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[5127] 処遇改善交付金の対象者について
日時: 2024/06/06 09:37
名前: もぐろ ID:wmqyqyLo

訪問介護を行っている事業所です。
さて、令和6年度6月から新たに始まる処遇改善交付金の対象者についてお伺いしたいのですがQ&Aを見ると「介護職員への配分を基本とし…柔軟な職種間配分を認めることとする」と記載があります。
これは今までと異なり対象者として、看護師やケアマネ、バス運転手、調理師等も含まれるという解釈になるのでしょうか?それとも対象は今まで通り変わらないという事でしょうか?
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今更 ( No.1 )
日時: 2024/06/06 10:18
名前: nWo ID:CQp8Z.Ro

今更ですか。
その通りですけど、もう計画書は締め切りすぎてますよ
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配分方法の変更は4月から可能になっています ( No.2 )
日時: 2024/06/06 10:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

加算算定できる事業所については、その事業所の裁量で配分を決定して良いことになっています。加算算定されない事業所の職員には配分できません。

この配分変更については、新加算が算定できる6月からではなく、4月から既に変更されていますよ。
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処遇改善交付金の対象者について ( No.3 )
日時: 2024/06/06 11:22
名前: もぐろ ID:wmqyqyLo

今更で申し訳ありません。マサさんも御親切に説明していただきありがとうございました。
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