加算が増えるにつれ「初めて算定した年度の前年度」も増え、事務が煩雑化しています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/04/09 09:50
- 名前: 米どころ ID:QjUjbnHc
- スレッド違いでしたら削除をお願いします。
加算が増えるにつれ「初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の前年度」が増えるので賃金計算が煩雑化するのですが皆様どうしていらっしゃいますか?
令和5年度までは原則に従い旧3加算毎に賃金を比較するExcel表を作っていたのですが、 当法人はそもそも昇給は独自の資金で行っているので、昨年度の賃金との比較で実績報告したいのですが同じようにしている方はいらっしゃいますか? 加算による賃金改善等は完全に手当のみで支払っているので、昇給された基本給等に一定額が上乗せされているイメージです。 よって原則に従うと独自の賃金改善額が何千万となっている状況です。
加算の目的や報告の様式、ルール的には問題ないかと思いコールセンターに今年から変更したい旨問い合わせたのですが新加算の話ばかりで欲しい返答は得られませんでした。
同じように昇給は独自で行い手当のみで支給している法人の方がいましたらご教授頂ければと思います。
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加算が増えるにつれ「初めて算定した年度の前年度」も増えるということにはならないのでは? ( No.2 ) |
- 日時: 2024/04/09 11:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vQxcWjjw
- 加算が増えるにつれ「初めて算定した年度の前年度」も増えるということにはならないのではないですか?
加算が増えても、「初めて新加算等又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度」に変更はないと思います。
例えば平成21年度補正予算による介護職員支援交付金で賃金改善した場合は、どんなに加算種類が増えても、平成20年度がずっと比較の基礎年度であり続けるのではないでしょうか。
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介護と障害を間違えてしまい申し訳ございません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/04/09 15:11
- 名前: 米どころ ID:QjUjbnHc
- 大変申し訳ございません。
加算が増えるにつれ「初めて算定した年度の前年度」が増えるのは障害福祉の考え方でした。 介護はmasa様の考え方で合っております。 介護と障害どちらも計画を作成しているので混同してしまいました。
こちらのスレッドでは見当違いですので削除頂ければと思います。 お手数をお掛けいたしました。
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消さなくていいと思いますよ ( No.4 ) |
- 日時: 2024/04/09 16:31
- 名前: 加算事務担当者 ID:8D5e/2Xk
- 初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の前年度の考え方は
介護報酬も障がい福祉サービス等報酬も同じだと思いますが。
米どころさんの場合、昇給は独自の資金で行っているとのことですが 昇給した金額を積み上げないと 月額賃金改善要件T(新加算の1/2以上の月額賃金改善)要件の ハードルがかなりきついのではないかと察します。 (一時金を大きく減額して単純に分配するだけなら簡単ですが・・・)
平成20年に遡るのはなかなか難しいにしても入職時からの昇給分は 月額賃金改善額として積み上げてよろしいのではないかと思います。
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新加算Wの1/2は意外と達成できています。 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/04/10 10:49
- 名前: 米どころ ID:g3bG9BK2
- 加算事務担当者様有難うございます。
障害福祉サービスについては 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4 問4より ・ なお、このため、加算額を上回る独自の賃金改善について、各加算を初めて取得した年度以降であれば、前年1〜12 月より以前から継続している賃金改善についても記載することは可能である。
から、「各加算」となっているので(介護はこの文言はありません)特定加算はH30年度の賃金と比較する旨指定権者より指摘を受け計画書の再提出を求められ訂正した経緯があります。 もしかして当方の指定権者の独自解釈だったのでしょうか…?
加算事務担当者様が心配してくださっている月額賃金改善要件Tについては 新加算Wの1/2以上の月額改善で良いため、当法人では既に旧処遇改善加算、旧ベア加算、現行支援補助金の月額配分額のみで新加算Wの1/2に達しており、 一時金を大きく減額する予定はありません。 この点からも平成20年に遡るよりも前年度との比較の方が事務負担が少ないと考えています。
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比較年度について ( No.6 ) |
- 日時: 2024/04/10 16:06
- 名前: タイガー ID:ntY/rmo.
- 米どころ様
>特定加算はH30年度の賃金と比較する旨指定権者より指摘を受け計画書の再提出を求められ訂正した経緯があります。
特定処遇改善加算の計画書でしたら指定権者の指摘の通りだと思います。 特定処遇改善加算が開始されたのが令和1年10月からなので、その前年度(平成30年度)の賃金と比較することで、特定処遇改善加算を用いた賃金改善額が算出されます。
今年度からは新加算なのでNo2でmasa様が記載されている比較の仕方で計画書作成したら良いと思います。
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自覚している以上にいっぱいいっぱいの様です。 ( No.7 ) |
- 日時: 2024/04/10 16:35
- 名前: 米どころ ID:g3bG9BK2
- タイガー様有難うございます。
たしかに!そうですね。 そもそも一本化したのでした! 自分が思っている以上に頭が混乱している様です…
今回からは新加算なので全て忘れて平成20年度で統一しようと思います。 有難うございました。
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