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[5086] 特養での褥瘡マネジメント加算について
日時: 2024/05/07 17:22
名前: 特養PT ID:tK088NII メールを送信する

特養にて機能訓練指導員として勤務しております。
前任者より引継ぎ、昨年度より褥瘡マネジメント加算を担当しております。改定に伴い、算定要件の再確認を行っており、疑問に思うことがあり質問されて下さい。

当施設では入所時、褥瘡の有無に関わらず加算Tを算定しております。その後、褥瘡が無い方は入所次月から加算Uを算定しております。
褥瘡がある方は加算Tを算定し、治癒後2カ月後(5月治癒の場合7月)より加算Uへ移行しております。
計画書の作成は加算Tの方は1カ月毎、加算Uの方は3カ月毎に行っております。

質問事項として、
@褥瘡が無い入所者は入所時より加算Uが算定していいのか。
A>令和6年度介護報酬改定における改定事項について に、「褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと」と文言があり、褥瘡が治癒した当月より加算Uを算定していいか。
B加算Tの算定要件に少なくとも3月に1回の評価と記載されており、加算Tを算定している入所者においても3月に1回の評価でいいか。
ご鞭撻よろしくお願いします。
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褥瘡マネジメント加算について ( No.1 )
日時: 2024/05/08 07:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6

@可能です。入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者については、その月に褥瘡が発生しなければ、入所月から算定できます。

A褥瘡が治癒した当月より加算Uを算定できます。

B加算Tを算定している入所者においても3月に1回の評価で良いというより、TもUも、少なくとも3月に1回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直さなければなりません。
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加算(U)がとれるのは最短でも入所次月からでは? ( No.2 )
日時: 2024/05/08 08:22
名前: はちろく ID:FsGFAO3s

@に関してですが、入所月には算定できないと思います。
加算(U)の要件には「利用開始月の翌月以降に評価して褥瘡がないこと」が含まれるため、
最短でも入所次月からでないと加算がとれないと認識しています。
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ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2024/05/09 08:46
名前: 特養PT ID:JNq9T3Qk メールを送信する

masa様、はちろく様
早々のご返事ありがとうございます。
算定要件の解釈に苦渋しております。
疑問に思うところがクリアになりとても助かりました。ありがとうございました。
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散々な目に合いました ( No.4 )
日時: 2024/05/09 13:58
名前: 事務担当 ID:kYzG3nkA

当事業所ではUを入所月から算定しまっており、一般指導監査で指摘を受け過去にさかのぼってすべて過誤調整する羽目になってしまいました。
指導官が言ってましたが、この間違いはたまにあるそうです。
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ありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2024/05/10 11:49
名前: 特養PT ID:4n3SYUXc

事務担当様
情報提供ありがとうございます。
やはり入所初月からの加算Uの算定はできないということですね。
入所次月からの算定を行ってまいります。
ありがとうございます。
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褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書における発生リスクの高い場合の基準について ( No.6 )
日時: 2024/05/14 09:29
名前: 音◆nKSGX4wf8Y ID:0wBbOung

便乗の質問です。

『褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書』(別紙様式5)の項目が今回変更となりましたが、危険因子の評価について『上記の評価の結果、褥瘡ありの場合又は褥瘡発生のリスクが高い場合には褥瘡ケア計画を立案し実施する』とされましたが、褥瘡発生のリスクが高い場合の定義が不明な為、質問させていただきました。 
留意事項通知をみても記載を見つけられず、従前であれば、「自分で行っていない、ありに一つ以上該当する場合、褥瘡ケア計画を立案し実施する」とされていました。

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発生リスクの高い場合の基準 ( No.7 )
日時: 2024/05/14 10:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyxyzSA.

「危険因子の評価」で「自分で行っていない」「あり」に1つ以上該当する場合は褥瘡リスク有りとしてよいものです。

特養の場合、ほとんど全利用者が対象になることが多いです。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.8 )
日時: 2024/05/15 10:46
名前: 音◆nKSGX4wf8Y ID:rg9pCx7s

masa様、回答いただきありがとうございます。
特養の場合、ADLの入浴、更衣で一部介助以上の方が殆どですのでほぼ全利用者が対象となると思いますので、結果として全員リスク有になると想定していたので安心しました。

私が今回悩んだのが、基本動作の項目(寝返り、立ち上がり、起き上がり、立位の保持)に「自立」「見守り」「「一部介助」「全介助」に分けられ、わざわざ「見守り」が加えられた為、混乱してしまったところです。見守りは自分で出来ている状態でもあるので。

老健入所の利用者で要介護1の場合、悩むケースが出るかもしれないですね。

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褥瘡ケア加算について ( No.9 )
日時: 2024/05/15 12:30
名前: 特養新米PT ID:YQjF0T0.

当施設のCMが計画書作成をしていますが、4月算定する場合は3月に評価を行っています。そうなると、3月作成⇒4月〜算定、3ヶ月後だと6月作成で7月〜算定と思って、やっています。これであっていますか?

4月算定の場合は4月初旬に作成では、だめなのでしょうか?
メンテ
4月算定する場合は4月に評価です ( No.11 )
日時: 2024/05/15 19:54
名前: はちろく ID:c3siIIDc

特養新米PTさんは「3月作成⇒4月〜算定、3ヶ月後だと6月作成で7月〜算定」とおっしゃっていますが、
評価・作成・算定はすべて同じ月になるはずです。
4月算定する場合は4月に褥瘡リスクの評価と計画書の作成or見直しを行い、5月10日までにLIFEの送信が必要です。月がずれていると算定要件を満たしておらず返還になる可能性があります。
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新LIFE対応版の計画書について ( No.12 )
日時: 2024/06/14 13:25
名前: ふくしまん ID:yD/qEvz6 メールを送信する

便乗して質問失礼します

私特養の職員ですが、褥瘡対策に関するケアスクリーニング計画書が新LIFE対応版のものに変更になりました。旧verのものには危険因子評価で一つでもできない評価が付いたら計画書を作成することを計画書内に記載がありましたが、新verにはそういった記載がありません。

新verのものはどこで褥瘡リスク者→計画作成と判断したら良いのでしょうか?

教えていただけると幸いです。
メンテ
褥瘡発生が月を跨いだら ( No.13 )
日時: 2024/06/14 13:27
名前: ふくしまん ID:yD/qEvz6 メールを送信する

あと追記なのですが

もし褥瘡が発生してしまい

例えば5月28日に発生し6月4日に治癒したとすると

5月6月の2カ月分算定できないという事で良いのでしょうか?
メンテ
調べてから質問しましょう ( No.14 )
日時: 2024/06/18 14:23
名前: はちろく ID:9Ih1GyGU

No.12の質問についてはこのスレッドのNo.6〜8を読みましょう。
No.13のなかで「算定できないという事で良いのでしょうか?」という質問が出るということは、加算(T)と(U)の算定要件をそもそも把握していないように見えます。

「同じ質問がないか調べてから投稿しましょう。」
「関係者の方は基本法令等を確認のうえ疑問点を質問してください。」
というルールがこちらの掲示板にあるため、前提となる知識を得てから不明な点を質問するのがよろしいかと思います。
メンテ
はちろくさんに同意します ( No.15 )
日時: 2024/06/19 09:13
名前: a ID:KlT6HyjY

はちろくさんの仰る通りだと思います。
ふくしまんさんは複数のスレを立てていますが、調べた上での質問ならば調べ方を改めた方が良いでしょう。
加えて回答を得て疑問が解決したのならばお礼を述べるのがマナーだと思います。
メンテ
褥瘡危険因子の評価について ( No.16 )
日時: 2024/08/24 15:19
名前: しろいくも ID:Y0iyXMUk

便乗して質問失礼します。

『褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書』(別紙様式5)の危険因子の評価についてです。
自分で行っていない、ありに一つ以上該当する場合、の部分に、以前は失禁の有無の評価がありました。これまでは、失禁有で危険因子一つ該当し、計画を作成していたのですが、今回失禁の有無が問われない形になっています。
計画立案し、褥瘡を予防できていたため、Uで算定していたのですが、
こちらに関しては、どのようにされているかどなたかお分かりでしたら教えていただけますでしょうか。

メンテ
突然の変更で困りますが、因子から外れたものは評価できないですよね。 ( No.17 )
日時: 2024/08/25 16:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ruaUeR06

今回の改定によって、失禁の評価は褥瘡発生因子の評価ではなくなったため、それ以外の因子で褥瘡ケア計画の作成有無を判断するというだけのことではないでしょうか。

ない因子で評価は不可能ですから、当然この変更で発生リスクがあるとされた入所者に変更が生ずることはあるでしょう。

メンテ
様式5の不思議 ( No.18 )
日時: 2024/08/25 22:04
名前: 特養の事務員 ID:dk.nitrw

スレッドナンバー5215で投稿した者です。
いつも大変お世話になっています。大変申し訳ございませんが、ライフヘルプデスク、県民局では回答が得られず、前投稿内容の流れから、こちらの方で再度投稿させていただきます。ご教示お願いいたします。
この度の様式5への変更により、危険因子が変更され、ライフの様式入力画面では褥瘡ありにチェックを入れなければ計画書が入力できないようになっています。改正前までは、危険因子ありが一つでもあれば計画書を作成するというようになっていましたが できないようになってしまいました。様式5ではリスクが高い方も計画書を作成するような文言が書かれています。矛盾しているように取れます。決して計画書の作成を省きたいというわけではないのですが、ライフへ直接入力して計画書を作成する場合はどうしたらよいのかわからず困っています。皆様どのように対応されていますでしょうか?私の法令への解釈が間違っているのでしょうか? 
何卒よろしくお願いいたします。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.19 )
日時: 2024/08/26 09:20
名前: しろいくも ID:Lw/f7pSI

masa◆PQB2uTgXDQ様、早々にご回答いただきありがとうございます。
計画作成について解決し、助かりました。

では、もう一つ追記で大変失礼します。
入所時の評価と比較ですので、旧評価で失禁のみが危険因子に該当していた利用者様で入所後褥瘡発生がない場合の加算については今後もそのままUで算定して差支えないものでしょうか。
メンテ
加算算定できないでしょう ( No.20 )
日時: 2024/08/26 09:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU

加算Uの算定要件は、入所時に褥瘡があった利用者で完治した場合のほか、「〜褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。」とされていますので、この場合は算定可能です。

しかし
>旧評価で失禁のみが危険因子に該当していた利用者

No.17で書いた通り、失禁の項目はなくなったため、新規ルールではこの利用者は褥瘡ケア計画を作成しないで加算なしとなると思います。
メンテ
褥瘡計画書について ( No.21 )
日時: 2024/08/26 10:31
名前: ふくしまん ID:T2mJx5eM

特養の事務員様

私の場合ですが計画を入力できLIFE提出できています。
〇DESIGNーRの評価
〇2枚目右上にある「褥瘡ケア計画の作成日」
〇体位変換の頻度

の3カ所(こちらは褥瘡ありの必須項目)を空白にしていれば「褥瘡なし」にチェックしていても
その他の具体的計画(任意項目の)に計画を入力は入力できLIFEにデータが送れています。


なので記載した部分の計画をご家族にお見せし説明していますですが褥瘡無しで予防的に体位変換を行っている場合はベッド上の計画の箇所に体位変換と記載しています。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.22 )
日時: 2024/08/26 10:50
名前: しろいくも ID:Lw/f7pSI

masa◆PQB2uTgXDQ様、さっそくご回答いただき感謝いたします。


褥瘡マネジメント加算(U)の算定要件は、(T)の算定要件を満たしている施設等において、施設⼊所時等の評価の結果、褥瘡が発⽣するリスクがあるとされた⼊所者等について、褥瘡の発⽣のないこと。

とあり、R6.4月以前に入所し、入所時に失禁のみが褥瘡発生リスクとなり、その後褥瘡発生なくU算定していた方、たくさんおられるのですが、
今回改めてR6.4月で評価基準が変わったので、入所時の評価ではなく、R6.4時点の評価と比較して・・・ということになり、Uは算定できないという解釈になるのですね。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.23 )
日時: 2024/08/26 10:55
名前: しろいくも ID:Lw/f7pSI

masa◆PQB2uTgXDQ様、さっそくご回答いただき感謝いたします。


褥瘡マネジメント加算(U)の算定要件は、(T)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

とあり、R6.4月以前に入所し、入所時に失禁のみが褥瘡発生リスクとなり、その後褥瘡発生なくU算定していた方、たくさんおられるのですが、
今回改めてR6.4月で評価基準が変わったので、入所時の評価ではなく、R6.4時点の評価と比較して・・・ということになり、Uは算定できないという解釈になるのですね。
メンテ
リスク評価でリスク有になる方 ( No.24 )
日時: 2024/08/27 10:01
名前: 特養の事務職員 ID:.BiMCHYc

ふくしまん様、皆様、ありがとうございます。
ふくしまん様の投稿のとおり、褥瘡なしにチェックを入れても計画書(任意)部分が入力できました。ありがとうございました。
ただ、R3版様式のように、危険因子の評価が変わったので、R6版様式でのリスクありに該当する方(=イコール 計画書を作成する方)は評価部分において、自立以外、おつむやPトイレでなしになる方以外は全てリスクありと捉えておられますでしょうか?
ご教示願います。
メンテ
特養の事務職員様への返信 ( No.25 )
日時: 2024/08/27 12:29
名前: ふくしまん ID:VapxxKi6

特養の事務職員様

計画書の入力ができて良かったです。

私は帳票が変わった際にリスクがあることの指標はどうなるのかと保険者に問い合わせをしました

保険者からは介護記録などから判断しなさいとの旨の回答がありました。

特養の入所者は全員高齢、転倒リスク、皮膚の脆弱性などいくらでもリスクがあると私の勤める施設では判断しています。

私はこの計画書の作成からご家族の説明までしますが

しかし私の勤める施設ではこの4月から計画書の作成を始めたのでADLの高い入所者のご家族からは「なぜうちが褥瘡の加算をとられるのか」といわれることもあります。長い目で予防的な面から懇切丁寧に説明しているのが現状です(笑)
メンテ
参考になります(保険者の回答) ( No.26 )
日時: 2024/08/27 12:43
名前: 特養の事務職員 ID:.BiMCHYc

ふくしまん様 ご回答ありがとうございます。
>保険者からは介護記録などから判断しなさいとの旨の回答がありました。
↑承知しました。明確なルールはなかなか明文化できないですよね。
計画書の作成、入力を進めていきたいと思います。
メンテ
入退院時の対応について ( No.27 )
日時: 2024/08/29 16:07
名前: 特養PT ID:w6oR425k

再度疑問に思うことが出てきたので質問させてください。

褥瘡が無い入所者が入院され、同月内にて退院された場合は、褥瘡マネジメント加算Uにて算定してもよいものでしょうか。
それとも、入所時と同様に加算Tより算定し、次月より加算Uへ移行したがよいでしょうか。
よろしくお願いします。
メンテ
入院後の再入所時の加算算定については、LIFEへの情報提出に関するルールとリンクしてくるのではないでしょうか。 ( No.28 )
日時: 2024/08/29 17:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hUCqE0TA

入院からの再入所について、褥瘡マネジメント加算の算定に関するQ&Aは出されていません。

しかし褥瘡マネジメント加算のためのLIFEへの情報提出に関するルールは、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.10で次のように示されています。

(問2の回答)
・当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による30日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。

・一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算
※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算

このように入院期間が30日以上か否かでLIFE情報提出が必要か不必要かが分かれていますが、されば30日未満のサービス利用の中断については、入院前の加算区分、30日以上、当該サービスの利用がない場合の再入所は、新たに区分Tからということになるのではないかと思えます。




メンテ

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