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[5313] 特別養護老人ホームの口腔衛生管理と歯科医・歯科衛生士の介入の必要性について
日時: 2024/11/12 21:48
名前: SOPHIA ID:06Mkrvlw

特養の口腔衛生管理についての質問です。
令和3年の報酬改定において『歯科医師または歯科医師の指導を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言、指導を年2回以上行うこと』と3年間の経過措置期間を設けた上で規定されたと思います。
令和6年の介護報酬改定では『全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】』と規定されていると思います。
これらのことから、令和3年に規定されている『歯科医師または歯科医師の指導を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言、指導を年2回以上行うこと』についてどのように考えればいいか教えてください。
もちろん、施設職員が入所時・入所後に口腔内の評価は行っております。
メンテ

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なにが疑問なんだろう・・・。 ( No.1 )
日時: 2024/11/13 08:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

なにが疑問なのか理解し難いという感が否めませんが・・・。

『全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】』という改正は、介護保険施設における口腔衛生管理の強化にそって、特定施設の基準もそれに合わせたもので、利用者の入所時点とその後の定期的な口腔の健康状態を評価することを義務づけたものです。

『歯科医師または歯科医師の指導を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言、指導を年2回以上行うこと』という規定とは全然異なる規定ですよ。

しかし介護職員が歯科衛生士等から年2回以上の指導を受けているからこそ、特定施設の介護職員であっても利用者の口腔の健康状態の評価が可能になるという意味もありますよね。

それって何が疑問ですか?
メンテ
特別養護老人ホームの口腔衛生管理と歯科医・歯科衛生士の介入の必要性について ( No.2 )
日時: 2024/11/13 16:07
名前: SOPHIA ID:CYQRRpWY

異なる規定であることまで考えが及びませんでした。
ご教示ありがとうございました。
メンテ

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