加算算定起算日と加算カウント起算日が異なるのです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/05/22 17:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c.JGCfMM
- そもそもどのケースであっても初期加算は老健入所以前には算定できません。
Q&A Vol.5 6項の問11のケースは、老健に4/24に入所しているんですから、加算の算定はここから始まります。
しかし初期加算(T)は、「急性期医療を担う医療機関の一般病棟から退院後、 別の医療機関や病棟、居宅等を経由した上で介護老人保健施設に入所する場合に おいても、当該介護老人保健施設の入所日が急性期医療を担う医療機関の一般病 棟への入院日から起算して 30 日以内であれば、算定できること」なんですから、入所日から30日間算定するのではなく、入所日から算定できるものの、起算日から老健に入所していない日数は差し引く必要があります。
問11のケースは、加算要件の起算日は4/20なので、そこから4/23までの老健に入所前の加算算定できない4日間を算定期間の30日〜差し引く必要があります。
その為、初期加算(T)の算定は4/24〜の26日間になります。
加算算定起算日と加算カウント起算日が異なると考えてください。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2024/05/22 19:47
- 名前: end ID:228LleDI
- masa様
ありがとうございます。 そういう考え方なんですね。 たまに在宅を数日挟むようなケースがあるので参考にさせていただきます。
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