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[5172] ケアマネより支給限度額超過分を翌月請求に回して欲しいと言われたのですが…
日時: 2024/07/04 12:00
名前: 管理者 ID:0adiSJiQ

請求の仕方について質問です。


ケアマネより、Aさんの6月分の実績が支給限度額をオーバーしてるから1回分7月に請求回して欲しい

といった連絡がありました。

今までも支給限度額をオーバーした方はたまにいましたが、実費精算していたので、こういうやり方がアリなのか教えて欲しいです。
こちらとしては別に入るものが正しく入ればいいんですが、制度上(便宜上?)皆さんのところはどうされてるのか教えて欲しいです。
コロナ禍もあけて運営指導もぼちぼち来るかなあと思うので不正請求にこれは当たらないのだろうかと疑問です^^;
メンテ

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不正請求 ( No.1 )
日時: 2024/07/04 12:05
名前: toki ID:BSNHBrgY


そのようなやり方はナシです。
介護保険の不正請求にあたる可能性が高いです。
そのようなことはできないので実費で払うように伝えるのが無難です。

掲示板で相談するレベルではないので、注意していきましょう。
メンテ
そうですよね。 ( No.2 )
日時: 2024/07/04 12:17
名前: 管理者 ID:0adiSJiQ

そうですよね。
ケアマネにそのように連絡入れます。
ごねられた場合は役所に伝えれば良いのでしょうか?
メンテ
やばすぎる考え方 ( No.3 )
日時: 2024/07/04 15:40
名前: COBRA ID:9zKgXoAg

どう考えても不正請求です。
入る額が同じならそれでいいというのは恐ろしい話です。
1回分を翌月に回すということはその辻褄を合わせるために様々な偽造をしなければならないですよね?管理者としてレベルが低すぎます。
メンテ
もしかすると ( No.4 )
日時: 2024/07/05 13:11
名前: CB ID:fyvrLwyc

恐らくこのケアマネさんって、民間企業勤めのあとにこの業界に転職してきたんじゃないですかね。もちろん転職組の皆がっていう訳ではないですが、割とこういう思考を持っている人は他にもたくさんいるかもしれません。特に営業畑を歩いた人は特に。
商慣習にあるんですよ、ニュアンスは少し違いますが、月末納品の売り上げ計上翌月っていうのが。少々グレーなやり方ですが違法でもありません。日本の商慣習としては定着しています。かなり大手のメーカーでもやっていると思います。
これは売る側と買う側の締め日にズレがあるっていうことが成立条件なんですけどね。売る側は月末日に計上して買う側は1日ズラして翌月計上。
とまあ、詳しく説明するようなことではないのでここでやめときますが、私も転職組であってこのスレを見てピンときたもんで。
とにもかくにも、郷に入っては郷に従えで、この業界では絶対にやっちゃいかんことだという頭の切り替えが必要です。「民間のようには融通利かせてはできないんですよ」くらいは言っても良いかもしれません。
メンテ
どうなんでしょうか、、 ( No.5 )
日時: 2024/07/05 14:57
名前: 管理者 ID:QL7RJxNc

どうなんでしょうか。70代くらいの一人でやってるおばあちゃんです。
ケアマネ界隈の平均値がわからないですが、私の周りは個人で居宅やられてるおばあちゃん多いです。
60~70代くらいの自分の親より上の方がほとんどで、制度の話とかしても毎度???なんですよね。
ケアプランも誤字脱字ばかり、ろくなアセスメントせずに連れてくる方が多くてケアマネってまともな人いないんだなあって常々感じてます。
役所に確認して、既に提供したものを無かったことにするのは不可能なので実費は免れないが、ケアマネのミスで利用者様に不利益が高じてしまうのはよろしくないので、そこは施設との温情でどうにかできればって回答でした。

前述の通り過去にもうちで実費精算の方がいたんですが、実費額が大きいので結局口腔機能向上加算とか個別機能訓練加算を除いて請求したので、結果的に施設としては満額請求出来ないことが多いんですよね。

しっかりマネジメントして欲しいものです。。
メンテ
サービス利用料を「費用総額」として見るか「利用者負担」として見るかで認識が変わる ( No.6 )
日時: 2024/07/06 16:02
名前: 無謀チャレンジャー ID:9t.Z1oGs

そもそものサービス利用料(費用総額)があってそのうちの定率が保険給付されているだけのことなのに、そこを抜きにして現物給付の結果だけしか見ていないからそういう依頼を口に出せるのです。そのケアマネジャーのお年頃を論じるのはさておき、残念ながらそういった基本的な理解のできていないケアマネジャーは年代を問わずいまだに存在します。

区分支給限度額超過とはペナルティではなく、利用したサービスが保険給付の範囲を超えたという事実に過ぎず、介護サービス計画のもとで必要性を認めて提供しているはずなのだから、事業者側も堂々と請求できなければいけない。
「温情でどうにか」などと回答する行政も実質的に不当な値引きを後押ししていることに気づいていないわけで、この発言も問題だと思いますね。
メンテ
少し話は逸れますが… ( No.7 )
日時: 2024/07/06 22:36
名前: 管理者 ID:WPFfXdYI

本来必要なサービス量だったとは思っているので、利用者ごとの介護度に関しても妥当な方とそうでない方といらっしゃいますよね。介3相当の利用者が「しているADL」によって自立度が上がってしまって何度やっても介2にしかならず、本来必要としてる介3の量のサービスが受けられずに介2限度額ギリギリで毎度給付管理されてる方なども散見されます。
もちろんそのほとんどが税金なので判定はシビアであっていいのかもしれないですが……
方や出来るADLも自立、車の運転もされてて誰の手も借りずに自由に外出もしている方が介1なんてパターンもあってこの方はどっからどう見ても支援1では?って思うケースも。
今回の方は前者に相当する方で、ギリギリの中普段はオーバーする分何処かを休んだりとかして調整してたわけですが、御家族の急な入院に伴って短期入所がイレギュラーで入ったために、ケアマネも日数等計算し間違えたんだろうと思います。

役所の方についても、「利用者が不利益を被らないように」という気持ちからだと言うのは承知の上ですが、あくまでも支給限度額というだけでオーバーして利用できないわけではないですからね。。
ご高齢の当事者やその家族に制度まで細かく説明して理解してもらうことが難しいのもよくわかりますが、、

契約時などにもこの辺しっかりとオーバーした場合の説明もご理解いただくまで説明していかないとなと反省しました。
メンテ

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