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[5218] グループホーム入居中の通院介助
日時: 2024/08/20 22:34
名前: ぐるぐる ID:YXDCRaZQ

先月、両親をグループホームに入居して、ホームからホームの嘱託医から近くの病院で一度受診をして詳しく診て来てもらって下さいと言われました。まだ、働いているので直ぐには対応が難しいです。ホームの職員が付き添うことは出来ないのでしょうか?そこのホームに尋ねると厚生労働省が通院介助の中抜けサービスがありその分を自費で頂く事が法律で決まっていると言われました。どうしたらよいか困っております。何か良いアドバイスありませんでしょうか?
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GH入所者の通院はGHが対応すべきものです。 ( No.1 )
日時: 2024/08/21 06:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5e4/JYQQ

グループホーム入所者の通院は、グループホームの責任で行うものであり、家族が対応する必要はありません。

〉厚生労働省が通院介助の中抜けサービスがありその分を自費で頂く事が法律で決まっていると言われました。

そんな法律はありません。もし本当にそんなことを言っている相当胡散臭いGHです。
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正式名称がわかればいいのですが ( No.2 )
日時: 2024/08/21 10:11
名前: えっと ID:6yVpPTpM

ご両親は介護保険の認知症対応型共同生活介護への入居でよろしいですか?

もし上記であれば施設サービスではなく居宅サービスになるので緊急搬送などを除くと基本的にはご家族対応になると思います。

管理者様が仰っている内容は介護保険施設の場合で勘違いしたのだと思います。

通院介助の中抜けサービス?
上記とは違うサービスなら話しが変わります。
障害者自立支援の施設とか、その他の高齢者施設などです。

グループホームというのはサービスの正式名称でないので正式名称を書いて頂けるともう少し絞って書けると思います。
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適当なこと言わないように ( No.3 )
日時: 2024/08/21 10:22
名前: まえだ ID:IDjR3DKA

また適当なこと言って。。
グループホームでも通院介助は原則、ホームで対応だよ。
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No2の回答は間違っている〜グループホームが提供する介護サービスの一環として行われるべきものであり、原則として、グループホームが行う必要があります ( No.4 )
日時: 2024/08/21 10:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:a6vMvGV.

岡山県Q&A:厚労省に確認済み
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/cmsfiles/contents/0000008/8020/000179808.pdf

□医療機関への通院について
●通院について
・入居者を医療機関への通院介助をする際に家族対応としている事例がみられた。
通院の介助は、利用者に対する日常生活上の援助に当たることから、介護報酬(保険給付)に評価され、グループホームが提供する介護サービスの一環として行われるべきものであり、原則として、グループホームが行う必要があります(ただし、家族の希望により、家族等が行う場合を妨げるものではありません 。)以上から、協力医療機関であるか否かを問わず、通院介助に係る費用について、グループホームは介護報酬とは別に費用を利用者から徴収することはできません。
ただし、交通費について、利用者及び家族等との契約により実費を徴収することは差し支えありません

↑GHが居宅サービスに分類されているのは、民間営利企業が経営でき数を増やすためです。(施設サービスは基本的に民間営利企業の経営は不可)

しかし報酬体系は施設サービスと同様なので、介護保険施設と同様、通院は原則グループホームが行う必要があります
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重要事項説明書に協力医療機関が書いてあるはずです ( No.5 )
日時: 2024/08/21 13:04
名前: CB ID:wKdhVD2w

入居契約時にもらった重要事項説明書の控えを見てください。そこに協力医療機関が書いてあるはずですから、「そこに連れて行ってください」と言えばいいです。もし書いていなければ、masaさんの仰るとおり相当ヤバいGHだと私も思います。お困りでしょうから入居は継続しつつ、早急に違うGHをお探しになられたほうがよろしいかと。
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「通院介助」とは? ( No.6 )
日時: 2024/08/25 18:40
名前: ご新規さん ID:06yWkh7Q

しばしばこの問題が提示されますが、そもそも「通院介助」と言っているのはどこまでを指すのでしょうか?

流れを見ていると、そこに認識のずれがあるのではないかと感じます。

スレ主様は"ホームの職員が付き添うことは出来ないのでしょうか?"と書かれています。
追加情報が無いので推測でしかありませんが、そちらのグループホームは医療機関への送迎までは行ったうえで院内の付き添いはお願いしますというスタンスなのではないでしょうか?(通院介助を医療機関まで送り届け、終わったら迎えに行くと捉えている)

通院時の院内付き添いについて、過去のログでも提示していただいている通り、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については"[3116]特養での受診付き添いについて"のスレッドでお示しの通りかと思います。(個人的には過去に担当者がぼやかして書いているのがまかり通っている状況は気に食いませんが、、)

ただ、こちらについては認知症共同生活介護(グループホーム)についての言及はありません。
ですので、私の意見としては認知症共同生活介護については院内での付き添いまで必須ではないものと考えます。
実態としては求められて付き添いしている施設が大半かもしれませんし、付き添いも必要な場合は多々あるかと思います。


以下は愚痴みたいなものですが、関係する意見として書かせてもらいます。
そもそも、厚生労働省含め、保険者のスタンスは医療保険サービスの提供を受けている間は介護保険サービスは利用できないというものであるという認識です。
これは、訪問介護で通院の際に身体介助を算定する際に文書の節々に現れてきます。”原則的に医療保険サービスで提供ー”とも書かれています。また、実際にサービス導入するには、やれ、医療機関に付き添いできないか確認とれだの担当者会議で話し合いをしたうえでケアプランに書けだの、手間をかけないと使わせません。(今も病院受診に付き添わされるケアマネが問題になってますよね?緊急受診だとケアプランなんて作ってる暇もないでしょう)

施設サービスであれば包括化されているから人件費は見ません?昔からなあなあでやってきただけではないですか?過去のQAにとらわれて皆さん思考停止していませんか?屁理屈かもしれませんがQAも"付き添い"とは書いていますが"院内"とは書いていません。(他に明示してあるQAがあったら申し訳ありません。私の勉強不足です。)
病院側も人手が足りないのは分かりますし、対応できるような体制を整えるのが困難なのはわかりますが、施設側の人件費にフリーライドしているというようにしか受け取れません。
ようやく透析患者の通院加算ができましたが、そこじゃないだろうというのが本音です。
こうしたらよいというような良い答えが思いつかずもどかしいですが、制度設計側の怠慢なのではないかというのが私が今言える意見です。

以上、スレ汚し失礼しました。
管理人様の気に障る内容でしたら削除願います。
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通院はグループホームが提供する介護サービスの一環として行われるべきものであるという件は2000年に解決している問題です ( No.7 )
日時: 2024/08/26 07:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU

グループホームの通院支援が、介護保険施設と同様にサービスの一環となっている点については、訪問介護との関係で考えればわかりやすいです。

自宅で生活している人は、通院等乗降介助などで通院支援を受けられますが、同じ居宅サービス扱いであっても、GH入居者の訪問介護による通院支援は認められていません。ここも介護保険施設と同じなのです。

No.4にも書いた通り、GHが居宅サービスに分類されている理由は、民間経営を可能にするという意味でしかなく、生活実態は介護施設と同様、暮らしている場所ということになるため、そうした扱いになっているのです。

また医療機関の中での支援は、医療機関が行うべきで、通院とは送り迎えだけであるという意見もありますが、医療機関が対応しなければならないのは、診察室と処置室内の行為のみと解釈されており、待合室は自己責任・あるいは付き添い者による対応です。その為、自宅で暮らしている認知症の人で常時対応が必要な人の場合は、通院等乗降介助ではなく、身体介護による通院支援が認められているのです。

また通院がグループホームが提供する介護サービスの一環として行われるべきものであるというQ&Aは、2000年当時は厚労省確認事項として神戸や名古屋等でも示されていました。

どちらにしても通院を利用者負担させているような場合は、運営指導で返金指導を受けているケースは少なくありません。
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スレ主ではありませんが、回答いただきありがとうございました ( No.8 )
日時: 2024/09/02 00:15
名前: ご新規さん ID:oMFn.FqA

masa様
生意気なレスに対し丁寧に回答いただき誠にありがとうございました。

確かに、複数自治体の通知(集団指導内容等)で認知症対応型共同生活介護の通院介助について、利用者に対する日常生活上の援助に当たるという文言が確認できました。不勉強であり大変申し訳ありません。(例:下関市・市川市・岡山市)

また、「通院介助」はどこまでで、国の医療保険制度による診療行為提供サービスはどの範囲から適用されるかという点に関して、回答を元に調べたところ「診療契約」が関わっているものという結論に至りました。

保険診療にあたる医療行為は準委任契約であり、患者側は受付をした時点で「xxxに対する診療をお願いします」という依頼を出し、医師が「わかりました。診察します。」というタイミングで契約が成立するもの。ですので、診療行為提供サービスとして責任が生じるタイミングとしては患者名を呼ばれて診察室に入った時点である。といったところでしょうか。
(医院の中では患者に対する安全配慮義務もあるという点も考慮すべきかと思いますが、通常範囲内であれば責任は問われないものと考えます。ex床が濡れており滑って転倒する。)
なお、自分で調べた結果でしかないので間違っている可能性も大いにあります。

杓子定規にすべてが切り取られるものではないとも思いますが、建付け上はそのような形であるという認識になりました。
(通院の際の待ち時間についてはもう少し何とかならんかと常々思っているのは変わりません。総合病院での検査待ちや救急外来受診時の診察結果待ちは今回調べた結果を踏まえて考えても何とも言えませんが、、)

masa様、この度は勉強させていただいて誠にありがとうございました。
また、トピ主様につきましてもこのような勉強の機会を得ることができたこと嬉しく思います。
誠にありがとうございました。
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通院は施設の対応が安心です ( No.9 )
日時: 2024/09/07 22:22
名前: 太郎 ID:bvOjhGCE

グループホームによっては家族に通院を当たり前にお願いしている所もあるみたいです。

わたしの家族がそうでした。人手が足りないのが理由らしいですが、家族からしたら普段一緒に生活していないから何が何だかわからないですよね。施設から先生宛に手紙のようなものを書いてもらいましたが、肝心の手紙の内容がトンチンカンで結局、病院から施設に電話をかけてもらってやり取りしてもらいました。

人手不足はわかりますが家族からしたら施設で対応してもらえた方がとても安心です。
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