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[5308] 通所介護での延長時間帯をサービス提供時間に含んでよいか?
日時: 2024/11/09 16:38
名前: たてかわ ID:SEokBB1w

いつもお世話になっております。

通所介護での延長時間帯をサービス提供時間に含んでよいかの疑問についてお尋ねします。

1、サービス提供時間は9;00−17:00
2、延長を7:00−9:00、17:00−19:00で設定
3、夕食は17:30スタート
4、17:00以降は看護師はおらず(母体病院との連携はあり)、介護職員が適当数いるのみ(1〜2名)

上記が前提として、
11:00−18:00で夕食を希望された場合、延長加算は算定できないとは思っておりますが、下記のいづれか、もしくはその他の考え方があればご教授ください。

(1)7時間の料金を算定できる?
(2)6時間(11:00−17:00)を算定し、17:00以降は自費にて利用、となるか?
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事業所の考え方次第ですかね ( No.1 )
日時: 2024/11/09 18:43
名前: 喉にスッキリ ID:NqgGFCKg

通所介護で17:00〜19:00の需要はあるっちゃあるけど、普通は必要とされていない時間帯なので、そこで採算をとるのはもとから無理な話。困っている利用者や家族の為にするのであれば、11:00〜17:00の6時間を算定した後、責任者が残ってサービスを実施すればいいのではないでしょうか?(^▽^)/
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延長も含めて提供時間です。 ( No.2 )
日時: 2024/11/09 19:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

No.1は根拠に欠けるいい加減な回答なので、無視してよいと思います。

老企36号でサービス提供時間には送迎の時間は含めないと書いてありますが、延長加算や保険外延長費用を算定できる時間を含めないと書いてあるものは存在しません。

よって延長サービスを行う体制がある事業所であれば、延長時間も含めてサービス提供時間としてよいでしょう。

その中で延長のないサービスや、短時間サービスを実施することも可能ですので。
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お詫び ( No.3 )
日時: 2024/11/10 14:15
名前: 喉にスッキリ ID:SxquHdC6

延長加算は事業所の実情に合わせて適当数のスタッフを配置すればいいとかなりいい加減な感じなので、いい加減に考えていまっていたかもしれません。No1の質問をよくよく見ると、母体病院との連携はありと書いてあるし、19:00迄通所介護の人員基準を満たして運営できそうですね。自社は延長時間に人員基準を満たす事は出来ないし、短時間で夜遅くまでというケースも拒まずに受け入れるという方針があったので、利用者負担も考えて自費も請求せずにサービスで消化してしまっています。
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17時以降の延長加算は算定できない(所要時間に通算できない)のでは ( No.4 )
日時: 2024/11/11 09:19
名前: 通行人B ID:jc6pdBE2

○サービス提供時間が「9;00〜17:00」の8時間であるため、@運営規程に「9;00〜17:00」の前後に(延長加算に係る)延長サービスを行う時間を明記し、A(延長加算に係る)「時間延長サービス体制」の届出を行い、B実際に所要時間8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行っていれば、通算時間に応じた延長加算は算定できます。(運営基準通知、報酬告示・通知の基本的事項)

○「11:00〜18:00で夕食を希望された場合」とは、(事業所のサービス提供時間内での)所要時間「11:00〜17:00」(6時間)の利用者が、連続して「17:00〜18:00」に夕食等のサービスを利用した者と想定されますが、所要時間8時間以上9時間未満の通所介護に連続して延長サービスを行っていないため、延長加算は算定できないと思います。

○一方、「17:00〜」のサービスについて、保険外サービスとして通所介護の運営規程とは別に利用料等を定めていて、当該利用者に保険外サービスとして説明し同意を得ていれば、当該延長サービスに係る利用料は徴収できると思います。

○延長加算に係る延長サービスを行う時間帯の従業者の配置については、サービス提供時間帯としての人員配置までは必要ありませんが、「事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置」する必要がある旨、運営基準通知、報酬告示通知に示されています。


 なお、「サービス提供時間」とは、事業所が人員基準に適合した人員を配置し、必要な通所介護サービスを提供する体制にある時間帯を意味するものであって、(報酬告示での)個々の利用者ごとの「所要時間(通所介護計画に位置付けられた内容の通所介護を行うための標準的な時間)」とは異なる概念ではないかと思います。
 したがって、「延長時間を(個々の利用者の)所要時間に含める=所要時間を通算する」ということはありますが、「延長時間を(事業所が設定した)サービス提供時間に含める」ということはありえないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

【参考】
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)r3.3.26 問23
 所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。
(答)各利用者の通所サービスの所要時間は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり、各利用者の所要時間に応じた区分で請求することとなる。運営規程や重要事項説明書に定める事業所におけるサービス提供時間は、これらを踏まえて適正に設定する必要がある。
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利用者に通所サービスを提供出来る時間でよいと思います ( No.5 )
日時: 2024/11/11 09:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

サービス提供時間とは、介護給付費の算定に関係なく、(保険外延長時間を含めて)サービスを提供出来る時間(ただし送迎時間を除く)でよいと思います。
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ご回答御礼 ( No.6 )
日時: 2024/11/13 12:25
名前: たてかわ ID:DanG83.U

皆さま
ご回答ありがとうございます。

喉にスッキリ様
自社例をご提示ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

通行人B様
具体的なご提示ありがとうございます。私の懸念もご提示内容が腑に落ちます。

masa様
現在の運営状況はmasa様のご意見と同じなので、このままで行く事になると思います。ありがとうございました。
(私は管理職ではない、いち機能訓練指導員なので、懸念や情報は示すも判断は上に任せる事になります)

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