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[5165] 居宅介護支援事業所のあり方について
日時: 2024/07/01 12:56
名前: ミルク ID:p0V2vBf.

今年、ケアマネを受験するため勉強をしております。ケアマネに関して教えて下さい。全国各地でケアマネ不足と言われております。ケアマネを取得しても、居宅介護支援事業所に所属しないといけません。一人ケアマネが、昔できると聞きましたが、令和3年度の改訂で居宅を運営するには主任介護専門員が必須になっております。これから高齢者が増えているのに在宅サービスのプランを作る場所が狭まっているような気がします。矛盾点が生じていると思いますが・・・。それとも、在宅重視と言いながら政府は施設重視という構想がありその裏には、いろんな企業も人材不足で介護の為に退職などを防ぐ攻防があるのではないかと感じております。
メンテ

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国は在宅を重視してはいるんですよ・・・しかし。 ( No.1 )
日時: 2024/07/01 13:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6

平成30年度の介護報酬改定では、居宅介護支援事業所の管理者を主任介護支援専門員(主任ヶマネジャー)に限定する改悪が行われました。(※令和9年3月31日まで経過措置有り)

これは一定の経験値を積んで主任ケアマネの研修を修了しているものが管理者を務めた方が、後輩の育成や業務管理、リスクマネジメントに長けた経営ができるという理屈で、日本介護支援専門員協会が積極的にそのことを求めた結果です。まったく馬鹿馬鹿しい理屈です。

参照:管理者要件厳格化の経過措置延長を要望した協会の今更
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52107609.html

国自体は在宅重視である姿勢に変わりはありませんが、一人親方の居宅介護支援事業所では、その人が病気になったら利用者支援に支障が出るとして、ある程度の規模の居宅介護支援事業所を推奨しています。

それが特定事業所加算の要件にもなっています。

そもそもケアマネ不足は、介護職より待遇が低くなることにより起こる現象です。ケアマネになれば給料が上がるという状況を造らない限り、ケアマネ不足は解消しません。
メンテ

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