該当しませんし、他にも気になる点があります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/09/01 09:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- >この場合やむを得ない事情として定員の5%以内なら減さんしなくていい特例は対象になりませんよね?
なりません。定員の5%までの超過なら減算しなくてよいとされるのは、特別な事情(虐待ケース等)で措置入所が必要な人がいる場合です。
入院者が予測より早く帰ってくるという事情はこれに該当しません。
また >空床利用していた方は静養室に移っていただき対応しますが
これも適切とは言えません。静養室を通常居室として使用することは問題であるとして運営基準違反指導を受ける可能性はゼロではありません。
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特別な事情とは利用者側では? ( No.2 ) |
- 日時: 2024/09/02 08:45
- 名前: 老健7 ID:Esy4eoNc
- 減算の特例にはならないと思います。
なぜならば、ベッドを早く埋めたいため他の利用者Bに入所して頂いたが、戻る(退院する)Aの予定が早くなったため、Bを入所居室以外の部屋に移動して頂くという「事業所側の都合」だからです。 masaさんが示している通り、私も特別な事情とは「利用者側の事情」だと理解しています。
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