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[5197] 退所時情報提供加算の算定要件について
日時: 2024/08/02 09:13
名前: end ID:WmTtmNJA

老健です。
今更の質問で申し訳ありません。

退所時情報提供加算(T)(U)について、算定要件の中に「1月を超えて入所している者」というような入所期間に関するものはありますでしょうか?

老企40号は確認したのですが、過去を遡っても見つけられませんでした。
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入所期間要件はありません ( No.1 )
日時: 2024/08/02 10:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM

入所期間要件はありません。当該加算はあくまで、退所に際して、利用者情報を退所先に提供する手間を評価したものだから、短期間入所でも算定できます。

ただし入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には、本加算は算定できません。
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ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2024/08/02 14:31
名前: end ID:WmTtmNJA

masa様

ありがとうございます。

期間の要件はないのですね。

ありがとうございました。

過去スレですが、これのNo.5のレスで1月を超える入所者が対象とありますし、個人的にもなぜか1月を超えて入所していないと算定できないと思っていました。
前回か今回の報酬改定で要件が変更になったんですかね?

ttps://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=2010
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既存スレッドが混乱部分 ( No.3 )
日時: 2024/08/02 14:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM

当該スレッドの No.4をご覧ください。「退所前連携加算と退所時情報提供加算の事とは別の話で在宅復帰療養支援機能指標計算書の中の項目にある在宅復帰率の部分のカウントについてです」っていう話ですよ。
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「1月を超える」ルールは以前からなかったのでしょうか? ( No.4 )
日時: 2024/08/02 15:20
名前: end ID:WmTtmNJA

masa様

確かにNo4にはそのように書いてありますね。

ただ、No5では在宅復帰指標の話しであっても退所時情報提供加算の話しであっても
> 在宅復帰に関連するものは全て「一月を超える」入所者が対象です

と仰っています。

この一文から2019年の時点では退所時情報提供加算の対象者は「1月を超える入所者」なのかな?と思っていた次第です。

いづれにせよ、2024年の時点ではそのような要件はないと教えていただきましたので、そのように対応していきたいと思います。
メンテ
昨年度までは入所期間が1月超要件はありましたよ ( No.5 )
日時: 2024/08/02 15:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM

昨年度までの退所時情報提供加算は、入所期間が1月を超えている利用者しか算定できなかったですよ。

今年度からこの加算の要件は大幅に変更になり、加算できる施設種別も増えたため、それに合わせました。

そんなことは質問するまでもなく、2023年度までの解釈通知を見ればわかることじゃないの?
メンテ
ありがとうございました ( No.6 )
日時: 2024/08/02 17:22
名前: end ID:WmTtmNJA

masa様

なるほど、すっきりしました。

1月を超える入所者の要件が今年度からなくなったということですね。
メンテ

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