その考え方は間違っている ( No.1 ) |
- 日時: 2024/06/13 07:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ERF16SvY
- この計画書を何のために活用しようとしているのかが書かれていないので、正確な回答にはならないかもしれませんが、少なくとも
>歯科衛生士が介入していない場合(=口腔衛生管理加算を算定していない場合や未算定でも利用者に歯科衛生士が介入していない場合)は空欄のままでよいでしょうか?
この考え方は間違っています。新年度から施設サービスでは、利用者の入所時及び毎月、口腔状態の評価を実施する義務が課せられましたが、これを行うのは、「施設の従業者〜」とされているので、歯科衛生士の介入がなくても、介護職員等が実施せねばなりません。
そして評価を行えばそれに沿った具体的介入を行うのは当然のことです。
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空欄がある場合 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/06/13 14:14
- 名前: hm ID:ijxuz9yo
- masaさんが仰る様に、この様式を何の為に利用するのかによります。
そして、投稿規程にあるように事業種類を記載した方が正確な回答が得られます。
様式の一部のみを記入した場合に、以下の様式の作成に代えることはできません。
別紙様式2−2−1及び別紙様式2−2−2(リハビリテーション計画書) 別紙様式4−1−1(栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)(様式例)) 別紙様式4−1−2(栄養ケア・経口移行・経口維持計画書(施設)(様式例)) 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式3及び「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式1(口腔衛 生管理加算 様式(実施計画))
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