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[5204] 通所介護計画書について
日時: 2024/08/08 07:43
名前: リー ID:LrzD2UZ. メールを送信する

暫定プランで通所介護計画書を作成しましたが、確定プランの内容が同一の場合は、通所介護計画は再作成不要でしょうか?
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どういう意味の暫定? ( No.1 )
日時: 2024/08/08 08:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6

暫定プランというのは、介護認定結果が出ていない時点で作成する居宅サービス計画書と施設サービス計画書のことを指す言葉であって、そのほかの計画に暫定プランという概念は存在しません。

質問ケースはどういう意味の暫定プランですか?もとになる居宅サービス計画書はどうなっていますか?
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暫定プラン ( No.2 )
日時: 2024/08/08 10:06
名前: リー ID:LrzD2UZ. メールを送信する

区分変更や介護認定新規申請中の暫定プランです。

暫定プランに基づいて、通所介護計画書を作成していますが、介護度が確定したプランでも通所介護計画書を作成する必要があるのか?がわからず質問させて頂きました。
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通所介護は認定結果が出ていなくとも暫定ではない通所介護計画を作成可能です ( No.3 )
日時: 2024/08/08 10:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6

No1に書いた通り、介護認定が出ていない際の暫定プランは居宅サービス計画には必要だけど、通所介護計画にそんな必要性はありません。

なぜなら通所介護計画は、居宅サービス計画と異なって標準様式が決められていないからです。

居宅サービス計画は、法令ルールに基づいて標準様式に必要な項目を記入しなければならず、要介護度や認定期間の記入が必須です。その為、介護認定結果が出ていない段階では、この項目を入れることができないので暫定で計画書を作ります。

しかし通所介護計画書は、要介護度や認定期間を記入する必要はなく、通所介護で行うサービスを網羅しておればよい計画書です。

よって
>区分変更や介護認定新規申請中

この場合でも、暫定ではなく、本プランとしての通所介護計画書を作成できるのです。この場合、事業所で作成している通所介護計画書の様式に、要介護状態区分や認定期間を書く項目があったとしても、そこを埋めることなく本通所介護計画としてよいのです。

認定結果が出てから暫定プランを本プランに直すのは、居宅サービス計画書だけです。

質問者はこの部分の法令知識に欠けていると思います。
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御礼 ( No.4 )
日時: 2024/08/08 10:44
名前: リー ID:LrzD2UZ. メールを送信する

masa様
わかりやすい回答をありがとうございました。
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暫定計画書について ( No.5 )
日時: 2024/08/20 12:55
名前: 特養生活相談員 ID:yE7h172s メールを送信する

併せて質問させていただきます。
特養の生活相談員をしております。
暫定プランを本プランに直すのは居宅サービス計画書だけとの事ですが、施設サービス計画書や短期入所サービス計画書も暫定プランは必要ないという解釈でよろしいでしょうか。
メンテ
施設サービス計画には、暫定プランありって書いたじゃないですか。 ( No.6 )
日時: 2024/08/20 16:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xnKHEN/Q

No1のレスポンスをよく読んでください。

施設サービス計画には暫定プランはあるって書いてるじゃないですか。当然それは暫定を本プランに直す必要があります。

ショートの計画には暫定はありません。
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暫定計画書 ( No.7 )
日時: 2024/08/20 17:12
名前: 特養生活相談員 ID:yE7h172s メールを送信する

見落としてました。ご返信ありがとうございます。
メンテ

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