加算算定について ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/29 22:23
- 名前: まる ID:H.CFH2J.
- この届出書を確認すると、院内感染症に関する研修又は
訓練に参加した日時 とありますが、研修参加以降では ないと算定できないんでしょうか??
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高齢者施設等感染対策向上加算 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/03/30 08:55
- 名前: ムーミンパパ ID:DZX7Vh3I
- 加算Uについてはわずか5単位ですが取りやすいですが、Tについては第二種協定指定医療機関(令和5年4月1日時点医゛全国で537か所)でハードル高いかもです。ちなみに私共愛知県では10か所でした。
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Q&AVol1に記載があります ( No.5 ) |
- 日時: 2024/03/30 10:06
- 名前: タスク ID:zjxMK8ls
- Q&AのVol1の問128〜133この辺の解釈が全て示されています。
概要で、
・研修は医療機関に訓練の実施予定日と、施設からの参加者の目途を確認した うえで令和7年3月末までに実施見込みであれば算定可能。
・令和6年9月末までは感染対策向上加算等の届け出を行っている医療機関との連携 で可。10月からは第二種協定指定医療機関との連携必要。
となっています。
そもそも、第二種感染症指定医療機関 と 第二種協定指定医療機関 を混同 しているように思いますが・・・
今般創設された第一種・第二種指定協定指定医療機関はこれから令和6年10月に かけて順次指定されていくようで、地域のクリニック等でこれまで発熱外来を 実施していた医療機関が相応に指定されると想定しています。 でないと医療機関数が少なすぎて、ほとんどの事業所が算定出来ないです。
※私の所属施設は4月からTとUを併算定で届け出します。
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加算Uの算定に関しての疑問です ( No.6 ) |
- 日時: 2024/03/30 13:10
- 名前: 新米施設長 ID:DQLCUMxU
- 高齢者施設等感染対策向上加算(T)については令和7年3月末まで実施見込みがあれば算定可能なのは理解できますが、(U)は実地指導又は実地研修を受けた日からではなくてよいのでしょうか?
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Uの算定起算日はQ&AVol1の問133で回答されています ( No.7 ) |
- 日時: 2024/03/30 13:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8Ciw1s3s
- 令和6年度介護報酬改定に関するQ&AVol1の問133で、「る実地指導又は厚生労働省の事業※において実施された実地研修を受けている場合は、実地指導又は実地研修を受けた日から起算して3年間算定してよいか。」→回答:算定可能であるとされています。
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(U)は予定では駄目ですか? ( No.8 ) |
- 日時: 2024/03/30 14:30
- 名前: なごやん ID:8O8QQBBs
- お世話になっております。高齢者施設等感染対策向上加算(U)については、現時点で実地指導がなければいけないのでしょうか?(T)のように予定では駄目なんでしょうか?
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No.8 の質問者も小学生レベルですね。 ( No.9 ) |
- 日時: 2024/03/30 14:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8Ciw1s3s
- No.7で、Q&AVol1の問133で算定起算は「実地指導又は実地研修を受けた日」って示してるじゃん。そこが起算なのになんで予定で算定できないのっていう質問になるの?
Tの算定要件の研修が実施見込みであれば算定可能とされている同じQ&A集の別の問で、Uの実地指導が実施日を起算て書いてあるのに、それを理解できない質問者の知的レベルが疑われます。
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「第二種感染症指定医療機関」という言葉はどこに出てきていますでしょうか。 ( No.10 ) |
- 日時: 2024/03/30 15:29
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:zZbh6r4w
- 横からすみません。
No5 タスク様が >そもそも、第二種感染症指定医療機関 と 第二種協定指定医療機関を混同しているように思いますが・・・
と書かれていますが、
感染対策向上加算T・Uの算定要件や 運営基準に新設された「新興感染症発生時の取り決め義務」を見ても
すべて「第二種協定指定医療機関」が絡んでくるようです。
「第二種感染症指定医療機関」という文言を見つけられませんでした。
「第二種感染症指定医療機関」というのはどの部分関係してきますでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授ください。
宜しくお願い致します。
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高齢者施設等感染対策向上加算(T)と(U)の医療機関の要件の違い ( No.11 ) |
- 日時: 2024/03/30 16:20
- 名前: yoshi◆seUo94yYu. ID:O7udUZAw
- お世話になります。
高齢者施設等感染対策向上加算(T)の要件にある「感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する研修や訓練に参加し、指導及び助言を受けること。」
高齢者施設等感染対策向上加算(U)の要件にある「感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、実地指導を受けている場合」
この(T)の「感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関」と(U)の「感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関」この違いをお分かりになる方はおられませんか?
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No.10の質問もNo5の意味を理解していない質問ですね ( No.12 ) |
- 日時: 2024/03/30 16:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8Ciw1s3s
- >「第二種感染症指定医療機関」というのはどの部分関係してきますでしょうか。
No5の意味は、高齢者施設等感染対策向上加算の指定医療機関は 「第二種協定指定医療機関」でしかないのに、2類感染症の対応医療機関である「第二種感染症指定医療機関」と勘違いしているんじゃないのという指摘でしょう。
よって介護報酬改定の通知に「第二種感染症指定医療機関」という文言が書かれているわけじゃない・・。
それにしてもあなたは、深く考えないで思い浮かんだ疑問をなんでも書き込む人ですねえ・・・。この掲示板には向かない人ではないですか?
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ありがとうございました。 ( No.13 ) |
- 日時: 2024/03/30 16:32
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:zZbh6r4w
- masa様
ありがとうございました。
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