機械的でなければ事業所単位で決定できる ( No.1 ) |
- 日時: 2024/10/27 09:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 平成18年4月改定関係Q&A Vol.2【介護予防訪問介護】
問4 事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。
回答:具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内容等に応じて適切に判断し、決定されるものである。 したがって、機械的に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱を行うことは不適当である。
↑この考え方がそのまま地域支援事業の通所サービスにも適用され、事業所単位で必要性に応じて回数決定して良いということです。
実態としては機械的に要支援1は週1回、要支援2は週2回としている通所介護事業所は非常に数多くあります。それに対して行政指導は実質的に行われていません。
またローカルルールとして回数を行政が定めている地域も少なくありません。
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週の回数と、月の回数の制限は似ているようで意味が違う ( No.2 ) |
- 日時: 2024/10/27 10:23
- 名前: デイサービスリハマン ID:WHVStS5g
- masa様が書いておられる内容に付け加えますと、
週の利用回数を実質1回もしくは2回に制限することに対して指導は行われていませんが、月の回数をスレ主様のように4回もしくは8回に制限することで実質週の回数が減り、場合によってはその週1回の利用もないという計画になる場合があると思います。 そういった場合には、定期的、継続的な利用を妨げる要因となり、居宅サービス計画および通所介護計画等にも影響が出てくるものと予測されます。 指導対象とはならないにせよ、利用者側、ケアマネ側からすると非常に選びにくい施設となると思います。
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要支援利用者の月間利用回数の上限設定について。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/10/27 10:37
- 名前: ツイン ID:ArrWBfOg
- 早速のご回答ありがとうございました。とても詳しい説明でとても参考になりました。
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当施設は活動に必要に応じて制限しています。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/10/27 12:22
- 名前: 清輔 ID:ArrWBfOg
- 当施設でも同様に、要支援1で5回目の利用は1000円にも満たない報酬を懸念していました。当施設では、以前から要支援の方には、入浴、物療、パワリハ、ウォーターベッドの中からの2択制にして社員の負担を減らしています。カラオケ、書道等の活動は制限ありません。
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報酬1000円以下とは? ( No.5 ) |
- 日時: 2024/10/27 20:22
- 名前: デイサービスリハマン ID:6gBV/DAY
- >清輔 ID:ArrWBfOg様
>要支援1で5回目の利用は1000円にも満たない報酬
どうやったらそういう計算になるのですか? 月額の単位を5で割っても1回あたり3000円は超えると思うのですが。
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