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[5015] 特養の科学的介護推進体制加算(U)の服薬情報は必須になるのか
日時: 2024/03/22 09:02
名前: はちろく ID:nlipWaTw

特養の科学的介護推進体制加算(U)の服薬情報について、
令和3年度は任意だったのに令和6年度だと必須になっているようです。
それぞれの年の「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」から引用したものが下記になります。

<R3>
「総論(服薬情報に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。
<R6>
「総論」の診断名・服薬情報ついても提出すること。

元々特養の加算(U)は服薬情報の提供を求めない代わりに50単位/月になっていたのに、
単位据え置きで服薬情報が必須になるのは腑に落ちないですね。
単なる記載漏れで、服薬情報に関する要件が実は令和3年度と同じということならいいのですが…。
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特養の科学的介護推進体制加算(U)の服薬情報は必須になるのか ( No.1 )
日時: 2024/03/22 11:19
名前: 修行中 ID:zdVOTCAI

LIFEに関する通知にて様式が示されてます。

別紙様式2 科学的介護推進に関する評価(施設サービス)

服薬情報に付いては (※):任意項目 が示されています。

今まで通りではないでしょうか。

参考 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

LIFEに関する通知
別紙様式2)科学的介護推進に関する評価(施設サービス)[33KB]別ウィンドウで開くを確認してみてください。
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任意項目だからといって提出不要とは限らないです ( No.2 )
日時: 2024/03/22 11:52
名前: はちろく ID:nlipWaTw

修行中さんへ

返信ありがとうございます。
※が任意項目なのは間違いないですが、加算(T)と(U)で要件が異なります。
加算(T)については、令和6年の「「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」」においても、任意項目を除く情報を提出するよう記載されているので服薬情報は不要です。自分が話題にしている加算(U)では服薬情報を提出することと明確に書いてあるので気になっているわけです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227990.pdf を確認してみてください。
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続報はありませか? ( No.3 )
日時: 2024/03/27 13:30
名前: 地域密着型事務員 ID:/GcJD/H2

加算Uがとれるかどうか、特養にとっては大問題だと思います。

大変気になっているのですが、その後の情報をお持ちの方いらっしゃいませんか?
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薬剤名 ( No.4 )
日時: 2024/03/29 08:01
名前: 特養CM ID:i01ck6i.

科学的介護推進体制加算(U)の服薬情報は必須でしょうね。

ただ、変更された帳票を見ると、
薬剤名3つ入力のみなので、
新規で入力した後は、
それほどコスト増にはならないかと感じます。
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3つだけでは無い ( No.5 )
日時: 2024/03/29 11:01
名前: 特養事務員 ID:iL/781Tk

特養ですが、必須ではないと把握していましたが、LIFEのフィードバックの充実を期待して、3年前から服薬情報も絶えず提出してきました。
帳票では3つしか記載欄がないですが、既存システム上では10でも20でも入れられますよ。
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変更なしではないですか? ( No.6 )
日時: 2024/03/29 12:43
名前: もち ID:jBajf1/2

令和3年度の改正時に『(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)第二十八条 厚生労働大臣が定める基準』では

七十一の五 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介 (新設)

イ 科学的介護推進体制加算 次に掲げる基準のいずれにも適合すること

ロ (1)イ(1)に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること

と記されており、老健等が「入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること」と記されていることとの区別がありますが、今回の改正時、同基準では「七十一の五(省略)」と記されているため、変更なしだと解釈しています。
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特養の科学的介護推進体制加算(U)の服薬情報は必須になるのか ( No.7 )
日時: 2024/04/03 11:32
名前: 修行中 ID:fX8VUydA

老施協を通じて、厚生労働省に確認をいたしました。

以下の通り回答をいただきましたので、ご確認を頂けますと幸いです。

「事務連絡では簡略的なお示しになっておりましたが、告示上、老健/医療院と特養/地密特養で記載が異なったままですので、R3と変わりなく、特養/地密特養では科学的介護推進体制加算(U)算定時には服薬情報の提出は任意となります。」


特養では、報告必要無しとの回答を得ています。もち様の回答が重複となり申し訳ありません。
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令和3年度と同じく服薬情報の提出は任意 ( No.8 )
日時: 2024/04/03 12:29
名前: はちろく ID:qcXsC7GY

JS-WEB110で質問していただきありがとうございます。
令和3年度と同じく服薬情報の提出は任意との回答が得られてよかったです。
新しいLIFEに入力するのはまだまだ先ですが、早めにはっきりしていないと後で大変な目に遭いますからね。
あとは厚労省がQ&Aに載せて正式に通知してほしいところです。
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お粗末さが際立つLIFE (科学的介護情報システム)運用 ( No.9 )
日時: 2024/04/04 12:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bL6lL2hY

今回の通知の誤りについてと、LIFEの現状についてブログ記事にまとめてみました。

LIFE (科学的介護情報システム)の実態は、科学的介護につながるのではなく、膨大な介護事業者のデータを貯めてゴミ化しているだけです。

運用もめちゃめちゃ。NECの担当者も科学を導く気などありません。よって莫大な税金をかけたこのシステムは、単に介護事業者の業務を増やしているだけの迷惑システムです。

下記参照ください。

参照:お粗末さが際立つLIFE (科学的介護情報システム)運用
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52157023.html
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