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[50] 養護老人ホーム特定の一般型移行について
日時: 2016/04/26 09:27
名前: ドン・コニシキ ID:ck55Mvfo


養護の相談員をしております。この度、養護の特定施設は一般型へ移行することが可能となりましたが、外部サービスから移行された施設さんがおられましたら、運営上どのようなメリット、デメリットがあったか教えてください。収入面等についても情報提供をいただければ幸いです。

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人員配置についても教えてください ( No.1 )
日時: 2016/04/30 10:15
名前: ドン・コニシキ ID:Gk7CPnR.

続けて質問ですみません。どなたか養護特定一般型の人員配置について詳しい方がいらっしゃたら教えてください。当施設の入所定員は50名で現在満床ですが、そのうち30名を養護、残り20名を特定で考えております。先日、人員配置についての確認をするため、市へ出かけたのですが、一般型特定に移行した場合は、50名に対して3:1の介護職員を配置しなければならないと言われました。どうも腑に落ちません。この場合、30名に対しては養護の配置、20名に対しては特定の配置と分けて考えるのではないでしょうか?つまり、養護に支援員を3名以上、特定に介護職員を7名以上の配置にすれば良いのではないでしょうか?入所者の数は、特養同様に年間の平均で考えて良いと思うのですが、その他、生活相談員、看護職員も同様の解釈で良いのでしょうか?
訂正 ( No.2 )
日時: 2016/04/30 10:50
名前: ドン・コニシキ ID:Gk7CPnR.

養護に支援員を3名以上
→スミマセン5名以上でした
人員基準について ( No.3 )
日時: 2016/05/01 22:21
名前: 匿名希望 ID:iwUBaL6Q

養護老人ホームの運営基準12条四 イにあるとおり養護老人ホームの人員基準ですが利用者15名に対し1ではないですか? 利用者も特定施設に入所していない利用者に対してなので定員50名中の20名が特定施設利用なので30名に対しての人員配置で2名になります。そのうち1名を主任支援員に任命。
市の説明50名に対しての介護職員の人員配置を求められているとのことですが、特定施設を利用していない30名については措置施設に入所されており介護保険上の施設入所ではないので30名分の人員配置は必要ないと思われます。 なぜ必要なのか説明はあったのでしょうか?
人員基準について ( No.4 )
日時: 2016/05/02 09:04
名前: ドン・コニシキ ID:okr3JZs6

養護老人ホームの人員基準ですが利用者15名に対し1ではないですか?
→スミマセン 盲養護を見ていました。
なぜ必要なのか説明はあったのでしょうか?
→何度も確認をしたのですが、そのような回答で・・・。そのほか、加算等いくつかの質問をしたのですが、曖昧な回答も多く困惑しております。県に確認をした方がよいのでしょうか?
ケアマネの兼務について ( No.5 )
日時: 2016/05/02 09:06
名前: ドン・コニシキ ID:okr3JZs6

続けてスミマセン。それと相談員の配置は養護1、特定1で特定の1名はケアマネを兼務できるのでしょうか?
出来るでしょう。 ( No.6 )
日時: 2016/05/02 10:03
名前: BOB ID:6KM1ubMs

相談員は1人でいいのではないですか?


それと、以下の条文を基に兼務は出来るはずです。

第一項第三号ロ又は第二項第一号ロの主任生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであつて、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。
お礼 ( No.7 )
日時: 2016/05/02 10:58
名前: ドン・コニシキ ID:okr3JZs6

ありがとうございます!!

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