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[5317] 介護老人福祉施設における退所時情報提供加算について
日時: 2024/11/15 11:57
名前: 事務員 ID:QJsJ6Jc6


令和6年度報酬改定において創設された「退所時情報提供加算」についてご質問します。

退所した際に退所時情報提供書の交付を以って利用者の紹介を行い、その写しを介護記録等に
添付するとされているものですが、先方からの受領の意思表示の記録は必須なのでしょうか。

現在この加算を取得する方法を整理しているのですが、メールの返信やFAX等、受領した記録
が残っていなければ、一方的に事業所が送り付けているだけで先方が受け取ったのかどうか
(交付がなされたのかどうか)が分からないという風に指定権者の担当者から言われております。
受領をどのように行うのかは先方の対応次第ですし、事前に先方と交付についてどのように
やりとりを行うのか取り決めておけば、そこまでの対応は不要ではないかなと思っています。
メールやFAXでの返信等、病院に対しそこまでの対応をお願いしにくいという背景もあり、
もしこれが必須なのであれば、加算を取得しにくいです。

何かこの加算や他のサービスの似たような加算で先方の受領に関する通知や事務連絡等があれば
ご教示いただきたいです。

メンテ

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受領証明を求める規定はない ( No.1 )
日時: 2024/11/16 08:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hDn9wNps

法令上、退所時情報提供加算の算定要件として情報提供先からの受領証明を求める規定はありません。

情報提供書を相手先に手渡しで渡した際も、受領印等を求める必要はなく、提供した記録だけが必要とされます。

FAXやメールも、送信日時と送信内容の記録があれば問題なく算定可能です。
メンテ

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