[5201] 夜勤職員勤務条件基準欠如減算についての解釈
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- 日時: 2024/08/07 12:39
- 名前: ike◆d4MNN2iXxk
ID:QCKwgSmE
- 夜勤職員勤務条件基準欠如減算の解釈について、
@ 特養本体100名、併設短期入所10、計110名の場合、夜勤職員数は 基準に照らすと、5名という解釈で合っているか。また、5名というのは常勤 換算5.0という解釈で合っているか。 A ここでいう「夜勤職員」とは、「施設が決める午後10時から午前5時を含 む連続する16時間」の勤務者という解釈で合っているか。 以上、2点についてご教示ください。よろしくお願いします。
以下は厚生省告示第二十九号の抜粋です。
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上
e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
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