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[5276] 新興感染症発症時の対応を行う医療機関との連携の取り決め内容について参考にできるもの
日時: 2024/10/12 16:15
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Xb/M9Bbk


解釈通知では
取り決めの内容としては、流行初期期間経過後(新興感染症の発生の公表後4か月程度から6カ月程度経過後)において、介護老人福祉施設の入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。
なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

とされています。

上記を読み内容を拾っていくと

・流行初期期間経過後入所者が新興感染症に感染した場合の相談について
・同じく〜の診療について
・同じく〜の入院の要否の判断について
・同じく入院調整等について

この4点について、医療機関と取り決めを定める必要があることは分かりました。

そこで確認させて頂きたいのですが、この取り決めのための参考様式なども見当たりませんが、何か参考にできるものや作成例などをご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。

施設ごとの状況や環境に応じて、取り決めは変化するので一括りに作れないことは承知なのですが、どのような取り決めを作れば良いのか悩んでいます。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

メンテ

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新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携方法について ( No.1 )
日時: 2024/10/13 11:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携については、連携先が「第二種協定指定医療機関」である必要があります。

この利用期間は本年6月〜10月にかけて順次指定していくとされているので、地域によってはまだそうした医療機関が見つからないケースもあると思います。

しかし指定される際には、医療機関自体が新興感染症に感染した場合の相談等、質問に挙げられた4点の対応を整備して届け出ているはずですから、特養側がどうこう言う以前に、医療機関側の対応整備状況を確認して、それに沿う形でルールを決めて行けばよいと思います。

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携は、今のところ義務ではなく、努力規定なので医療機関の体制の範囲でルールを取り決め、不十分な部分は順次直していくという考え方で良いと思います。
メンテ
ありがとうございます。協力医療機関が認定を受けている場合は「義務」ではないでしょうか ( No.2 )
日時: 2024/10/13 15:15
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:1OWSkjao

masa様ありがとうございます。

協力医療機関として提携している病院が「第二種協定指定医療機関」に認定されましたので
その点はクリアすることができました。
そのうえでどのような取り決めを行えば良いのか苦慮していました。

>医療機関自体が新興感染症に感染した場合の相談等、質問に挙げられた4点の対応を整備して届け出ているはずですから、特養側がどうこう言う以前に

そうでしたか。4点ついて要件をクリアしたから医療機関が「第二種協定指定医療機関」に認定されたという考えには結びつきませんでした。

医療機関にどのような体制があるか確認してみたいと思います・
ありがとうございました。

>本年6月〜10月にかけて順次指定していくとされているので、地域によってはまだそうした医療機関が見つからないケースもあると思います。

こちらについては、確かにそういう可能性は十分に考えられるなと思いましたが、

>新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携は、今のところ義務ではなく、努力規定なので

協力医療機関が「第二種協定指定医療機関」である場合は新興感染症の関する取り決めは
「義務」と書かれており経過措置があるという記載が見つけられません。

解釈通知に
なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令 和6年改正省令附則第6条において、3年間の経過措置を設けており、 令和9年3月 31 日までの間は、努力義務とされているが、経過措置期限 を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。

とありますが、これは3要件揃った協力医療機関と連携することに関してのみ適用される経過措置だと解釈しています。

協力医療機関が「第二種協定指定医療機関」である場合、取り決めは「義務」であり
努力義務ではなく、経過措置も無いと思いますが間違っていますでしょうか。
ご教示くださいますようよろしくお願いします。


「第二種協定指定医療機関」ではない病院を協力医療機関にしたほうが
取り決めを締結する猶予があるようにも感じてしまいます。
メンテ
その解釈は間違いです ( No.3 )
日時: 2024/10/13 15:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携自体は努力義務なんです。その努力義務を果たすにあたって、協力医療機関が「第二種協定指定医療機関」である場合については、必ずその医療機関と最初に新興感染症の発生時等における対応について協議を行わねばならないとしているだけで、努力義務の中の条件付けです。

努力規定であるにも関わらず、協力医療機関の種類によって、第1項の規定が反故にされるなんてあり得ません。
メンテ
条件付き義務は第4項なので経過措置の対象外ではないでしょうか ( No.4 )
日時: 2024/10/13 18:01
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:1OWSkjao

基本的に努力義務で、条件付きで「義務」になるのは承知しています。

>努力規定であるにも関わらず、協力医療機関の種類によって、第1項の規定が反故にされるなんてあり得ません。

第1項とは、解釈通知(11ページ)「協力医療機関との連携(第1項)」を指していると解釈しております


さらに
なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令 和6年改正省令附則第6条において、3年間の経過措置を設けており、 令和9年3月 31 日までの間は、努力義務とされているが、経過措置期限 を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。

とあり

「協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては」
とは「協力医療機関との連携(第1項)」を指していると解釈しており

「協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合」については(第4項)のため
第1項の規定には該当しないのではないのかと考えました。

「主な改定事項について」の資料にも新興感染症の取り決めの部分には<経過措置〇年>の表記がありません。

繰り返しになりますが、「第二種協定指定医療機関」ではない場合は努力義務であることは承知しております。

「第二種協定指定医療機関」の場合は経過措置が無く義務なのではないでしょうか
ということです。

理解力が無いと思われそうですが、どうぞ宜しくお願い致します。

メンテ
じゃその解釈を通せばいいんじゃないの。 ( No.5 )
日時: 2024/10/14 09:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vf/dwE66

他の施設がすべて努力義務なのに、協力病院が第二種協定指定医療機関である特養に限って義務になるんあてことはあり得ないと思うし、第4項の「義務付けるものである。」は明らかに、「当該協力機関との間で、新興感染症の発生時等における対応について協議を行う」にかかっているので、日本語の意味を知れば知るほどNo.3の解釈にしかならないけれど、どうしても違うって考えるなら、その考えを通していいんじゃないの。

努力義務を義務と考えて、やっていても、それに越したことはないんだから。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.6 )
日時: 2024/10/14 13:34
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:UdumkcuI

masaお忙しい中教えて頂きありがとうございました。
協議を行う=取り決めを締結する
ではないということですね。

取り決め締結しなくても締結に向けて協議を行ってさえいれば良いということですね。

ありがとうございました。
メンテ
参考になりますでしょうか?契約(協定)と覚書で分けてはいかがでしょうか? ( No.7 )
日時: 2024/10/22 18:24
名前: Low◆pKCZtdoL4Y ID:S2K9GkZI

参考になればと思い書いてみます。

当施設(特養)も第二種協定指定医療機関と契約(協定)を取り交わしました。
その際、締結と協議を切り離してみました。

@『契約書(以下、原契約)』の中に【連携】と【協議】の条項を入れ、自動更新つきで締結を行いました。
A『原契約』の【連携】と【協議】に紐づくように『覚書』を締結いたしました。
内容については、
(1)施設入居者等の急変や緊急時の対応にかかる協議結果
(2)新興感染症の発生時等の対応にかかる協議結果
(3)その他、定めのない事項や疑義が生じた場合の協議結果
としており、現状で定められる範囲内の当たり障りのない内容(過度に協力医療機関に負担のかからない内容)で作成しております。
そのうえで、『覚書』内に
『この対応については、年1回(原則●月)確認することとし、変更が生じた場合は、再度覚書を取り交わす』
と記載することにより、毎年指定の月に電話で『変更がないことの確認』をし、それを記録しておく。
ということにいたしました。
中でも決めにくいのは『新興感染症発生時の連携』だと思います。
そもそも第二種協定指定医療機関は、新興感染症の発生時の最前線に立つ病院であるため、流行初期(発生公表後おおむね6か月)は、特定の施設の対応(来所しての指導や入院受け入れ)は難しいと思われ、現状で協議できる内容は、『電話等での予防方法や対策方法の指導』くらいしかできないと思われ、その程度の取り決めとなっております。

参考までに、実地指導が10月にあり、管轄である県の担当者に見ていただきましたが、特段問題ないようでした(ただ、そもそもまだ件数が少ないので、現時点ということでしたが…)
メンテ
貴重な情報をありがとうございました。 ( No.8 )
日時: 2024/10/26 15:34
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ZxkMTVcY

Low様教えて頂きありがとうございました。

気が付かず返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

契約内容とは別に「覚書」として見直し方法や頻度を明記した書類を作成されたということですね。

当施設の取り決めも、医療機関としても新興感染症の対応方法については、施設との取り決めの前例がないようで、どのような締結をすれば良いかわからないというような感じでした。

「連絡を密にして、利用者の状況を都度共有し合い医療機関の指示を仰ぐ」というような抽象的ものになっている状況です。


実際に取り決めを交わされたケースについてお伺い出来て
とてもありがたかったです。
大切な時間を割いて貴重な情報を教えてくださりありがとうございました。
メンテ

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