個別機能訓練加算のLIFEへの情報提出 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/03 11:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 個別機能訓練加算のLIFEへの情報提出については、利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出することとされています。
ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月 イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月 ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回
>特養で11月から個別機能訓練を始めるにあたり
上記の場合は11月の時点で個別機能訓練計画を作成して加算算定という解釈になりますので、11月分のデータを12/10までに提出すれば用という理解になります。
>今現在11月3日にLIFEへデータを提出してしまうと、10月分ということになってしまうのでしょうか。
意味がよくわかりませんが、11/3にデータ提出する必要はないということです。
|
差し支えないみたいです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/11/04 08:21
- 名前: ハムカツ相談員 ID:Vp9h8vVY
- LIFEの入力方法に関するQ&A 老健局老人保健課
Q1−1:データの提出期限については、各月に評価したデータを翌月 10 日までに提出することになっているが、評価月の1日から 10 日までの期間にデータ提出を行ってもよいか。 A1−1:差し支えない。例えば、10 月 1 日に施設の利用を開始した方について、11 月10 日までにデータ提出することになるが、10 月 1 日〜10 日の間にデータ提出して差し支えない。
という記載がありました。ご確認ください。
|