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[5082] 介護保険最新情報Vol.1259は予防支援事業の消費税の取扱い通知です
日時: 2024/05/01 08:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6

4月26日発出の介護保険最新情報Vol.1259は、「指定居宅介護支援」における消費税の取り扱いについてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001250256.pdf

指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受ける場合は、地域包括支援センターと同様、非課税とする一方、居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援に取り組む場合は、課税対象になるとしています。

また、地域包括支援センターから委託された事業者が総合相談支援事業に取り組む場合の消費税の扱いは、非課税としています。

従前の委託予防事業も課税だったんでしょうか?
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消費税課税対象でした ( No.1 )
日時: 2024/05/01 17:32
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:uEP2dLmc

>従前の委託予防事業も課税だったんでしょうか?
 介護予防支援の一部業務委託は課税対象です。介護保険にかかる介護サービス費については、消費税非課税であることから、この委託業務も非課税と誤解した事業者は少なからずあると思います。

消費税法第6条「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。」となっているのですが、この委託業務はこれに該当しない旨、国税庁のHPに掲載されています。
 
こちらの6−7−4を参照願います。

ttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm

 介護予防支援の指定を受けた場合、非課税なのは、保険者(国保連)から直接介護報酬を受け取るからではないでしょうか。

 R5年10月4日付で「障害相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱いに等について」と題する事務連絡文書が発出されました。
 これがきっかけで、障害者相談支援事業の委託をうけていた法人のうち、それなりの数が過去に遡り消費税(場合によっては無申告加算税、延滞税を含む)を納付しました。厚労省としては、注意喚起を行ったということでしょう。

 老人介護支援センターが第2種社会福祉事業に指定されているのに、地域包括支援センターや基幹相談支援センターが第2種社会福祉事業に指定されていないことや、地域包括支援センターの事業は消費税非課税、基幹相談支援センターは消費税課税この差は何だろうかと疑問に思います。
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