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[5000] 令和6年介護報酬改定に関するQ&A
日時: 2024/03/16 10:02
名前: とおりすがりのなかやす ID:.rZUftjE

介護保険最新情報1125
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)」の送付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf

介護保険最新情報の掲載一覧には、処遇改善加算等に関わるQ&Aも出てます。
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介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)はこちらです ( No.1 )
日時: 2024/03/16 11:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:10O1x63E

「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001227741.pdf
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特養での宿直廃止 ( No.2 )
日時: 2024/03/16 13:20
名前: 地域密着型事務員 ID:rZpR/O22

介護給付費分科会等では全く俎上に載っていなかったと思いますが、特養での宿直員配置義務が実質的に廃止されていますね。これは特養施設にとっては大きな変更ではないでしょうか。

○ 宿直員の配置について
問 178 特別養護老人ホームにおいて、夜勤職員とは別に、宿直者を配置する必要があるか。
(答)
社会福祉施設等において面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられるなど、消防用設備等の基準が強化されてきたことや、他の施設系サービスにおいて宿直員の配置が求められていないこと、人手不足により施設における職員確保が困難である状況等を踏まえ、夜勤職員基準を満たす夜勤職員を配置している場合には、夜勤職員と別に宿直者を配置しなくても差し支えない。ただし、入所者等の安全のため、宿直員の配置の有無にかかわらず、夜間を想定した消防訓練等を通じて、各施設において必要な火災予防体制を整えるよう改めてお願いする。
※「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 27 年4月1日)の問 137 及び問138 は、削除する。
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賃金改善の基準点 ( No.3 )
日時: 2024/03/16 21:25
名前: おうえい ID:lgqZY/Ls

いつも勉強させて頂いております。QAを読む限り基準日は、はじめて加算を取得した前年度とあるので、従来通りと理解していますが、どうなんでしょうか。
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処遇改善による賃金改善 ( No.5 )
日時: 2024/03/17 07:24
名前: ムーミンパパ ID:VGsxdqK6

なんかいろいろと書いてありますが、シンプルに取得した加算を全額きちんと分配するだけのはなしではないでしょうか。介護職員、その他職員、年収440万円以上1名など要件を満たしての話ですが、そんなにむつかしく考えなくてもよいのではないでしょうか。そもそも本来であれば、こんな処遇改善加算ではなくて、基本の単位数を上げて事業者がきちんと運営できる状態がベストだと思うし、事業者はきちんと従業員に給与を支払う。支払わない事業者はおのずと従業員は離れていき淘汰されていきますよ。いちいち国にお小遣いやるからきちんと従業員に配分しなさいよって、大きなお世話だと思うんですがね。
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よく読みました ( No.6 )
日時: 2024/03/17 12:05
名前: 安心した事務員 ID:6mXQE3zw

A=新加算等(新加算と旧3加算)含めて支給した総賃金
B=比較する総賃金(初めて加算又は交付金を取得した前年度の賃金水準)

A−B>新加算等(新加算と旧3加算)

これに成ればいんでしょ
今まで使ってた集計表が使えるわ
細かい要件が外れて楽になりそう

少し前にあった変更で前年度の賃金水準との比較に
納得いかなかったけど、これで安心して報告書も作れそうだ
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そうですか? ( No.7 )
日時: 2024/03/17 12:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI

従前加算を算定していて、来年度から新加算を算定する場合は、「初めて加算又は交付金を取得した前年度の賃金水準」なんて考える必要はないんでしょ。
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個人的には ( No.8 )
日時: 2024/03/17 13:51
名前: TOKI ID:0fPxKF6o

VOL1266の記載が

賃金改善の額は、新加算及び旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。

新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準とする。

と記載あるので、従前加算を算定していて、来年度から新加算を算定する場合も考える必要がありそうにみえますね。
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なるほど。 ( No.9 )
日時: 2024/03/17 14:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI

No.6 が正解ということですね。
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賃金改善の起点 ( No.10 )
日時: 2024/03/18 16:51
名前: 勉強中 ID:dsJ.IID.

自分もNo.6 が正解と解釈しました。

そうなると、

@これまで法人が手出しをしていた改善額
 (例えば「旧加算で対象外の事務員にも実施していた処遇改善」)
A処遇改善加算に依らない定期昇給分

も新加算による改善として計上してよいことになるのでしょうか。

極端な話、@やAの金額がNo.6の「A−B>新加算等(新加算と旧3加算)」を上回っていれば、新加算による新たな支給をせずとも改善とみなすことが出来るように思います。
もちろん、今の流れで全く改善に取り組まない法人は職員や求職者から見放されるとは思いますけど。

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新規に実施しなければならない給与改善額は改善の起点とは関係ないと思う ( No.11 )
日時: 2024/03/18 16:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yRg9Cuz6

起点はそうであっても、賃金改善額は3/4発出・介護保険最新情報Vol.1209で、「令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額(旧3加算の上位区分への移行並びに新規算定によるもの(令和6年4月及び5月分)又は令和6年度介護報酬改定における加算率の引上げ分及び新加算T〜Wへの移行によるもの(令和6年6月以降分)。令和7年度への繰越分を除く。以下同じ。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」とされています。
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通所リハビリテーション令和6年度介護報酬改定を踏まえた 科学的介護情報システム(LIFE)の対応について ( No.12 )
日時: 2024/03/21 16:37
名前: east◆ ID:k6poJQvI メールを送信する

通所リハビリテーションで勤めています。
令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応について、確認したのですが、下記対応でも可能でしょうか。

【確認内容】
令和6年3月現在ご利用のご利用者様
前回のデータ提出から6ヶ月経過していない方含め、すべての方のLIFE提出を4月10日までに行い、次回をR6.9月より新書式にて提出。

R6.4月〜9月までに、新規や利用中止等については、遡り入力しデータ提出を行いたいと思っています。

提出の方法に問題はないでしょうか。皆様はどの様に対応されますか?
ご意見きかせて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
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詳細は26日に出るマニュアルで確認 ( No.13 )
日時: 2024/03/22 09:38
名前: みかんまま ID:lg7uSiRI

確認はどこにされたのでしょうか?
Q&A問175で

例えば令和5年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年11月までに少なくとも1回のデータ提出が必要

とされています。令和5年2月は令和6年2月の間違いだろうと思うのですが、4月までに一旦全員提出にはなっていませんが…

新規や終了者に関してはさかのぼりしかないですが、LIFEの移行に関しては26日にマニュアルが出ますので正確なことはそれを見て判断になりますね。
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