オンライン ( No.1 ) |
- 日時: 2024/03/13 10:48
- 名前: トオリスガリ ID:6nwCDUpA
- 特定です。
オンラインでします。15分程度で終わると思いますよ。
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本題からずれてすみませんが ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/13 11:02
- 名前: 地域密着型事務員 ID:LpKR.Vao
- >毎月歯科医師に診察し、記録をするなど
これはなんの加算の件ですか?
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加算なのか基準なのか ( No.3 ) |
- 日時: 2024/03/13 12:32
- 名前: yamazaki ID:aenpWGf6
- 皆さん、よく読んでらっしゃいますね
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施設サービスはもっと大変です。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/03/13 13:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:efWw8N9Y
- 介護保険施設はもっと大変ですよ。下記参照ください。
施設サービスに負わされる過剰な口腔状態評価義務 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52157396.html
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口腔衛生の管理 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/03/13 15:14
- 名前: 老健 ID:cpOYwtx6
- 歯科衛生士を雇えばいいって老健協会の会長は仰ってるそうです。
入所時と定期で歯科医の訪問診療、自前の歯科衛生士による1ヶ月に一回の評価とLIFEへの入力。 とりあえずこれを軸に進めようとは思っています。 都合よく歯科衛生士を見つけられるかどうかは知りません。
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この基準変更で収入は一切増えません ( No.6 ) |
- 日時: 2024/03/14 07:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:V0WfIBqY
- >歯科衛生士を雇えばいいって老健協会の会長は仰ってるそうです。
これができれば問題は解決しますね。しかしこの基準変更は加算ではなく、1円の収入も施設には入りません。それに対応して歯科衛生士の給与を支払う余裕がある施設がどれだけあるのでしょう?
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口腔状態の評価方法 ( No.7 ) |
- 日時: 2024/03/17 17:57
- 名前: 特養事務たん ID:IwSrGd2I
- いつも大変お世話になっております。
当該評価に関する書式はどこを探しても見当たりませんが、施設独自の口腔に関する評価表で運用する形になりますでしょうか? 特に難しくはなさそうそうですが、ご存じの方はいらっしゃいまっすか。
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標準様式や指定書式はありませんね。 ( No.8 ) |
- 日時: 2024/03/18 08:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yRg9Cuz6
- この評価に対する書式は示されていませんので、独自のもので良いと思います。
ではどのような書式にすべきかという問題ですが、加算ではないので、口腔衛生管理加算の様式で示されているような細かな内容ではなくてよいのではないでしょうか。
利用者全員に毎月行うことを考えると、口腔内の汚れはないか、虫歯はないか程度でよいものと考えます。
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入所者の口腔の健康状態の評価について ( No.9 ) |
- 日時: 2024/03/18 08:54
- 名前: ヘム ID:MQchNPDQ
- 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に
ついて」 P41より
介護保険施設においては、当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者の 施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施することと しており、各入所者について、別紙様式6−3を参考に以下の事項等を確認する。ただし、歯科医師等が訪問歯科診療、訪問歯科衛生指導、または 口腔衛生管理加算等により口腔管理を実施している場合は、当該口腔の 健康状態の評価に代えることができる。
別紙様式6−3 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001222061.xlsx
違っていたらすみません。
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別紙様式6−3を用いなければならないという意味ではない ( No.10 ) |
- 日時: 2024/03/18 09:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yRg9Cuz6
- >健康状態の評価に代えることができる。
この意味は、代えられるので改めて評価を別にすることはない、とう意味でしかなく、この評価表の項目をすべて埋めなければならないという意味ではないですね。
しかも毎月の評価は、介護職員が行っても良いので、お示しの評価表のすべての項目を埋められるわけでもありません。
ただ、この評価表を利用することは、独自の評価表を創るよりは楽ですね。
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当施設での評価予定シート ( No.11 ) |
- 日時: 2024/03/18 10:06
- 名前: Redcomet ID:vSF5pWl.
- 当施設では、OHATの評価表を元に、自己作成しました。
口腔状態の評価を縦項目、横軸を日付としたシートを作成しました。 この評価だけで、十分だと考えています。 ご参考までに。
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書式独自で ( No.12 ) |
- 日時: 2024/03/18 10:11
- 名前: 特養事務たん ID:PYc/upZs
- 皆様、ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、ご意見を参考にさせていただき、簡単なものを作成してみます!
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口腔衛生管理加算を算定する利用者は、加算要件事項とは別の評価をしなくて良いということですよね? ( No.13 ) |
- 日時: 2024/03/18 10:38
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:KjMuYei6
- >口腔衛生管理加算等により口腔管理を実施している場合は、当該口腔の
健康状態の評価に代えることができる。
これって例えば口腔衛生管理加算を算定している場合、改めて運営基準に定められた評価をしなくても良いという事ですよね?
加算を算定して口腔ケアを行っている利用者についてはその時点で、運営基準の評価の実施要件を満たしているとも言えるでしょうか。
ですが、当該月に口腔衛生管理加算のを算定しない入所者については、評価に変わるもの(ケア)が無いので評価表などを使い、評価をするという事になりますよね?
解釈を間違っていますでしょうか。
>しかも毎月の評価は、介護職員が行っても良いので、お示しの評価表のすべての項目を埋められるわけでもありません。
別紙様式6−3を用いて介護職員が評価を行うように 準備を進めようとしていました。
どのあたりが介護職員では埋められないのでしょうか。
知識不足で申し訳ございませんがご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
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別紙様式6−3介護職員でも一応すべての項目は埋められますね ( No.14 ) |
- 日時: 2024/03/18 10:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yRg9Cuz6
- あらためて確認すると、介護職員にできない判断項目はないですね。これ使って評価するのが一番安全かもしれません。
よって口腔衛生管理加算を算定している場合は改めての評価は必要なくなります。
でも別紙様式6−3のすべての項目を網羅しなければならないという根拠は存在しません。
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書式を参考になので ( No.15 ) |
- 日時: 2024/03/18 14:17
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:KjMuYei6
- masa様
教えて頂きありがとうございました。
別紙様式6-3を参考に 1 開口の状 2 歯の汚れの有無 3 舌の汚れの有無 4 歯肉の腫れ、出血の有無 5 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 6 むせの有無 7 ぶくぶくうがいの状態 8 食物のため込み、残留の有無
を確認することなので、
上記の項目が含まれていれば任意の書式で良いと解釈できますね。
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口腔の健康状態評価、地域密着型特養も対象? ( No.16 ) |
- 日時: 2024/03/18 14:32
- 名前: 地域密着型事務員 ID:cuBF517s
- 施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価について、地域密着型介護老人福祉施設に該当条文が見つかりません。
見落としでしょうか? 地域密着型だけ義務付け対象外なんてことあり得るんでしょうか?
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地域密着型特養も含まれています ( No.17 ) |
- 日時: 2024/03/18 15:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yRg9Cuz6
- 1/22第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)
【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf
↑この84頁に口腔状態評価の新基準が掲載されていますが、そこでは対象事業が「介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院」とされています。
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毎月とは記載は無いのでは? ( No.19 ) |
- 日時: 2024/03/18 22:25
- 名前: マサ ID:W.3mrANs
- 老健勤務の理学療法士です。
○口腔衛生管理の強化の義務化の方は定期的な評価とあります。 うちの施設は6-3様式を用いて3か月に1回の介護士による評価を考えております。 (初回はSTによる評価) ○口腔衛生管理加算(I)(II)の方は歯科衛生士による毎月の評価が必要です。 これは歯科衛生士が必要なためうちの施設は難しく考えております。
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3か月に1回の評価では運営基準違反です ( No.20 ) |
- 日時: 2024/03/19 06:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YxWVq3xE
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準についてでその6頁
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221606.pdf
18 口腔衛生の管理 (2)当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること。
↑「月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施」という文言になっているので、必ずしも毎月ではないのではないだろうかという疑問を口にする人も居るだろう。しかし2月に1回しか行っていなかった場合は、明らかにこの基準に違反するとみなされ、ましてや3か月に1回の評価では運営基準違反です。
それと管理人と見まごうハンドルネームはあまりに失礼。ネチケット意識が足りないと思う。
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様式を参考に…というのは運営指導でどの程度まで要求されるのでしょうか? ( No.21 ) |
- 日時: 2024/03/19 09:19
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Aek1tCjc
- 1 開口の状態
2 歯の汚れの有無 3 舌の汚れの有無 4 歯肉の腫れ、出血の有無 5 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 6 むせの有無 7 ぶくぶくうがいの状態 8 食物のため込み、残留の有無
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」に書かれている8項目さえ含まれている書式であれば 書式の上の部分の疾患等に関する情報はすべて記入しない書式でも良いのでしょうか。
記入したほうが良いに越したことは無いのは承知しているのですが・・・
それと口腔衛生管理加算の計画書(事実上の実施記録)(別紙様式3)に今回から日常生活自立度が足されました。
これにも対応してその項目を今使っている様式に入れないと返還指導もあり得るのでしょうか。
「様式を参考にって書いてあるじゃないですか」 「様式に書いてある項目を網羅していない」という風に指導されてしまうのでしょうか。
それか、あくまでも参考様式を「参考にして」評価項目さえ落としていなければ それで良いと考えて良いのでしょうか。
全入所者となると一つでも入力事項を減らしたいのが本音です。
ご教示くださいますよう宜しくお願い致します。
分かりにくい文章で申し訳ありません。
運営基準に新設された評価についての様式の上の部分(評価以外のところ)と 口腔衛生管理加算(参考様式3)の人と認知症および障害の生活自立度部分の記入の必須具合について教えてください。
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No.21も馬鹿げた質問としか言いようがない ( No.22 ) |
- 日時: 2024/03/19 17:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DE25A8hg
- >運営指導でどの程度まで要求されるのでしょうか
少なくとも「別紙様式6−3のすべての項目を網羅しなければならない」とされたら、そんな根拠はどこはどこにもないでしょうと反論すればよいだけの話で、強迫観念だけのおかしな質問。馬鹿げています。
あなたにとっての答えは、この掲示板では見つからないでしょう。それと文章がわかりにくいのを誤るのなら、わかりやすい文章を書けるようになりなさい。
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申し訳ありませんでした。 ( No.23 ) |
- 日時: 2024/03/19 18:02
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:qceUL5wM
- masa様
申し訳ありませんでした。
運営指導の指摘が怖いのも事実です。 決して後ろめたい事情が有るわけではなく 当方の解釈不足で指摘されるのを避けたかったです。
大変失礼致しました。
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口腔衛生の管理の、歯科医師への情報提供について教えてください ( No.24 ) |
- 日時: 2024/03/23 00:59
- 名前: 平介護士 ID:7jaJUNIg
- 口腔衛生の管理について教えてください
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に ついて」のP45に
2 情報を提供された歯科医療機関における対応 情報を提供された歯科医療機関については、介護事業所から情報を提供された場合は、必要に応じて相談に応じるとともに、歯科診療等の必要な歯科医療提供についても検討する。特に、歯科医師等による口腔内等の確認の必要性が「高い」場合は、情報提供した介護事業所及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に利用者の状況を確認し、歯科診療の必要性等について検討する。歯科医師等による口腔内等の確認の必要性が「低い」場合は、基本情報も含めて確認し、不明点等がある場合や、追加で必要な情報がある場合は、情報提供した介護事業所及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に問い合わせる等の必要な対応を実施する
とあり、確認の必要性が「高い」に加えて、「低い」場合の対応も記載されているのですが、結局のところ毎回全ての利用者の評価を歯科医師等に情報を提供しなければならないのですか? それとも、必要性の「高い」「低い」の評価に関係なく、歯科医師等への実際の情報提供は施設の判断となるのでしょうか?
また、「確認の必要性が「低い」場合は、基本情報も含めて確認し」とあるため、別紙様式6-3の基本情報の記載も必須ということなのでしょうか?
よろしくお願いします
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