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[526] 住所地特例の方が地域密着型サービスを利用する場合
日時: 2017/05/08 14:45
名前: chikuzou ID:7O.OIdJs メールを送信する

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すいません、内容を書き漏れました ( No.1 )
日時: 2017/05/08 15:05
名前: chikuzou ID:7O.OIdJs メールを送信する

すいません、内容を記入せずスレッドを立ててしまいました。

こちらは、地域密着型通所介護(A市の指定許可済)を運営しております。

この度、住居型有料老人ホームに入居中の住所地特例の方(B市が保険者)にサービス提供をすることになりました。

今回、給付請求の返戻が来たため、B市に問い合わせたところ、同市担当者が、A市と同様にB市の指定許可が必要になるため、指定申請に係る書類一式を提出してくださいと言われました。

私の記憶では、この場合の指定は、有料老人ホーム所在の市町村(今回でいうとA市)が指定を行うという厚労省からの事務連絡があったと思うのですが、違いましたでしょうか?
平成27年4月以降、住所地特例対象者は施設が所在している市町村の地域密着型サービスを利用できます ( No.2 )
日時: 2017/05/08 17:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8as7fqAs メールを送信する

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成26年10月2日事務連絡)のことかと思いますが、「住所地特例」の対象者は、平成27年4月以降、施設が所在している市町村の「地域密着型サービス」や「地域支援事業」を利用することが可能となりました。
(※それまでは、施設に入所する前に所在していた市町村の「地域密着型サービス」や「地域支援事業」のみ利用することが可能でした。)

これに伴い
・介護保険サービス事業所は、「住所地特例」の対象者情報を介護給付費請求明細書に記載し、国保連合会へ請求する。

・市町村は、市町村内で管理している「住所地特例」の対象者情報を受給者異動連絡票に記載し、国保連合会へ送付する。

・市町村は、「住所地特例」の対象者が施設に所在している市町村で利用した「地域密着型サービス」や「地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」の給付費を支払う。

↑このような事務処理手順となっております。ですから市の担当者の見解は間違いですね。

ありがとうございました。 ( No.3 )
日時: 2017/05/10 17:28
名前: chikuzou ID:rcXYbuu6 メールを送信する

masa様

ご返答、ありがとうございました。

再度、自分でも参考資料を読み込んでみます。

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