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[5284] 特養の食費の請求の件について
日時: 2024/10/17 08:15
名前: sate ID:Vh.jnkG.

特養の事務員です。特養の食費の請求の件です。
先日、介護保険法と老人福祉法に基づく県の実地指導があり、特養の食費の請求について腑に落ちない指導がありました。ショートの食費は1食ごとに請求していますが、特養は1日1,445円で請求しています。県の担当者は実費相当を請求しなくてはいけないことから特養も1食ごとに請求しなければいけない。5年間遡って返還してくださいと指導してきました。この件については以前、県の担当者にも確認をとりました。食費は利用者との契約であり、朝、昼、夕で請求することも可能であると平成17年10月のQ&Aの内容を提示しましたが、民事なので返還するかどうかは施設の判断です。という講評で実地指導は終えました。県の指導は正しいのでしょうか。
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特養の食事は契約に基づくもので設定するから1日徴収も契約により可能 ( No.1 )
日時: 2024/10/17 11:19
名前: ケアマネナース ID:rKYN7K2.

平成17年10月改訂関係Q&A
(問47)
食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、
そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
1 食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定することも可能である。
特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、一食ごとに分けて設定することが望ましい。
多分、ショートステイを1食ごとに分けて設定するようになったのが、この時からだとは思います。
この時から
特養 設定することが可能である → 施設ごとの任意
短期 設定することが望ましい  → 努力義務(実質の強制)
であったと思います。
その後に特養の食事を1食ごとにしなさいという通知は見たことがありませんが、ローカルルールでもあるのでしょうか?
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指導担当者の知識 ( No.2 )
日時: 2024/10/17 11:49
名前: sate ID:Vh.jnkG.

ケアマネナース ID:rKYN7K2.さんご意見ありがとうござます。
県の担当者に根拠を問うと「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」このことから実費相当を請求しなさいと言ってきました。この程度の担当者ということですかね。

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根拠にしている部分が根拠になっていない ( No.3 )
日時: 2024/10/17 15:15
名前: ケアマネナース ID:rKYN7K2.

「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」
が食事の1食ごと提供の根拠とは、かなりおかしい指導ですね。
通所介護等→介護老人福祉施設も対象
日常生活に要する費用→
@希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用
A希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用
B健康管理費(インフルエンザ予防接種に係る費用等)
C預り金の出納管理に係る費用
D私物の洗濯代
を費用として徴収していいよという規定で、それ以外の日常生活品で一律施設が提供する性質のものは認めないといったものですよね?
まさかこの日常生活品の中に「食費」も含めて一律提供禁止という拡大解釈ですか?
どちらにしても、不適切な指導については老施協などの所属している団体などに相談して真意を確認していく作業の方がよいかと思います。
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担当者の教育が必要ですね ( No.4 )
日時: 2024/10/17 17:35
名前: sate ID:Vh.jnkG.

ケアマネナースさんがおっしゃるとおり「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」から実費相当額を徴収しなさいと言ってきたので、その場で、この取り扱いでは居住費と食費のことは謳ってなく根拠として着眼すること自体ずれてますけどって言ってやりました。他の担当者5人もいて誰も不当な指導と気付かいない時点でダメですね。普通Q&A見せられたら即答できることだと思いますが。
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平成17年のQ&Aは削除されています ( No.5 )
日時: 2024/10/18 15:27
名前: 転送電話 ID:grZuUqF2

【補足給付】(※今回の報酬改定以外)
○ 食費の設定
問 42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、その
ように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
(答)
食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食
に分けて設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介
護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則とし
て一食ごとに分けて設定する。
利用者負担第 4 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、
利用者負担第 1段階から第 3 段階の方についてもー食ごとの食費の設定にな
るものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合
計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われ
ず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。
具体的には、例えば、朝食 400 円、昼食 450 円、夕食 530 円と設定した場
合、利用者負担第 3 段階の方であれば、食費の「負担限度額」は 650 円であ
るので、朝食のみ(400 円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850
円)の場合であれば「負担限度額」との差額 200 円が補足給付として支給さ
れる。

※ 平成 17 年 10 月 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)問 47 は削除する。
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