他の職員が行うのは不適切ですよ ( No.1 ) |
- 日時: 2017/05/03 17:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lWG2Xtzk
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号)第12条に定められた一連の業務は、介護支援専門員が担当する業務で、アセスメントやモニタリングも、介護支援専門員が担うべきb業務で、このことに介護支援専門員がタッチしていないと当然行政指導の対象になります。
勿論、業務を担当するという意味は、一連業務を担当者一人で行うことを意味せず、そこに介護職員等の協力があってもいよいものですが、あくまで業務に主役は介護支援専門員です。
なお第4項に定められている、「入所者及びその家族に面接して行わなければならないアセスメント」については、介護支援専門員以外のものが業務代行することも認められていません。
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不適切な部分は改善していかなければなりませんね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/05/04 22:21
- 名前: 匿名 ID:/MjwK7S6
- IDは変わったと思いますが、本人です。
ありがとうございました。 業務の適切な実行ととその実践方法を一緒に考えてよりよくしていきたいと思います。
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