変な指導ですね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/04/19 16:29
- 名前: ina ID:1SGdcE9.
- >2、今回のセメント市(仮名)の指導内容はどのように思いますか?
厚生省令第46条 第16条(介護)
2 特別養護老人ホームは、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
↑根拠のない指導です。
>3、このような指導があった場合、どのように対処されますか?
行政に根拠を示してもらえばいいです。
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んんん、、、 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/04/19 17:30
- 名前: BOB ID:h06j5kik
- 「特別養護老人ホームの基準を参考に、入浴は週3回を基準とする。・・・
とのことですが、お宅様の業態は? 特養、老健、有料、その他?
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ケアマネです ( No.3 ) |
- 日時: 2017/04/20 05:44
- 名前: 成長しないケアマネ ID:mEyIB3rA
- すみませんでした、私は居宅介護支援事業者のケアマネです。
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あきれますね。 ( No.4 ) |
- 日時: 2017/04/20 08:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cKqJ3RJM
- 要するに行政指導として、入浴回数を国の基準の最低週2回より、1回多い3回を基準とするというおかしなルールを設けて、それ以上の場合、保険外料金を徴収せよというんですね。
馬鹿ですよ。基準省令は最低基準を定めたもので、それ以上の暮らしの質を認めていないわけではないし、そもそも保険外料金は、行政指導の管轄外です。
それにしても、そんな指導をする行政担当者は、自分が週3回しかお風呂に入れなくて満足なんでしょうか。とんでもない指導です。
これこのスレッドのレスポンスに書ききれる問題ではないので、後日ブログ記事にして斬りましょう。
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利用者個々のニースに合わせてあげること ( No.5 ) |
- 日時: 2017/04/20 12:02
- 名前: ドンコニシキ ID:4AN8UYmI
- 入所者全員に同じサービス量を提供することが平等で大事とするところではなく『その人が同じ状態・状況におかれた場合に同様のサービスを提供してあげることができる』ことが大事なのです。つまり、当施設でもそうですが、「疲れちゃうから週3回で良いんだよ・・・。」といった人もいれば、「冬場は寒いからね・・・。でも夏場は汗かくから多めに入りたいよ。」といった人もいるでしょう。最も基準とすることは、利用者個々のニーズや生活スタイルに合わせてあげることができるかということだと思います。
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居宅サービス計画の適正化事業における給付制限の歪んだ形です。 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/04/20 12:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cKqJ3RJM
- この質問は、施設サービスの質問ではなく、居宅サービス計画について、訪問介護等の入浴支援計画について、その回数を特養の基準を当てはめて考えて、週4回以上入浴の計画を行うのは不適切として、保険外サービス化を求めているものですよね。つまり給付制限のための市のローカルルールです。週3回も入浴しておれば、それ以上の入浴支援は保険外で自己負担にしろって言う極めて不適切です。
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週2回の入浴という基準をどう考えるか ( No.7 ) |
- 日時: 2017/04/21 12:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:py4A6Ano
- >入浴は週3回を基準とする。それ以上の入浴を希望される場合は、自分で入浴するように求める(自費や家族支援など)」
実はこれ、特定施設では「標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助」として保険外サービス費用徴収が認められており、その基準とまったく同じです。それを居宅サービス計画で、他のサービス事業にも促せと指導するということですが、特定施設以外で、そのようなサービスの対する保険外費用の算定が認められているわけではなく、不適切だとしか言いようがありません。
しかも週2回という最低基準の意味を考えると、きわめて不適切な状態が見えてきます。本日更新のブログ記事を参照ください。
「週2回の入浴という基準をどう考えるか」 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52072330.html
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みんな毎日入浴している ( No.8 ) |
- 日時: 2017/04/24 15:08
- 名前: 成長しないケアマネ ID:2z9ziNy2
- masaさん、ありがとうございました。
これまでの生活習慣や、ほとんどの障害のない人たちが毎日入浴している意味について、私自身も考え、保険者に指摘できるようにしたいと考えています。
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