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[529] 特養個室生活保護受給者について
日時: 2017/05/12 15:16
名前: 特養事務員 ID:NfJn1hiI

過去ログも参照させて頂きましたが、理解しきれなかったので、改めてもう一度確認させてください。
特別養護老人ホーム ユニット型個室にて事務をしているものです。
今回初めて施設で生活保護受給している方が入所されました。
当施設へ入所前は特別養護老人ホームの多床室にいたようです。
そこで自己負担の請求方法について四苦八苦しているのですが、食費負担は無し(ご利用者様への負担)、居住費に関しては個室の為、1日820円の自己負担請求ということで間違いないでしょうか。
市役所の担当者よりその生保の入所者への毎月の保護費は19,380ですと連絡を頂きました。
単純計算し、820円×31日=25,420円になると思いますが保護費が19,380円なので足りなくなります。その差額は施設での負担という事でしょうか?6,040円は施設で涙をのむ形でしょうか?入所受入れをした相談員も初心者の為そこまで頭が回らなかったといっています・・・。ご教示お願いします。

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厚生労働省社会・援護局保護課の事務連絡を確認してください。 ( No.1 )
日時: 2017/05/12 16:06
名前: ina ID:ROUHPfJA

介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱いについて(事務連絡平成17年9月14日)

ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室(現行の「特別の居室」、「特別の療養室」及び「特別の病室」(以下、「特別の居室」等という。)に相当するものを除く。)については、現行の小規模生活単位型特別養護老人ホームと同じ取扱いとし、居住費が発生する場合には、原則として利用を認めないこととする。
ただし、例外的に入所を認める場合には、転所までの間、各居室に係る介護保険による補足給付がなされた後の自己負担額(「居住費の負担限度額」に相当する額(実際の居住費が「居住費の負担限度額」を下回る場合には、その額))を福祉事務所払いの介護扶助費として支給することができることとする。
※ 多床室以外の居住費について、国保連に請求した場合には返戻されることとなる。
たしか ( No.2 )
日時: 2017/05/12 17:17
名前: - ID:nCGGcEyA

平成23年から変わっております。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/mailhaishin/20110404.pdf
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 ( No.3 )
日時: 2017/05/12 17:44
名前: 匿名希望 ID:VdWt1BwI

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を利用ことになり、居室代は全て軽減されます。

青本の「社会福祉法人の低所得者負担軽減」のページもご覧下さい。
「(2)生活保護受給者(個室の居住費にかかる利用者負担額が軽減対象)」
「生活保護受給者については、対象となる利用者負担の全額」

http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/welfare/document/saisinjoho-vol.361.pdf
請求もさることながら ( No.4 )
日時: 2017/05/13 07:58
名前: 事務員 ID:p.KBxF6U

施設の体制として生活保護の事業者として対象なのか(最近の新規指定ですと自動的に指定ですが)、市町村に社会福祉法人による利用者軽減事業を届け出てるのかは確認できていますか?初めてということならそこも確認されておいたほうがよいのではないでしょうか。

すでに説明あってますが、ようは個人負担相当¥820×31=¥25420全部を施設が涙をのむ(適切な表現でしょうか?)形になります。
確認 ( No.5 )
日時: 2017/05/13 09:21
名前: 特養事務員 ID:DZ95./yk

ご回答いただきましてありがとうございます。
貴重な意見でとてもありがたいです。

利用者軽減制度事業への届出はしていないようです。
週明けに届出について確認等したいとおもいます。

軽減制度を利用し、差額分は居住費全額軽減という形でよろしいでしょうか?
施設負担はなしでよろしいでしょうか?
確認 ( No.6 )
日時: 2017/05/13 09:43
名前: 特養事務員 ID:DZ95./yk

横浜市の手引きを確認したところ、一時的に施設がはらい、
一年間その事業所が負担した分を集計し、年度末に市へ補助金交付申請を行うという文面を見つけました。
最新版はこちらです。 ( No.7 )
日時: 2017/05/13 11:55
名前: ina ID:sJvCMHw2

介護保険最新情報 Vol.589(平成29年5月8日)

http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1704/001566_f2.pdf
軽減をしないと受け入れられないと思います。 ( No.8 )
日時: 2017/05/15 13:15
名前: リールガン ID:YvV9Es5c

たしかさんのリンクにあるように
居住費を100%利用者負担軽減(減免)の適用をすることにより個室(ユニット)での受け入れが可能になったと思います。
なので居住費の100%減免をしていない場合は受け入れ不可だった思います。(と読めます。)
そうですね。 ( No.9 )
日時: 2017/05/16 10:40
名前: BOB ID:Su8a2Bsc

私も、社福の減免ありきだと考えていましたが。

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