法定研修の参加は要件該当しないでしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/01 08:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- 特定事業所加算の研修要件は、内容に具体的な指定はなく、テーマに沿ったものであれば良いわけですが、「計画的に研修を実施していること」という条件があり、単に法定研修に参加するということでは要件該当しません。
居宅介護支援事業所が実施する研修であるか、もしくは他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、研修会等、あるいは地域の主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修(地域同行型実地研修)や、市町村が実施するケアプラン点検に主任介護支援専門員を同行させるなどの人材育成の取組を想定されています。
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他法人との共同での研修等について ( No.2 ) |
- 日時: 2024/04/01 10:20
- 名前: アオハタ ID:987MqQj6
- masa様、早速のご回答ありがとうございます。
法定研修に参加しただけでは該当しないのですね。参考にさせて頂きます。
もう一つ質問させてください。 masa様がご回答して下さった内容で『他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会』とありましたが、この件については特定事業所加算算定要件の一つである『他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること』とされているので、その研修等を『計画的に研修を実施』すれば、これら2点の算定要件を満たすと見なしていいのでしょうか。
実際、私が勤務する地域では周辺の他法人運営の事業所が積極的に勉強会等を計画してくださり、私たちもそこに混ざり年間10回程度(1〜2ヶ月/回)、事例検討会や勉強会を開催しており、計画の年間予定にも組み込んでいます。
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でしょう。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/04/01 10:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- その理解でよいと思います。
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ご回答ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2024/04/01 11:16
- 名前: アオハタ ID:987MqQj6
- ありがとうございました。
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