤った情報をお伝えしている可能性もあります。 その際はご容赦ください。
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