厚生労働省社会・援護局保護課の事務連絡を確認してください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/05/12 16:06
- 名前: ina ID:ROUHPfJA
- 介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱いについて(事務連絡平成17年9月14日)
ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室(現行の「特別の居室」、「特別の療養室」及び「特別の病室」(以下、「特別の居室」等という。)に相当するものを除く。)については、現行の小規模生活単位型特別養護老人ホームと同じ取扱いとし、居住費が発生する場合には、原則として利用を認めないこととする。 ただし、例外的に入所を認める場合には、転所までの間、各居室に係る介護保険による補足給付がなされた後の自己負担額(「居住費の負担限度額」に相当する額(実際の居住費が「居住費の負担限度額」を下回る場合には、その額))を福祉事務所払いの介護扶助費として支給することができることとする。 ※ 多床室以外の居住費について、国保連に請求した場合には返戻されることとなる。
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たしか ( No.2 ) |
- 日時: 2017/05/12 17:17
- 名前: - ID:nCGGcEyA
- 平成23年から変わっております。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/mailhaishin/20110404.pdf
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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/05/12 17:44
- 名前: 匿名希望 ID:VdWt1BwI
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を利用ことになり、居室代は全て軽減されます。
青本の「社会福祉法人の低所得者負担軽減」のページもご覧下さい。 「(2)生活保護受給者(個室の居住費にかかる利用者負担額が軽減対象)」 「生活保護受給者については、対象となる利用者負担の全額」
http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/welfare/document/saisinjoho-vol.361.pdf
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請求もさることながら ( No.4 ) |
- 日時: 2017/05/13 07:58
- 名前: 事務員 ID:p.KBxF6U
- 施設の体制として生活保護の事業者として対象なのか(最近の新規指定ですと自動的に指定ですが)、市町村に社会福祉法人による利用者軽減事業を届け出てるのかは確認できていますか?初めてということならそこも確認されておいたほうがよいのではないでしょうか。
すでに説明あってますが、ようは個人負担相当¥820×31=¥25420全部を施設が涙をのむ(適切な表現でしょうか?)形になります。
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確認 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/05/13 09:21
- 名前: 特養事務員 ID:DZ95./yk
- ご回答いただきましてありがとうございます。
貴重な意見でとてもありがたいです。
利用者軽減制度事業への届出はしていないようです。 週明けに届出について確認等したいとおもいます。
軽減制度を利用し、差額分は居住費全額軽減という形でよろしいでしょうか? 施設負担はなしでよろしいでしょうか?
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確認 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/05/13 09:43
- 名前: 特養事務員 ID:DZ95./yk
- 横浜市の手引きを確認したところ、一時的に施設がはらい、
一年間その事業所が負担した分を集計し、年度末に市へ補助金交付申請を行うという文面を見つけました。
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最新版はこちらです。 ( No.7 ) |
- 日時: 2017/05/13 11:55
- 名前: ina ID:sJvCMHw2
- 介護保険最新情報 Vol.589(平成29年5月8日)
http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1704/001566_f2.pdf
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軽減をしないと受け入れられないと思います。 ( No.8 ) |
- 日時: 2017/05/15 13:15
- 名前: リールガン ID:YvV9Es5c
- たしかさんのリンクにあるように
居住費を100%利用者負担軽減(減免)の適用をすることにより個室(ユニット)での受け入れが可能になったと思います。 なので居住費の100%減免をしていない場合は受け入れ不可だった思います。(と読めます。)
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そうですね。 ( No.9 ) |
- 日時: 2017/05/16 10:40
- 名前: BOB ID:Su8a2Bsc
- 私も、社福の減免ありきだと考えていましたが。
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